「後遺障害(後遺症)」とは、例えば関節を損傷して曲がらなくなってしまったり、味覚を失ったり、もはや治療を続けてもそれ以上の改善を望めない症状のこと。
自賠責保険における「後遺障害」とは「傷害が治った時に身体に存する障害をいう」(自賠法施行令2 Ⅰ② )。
「後遺障害(後遺症)」とは、例えば関節を損傷して曲がらなくなってしまったり、味覚を失ったり、もはや治療を続けてもそれ以上の改善を望めない症状のこと。
自賠責保険における「後遺障害」とは「傷害が治った時に身体に存する障害をいう」(自賠法施行令2 Ⅰ② )。