後遺障害1級とは

Q
「後遺障害1級」とは?
A

後遺障害1級には「介護を要する後遺障害1級」(別表1)と「後遺障害1級」(別表2)があります。後遺障害1級はどちらも労働能力を100%喪失した状態です。

ここでは後遺障害1級(別表2)をご案内しています。介護を要する後遺障害1級(別表1)はこちらをご確認ください。

「後遺障害1級」となりやすい外傷や症状、診断名

Q
「後遺障害1級」となりやすい外傷や症状、診断名は?
A

眼球破裂、両目の視力障害、外傷性視神経管骨折、前房出血、角膜穿孔外傷、上肢切断、下肢切断、人工関節、足が動かない、足の動く範囲が制限された、胸腹部臓器の障害、咀嚼機能の障害、言語機能の障害などです。

後遺障害1級の詳細は、下記でご確認ください。

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後遺障害1級 一覧表

後遺障害等級1級(別表2)に認定される基準は、下表の通りです。

後遺障害1級(別表2)の詳細解剖学的部位注意したい傷病名や診断
後遺障害1級1号両眼が失明したもの
後遺障害1級2号そしゃく及び言語の機能を廃したもの
後遺障害1級3号上肢 (上肢及び手指)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
後遺障害1級4号上肢 (上肢及び手指)両上肢の用を全廃したもの
後遺障害1級5号下肢(下肢及び足指)両下肢をひざ関節以上で失ったもの
後遺障害1級6号下肢(下肢及び足指)両下肢の用を全廃したもの
後遺障害1級(別表2)

後遺障害1級の慰謝料の相場

Q
「後遺障害1級」の慰謝料の金額や相場は?
A

「後遺障害1級」(別表2)の自賠責保険基準での慰謝料は1150万円、裁判基準での慰謝料相場は2800万円です。お客様の場合に具体的に慰謝料の金額はいくらになるのか、弁護士法人サリュの無料相談で弁護士にお聞きください。

慰謝料には、弁護士が交渉する場合に基準とする裁判基準と、保険会社が提示する金額に近い自賠責保険基準があります。

後遺障害1級(別表2)の自賠責保険基準での慰謝料は1150万円、裁判基準(弁護士にご依頼をいただいた場合にベースとする基準)での慰謝料相場は2800万円です。後遺障害1級の場合、弁護士にご依頼をいただくと被害者が受け取る慰謝料が大きく上がる可能性があります。

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後遺障害1級の逸失利益

後遺障害1級は労働能力喪失率が100%とされていますので、本来、逸失利益の計算は労働能力喪失率100%を前提に計算します。

しかし保険会社が労働能力喪失率について異なる提案をしてくる場合もあります。保険会社から示談の提示を受けた場合はそのままサインはせず、お早めに弁護士法人サリュの無料相談をご利用ください。保険会社の提案が妥当か経験豊富な弁護士が無料でチェックします。

弁護士の無料相談をご利用されたからといって無理にご依頼をすすめることはありません。安心してお気軽にお問い合わせください。

後遺障害1級の逸失利益 計算例

後遺障害1級、年齢35歳、年収385万9400円*の被害者の場合の逸失利益 計算例

A【収入】B【労働能力喪失率】C【67 – (年齢)】D【Cに対応するライプニッツ係数】A*B*D【逸失利益の計算例】
385万9400円13220.388878,688,535円
後遺障害1級の逸失利益の計算例

(*令和3年賃金構造基本統計調査 令和3年賃金構造基本統計調査の女性労働者の全年齢平均賃金を例としています)

逸失利益に関する注意点

計算例のような後遺障害1級の被害者(例:年齢35歳、年収385万9400円)の場合、逸失利益は約7868万円となりますが、保険会社が自然とこのような水準の逸失利益を提示してくることはほとんどありません。


しかし弁護士に依頼をすると、後遺障害1級ではこのような水準をベースに逸失利益の示談交渉を進めることができます。後遺障害1級が認定された、または認定されそうな場合は、弁護士法人サリュの無料相談を利用されることをおすすめします。

弁護士の無料相談をご利用されたからといって無理にご依頼をすすめることはありません。安心してお気軽にお問い合わせください。

「後遺障害1級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目

Q
「後遺障害1級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目は?
A

治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益、弁護士費用などですが、具体的状況により異なってきます。請求もれをなくすために、弁護士法人サリュの無料相談でお気軽に請求費目をご質問ください。

介護福祉サービスのご利用方法など

後遺障害1級の被害者に利用できる公的な介護福祉サービスがあります。弁護士法人サリュにお問い合わせいただけば後遺障害1級の被害者の方が利用できる介護福祉サービスのご案内が可能です。お気軽にお問い合わせください。

後遺障害1級の弁護士の無料相談

Q
「後遺障害1級」は弁護士に依頼した方が良いですか?
A

「後遺障害1級」(別表2)の場合、交通事故を弁護士に依頼された方が良いと考えます。被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が数千万円など増額する場合も多いです。後遺障害1級の場合、ぜひ交通事故を弁護士に依頼をすることをおすすめします。お気軽に弁護士法人サリュの無料相談をぜひご利用ください。

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