「後遺障害12級9号」とは

Q
「後遺障害12級9号」とは?
A

後遺障害12級9号とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を14%喪失した状態です。

「後遺障害12級9号」となりやすい外傷や症状、診断名

Q
「後遺障害12級9号」となりやすい外傷や症状、診断名は?
A

小指の中手骨か基節骨での切断、小指の近位指節間関節で基節骨と中節骨を離断したなどです。

後遺障害12級9号の詳細は、下記でご確認ください。

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後遺障害12級9号の詳細の基準

後遺障害12級9号に認定される基準は、下表の通りです。

後遺障害12級の詳細解剖学的部位障害の内容
後遺障害12級9号上肢 (上肢及び手指)1手の小指を失ったもの
後遺障害等級12級9号

「後遺障害12級9号」の慰謝料の金額や相場

Q
「後遺障害12級9号」の慰謝料の金額や相場は?
A

「後遺障害12級9号」の自賠責保険基準での慰謝料は94万円、裁判基準での慰謝料相場は290万円です。慰謝料には、弁護士が交渉する場合に基準とする裁判基準と、保険会社が提示する金額に近い自賠責保険基準があります。

遺障害12級9号の慰謝料相場は、後遺障害12級と同じです。詳細は下記からご確認ください。

後遺障害12級9号の場合、弁護士にご依頼をいただくと被害者が受け取る慰謝料が大きく上がる可能性があります。

お客様の場合に具体的に慰謝料の金額はいくらになるのか、弁護士法人サリュの無料相談で弁護士にお聞きください。

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後遺障害12級9号の逸失利益の相場・計算例

後遺障害12級9号の逸失利益の相場は、後遺障害12級と同じです。詳細は下記からご確認ください。

後遺障害12級9号が認定された、または認定されそうな場合は、弁護士法人サリュの無料相談を利用されることをおすすめします。

「後遺障害12級9号」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目

Q
「後遺障害12級9号」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目は?
A

治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などですが、具体的状況により異なってきます。請求もれをなくすために、弁護士法人サリュの無料相談でお気軽に請求費目をご質問ください。

後遺障害12級9号の弁護士無料相談

Q
「後遺障害12級9号」は弁護士に依頼した方が良いですか?
A

「後遺障害12級9号」の場合、弁護士に依頼された方が良いと考えます。被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が大きく増額する場合がほとんどです。お気軽に弁護士法人サリュの無料相談をぜひご利用ください。

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後遺障害等級12級9号について

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