関節の機能障害とは

Q
関節の機能障害とは?
A

関節の機能障害とは、関節の動きが制限されたり痛みが生じたりする状態です。関節の可動域の制限の程度により後遺障害等級が認定されます。

可動域とは

Q
可動域とは?
A

身体の各関節が動ける範囲のことをさします。「ROM」(Range of Motion)と呼ばれることもあります。

関節の機能障害の原因

関節の機能障害の原因としては、たとえば交通事故などで骨折や脱臼、靭帯損傷など、関節に直接的な衝撃を受けた場合や周囲の組織が損傷した場合などです。

関節可動域の具体的な測定方法

関節可動域の測定は、日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会の「関節可動域表示ならびに測定法」()の方法に従います。下表の各詳細ページでは、わかりやすい動画で説明しています。

部位主要運動参考運動
 脊柱(頚部)屈曲伸展
回旋(左回旋右回旋
側屈(左側屈右側屈
 脊柱(胸腰部)屈曲伸展回旋(左回旋右回旋
側屈(左側屈右側屈
 肩関節屈曲
外転・内転
伸展
外旋内旋  
 肘関節屈曲伸展 
 手関節屈曲伸展橈屈尺屈
 前腕回内回外 
手の母指屈曲(MPIP)・伸展(MPIP
橈側外転
掌側外転
手指屈曲(MCPPIPDIP)・伸展(MCP・PIP・DIP)
外転内転
 股関節屈曲伸展
外転内転
外旋内旋
 膝関節屈曲・伸展 
 足関節屈曲伸展 
足の母指屈曲(MTPIP・PIP)・伸展(MTP・IP・PIP) 
足指屈曲(MTPPIPDIP)・伸展(MTP・PIP・DIP)
関節可動域の具体的な測定方法

関節可動域制限の後遺障害等級

上肢の機能障害

上肢とは、肩から腕にかけての部分です。その中でも、肩関節、ひじ関節、手関節(手首)の3つの関節の動きに制限が生じると機能障害にあたります。

上肢の機能障害で考えられるのは以下の等級です。

詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害1級4号上肢 (上肢及び手指)両上肢の用を全廃したもの
後遺障害5級6号上肢 (上肢及び手指)1上肢の用を全廃したもの
後遺障害6級6号上肢 (上肢及び手指)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
後遺障害8級6号上肢 (上肢及び手指)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
後遺障害10級10号上肢 (上肢及び手指)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害12級6号上肢 (上肢及び手指)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
上肢の機能障害で考えられる後遺障害等級

後遺障害1級、後遺障害5級にある「上肢の用を全廃したもの」とは

Q
後遺障害1級後遺障害5級にある「上肢の用を全廃したもの」とは?
A

後遺障害1級後遺障害5級にある「上肢の用を全廃したもの」とは

  • 肩関節、ひじ関節、手関節(手首)の3つの関節のすべてが完全に動かない、あるいはそれに近い
  • 手指もすべて動かなくなってしまった

の双方を満たした状態です。

両方の上肢が全廃すると1級、片方だと5級に認定されます。

後遺障害6級、後遺障害8級にある「関節の用を廃したもの」とは

Q
後遺障害6級後遺障害8級にある「関節の用を廃したもの」とは?
A

後遺障害6級後遺障害8級にある「関節の用を廃したもの」とは

  • 関節が完全に動かない、あるいはそれに近い
  • 関節の完全弛緩性麻痺、あるいはそれに近い
  • 人工関節・人工骨頭を入れた関節で、可動域が2分の1以下になっている

のいずれかを満たした状態です。

片方の腕の肩関節、ひじ関節、手関節(手首)のうち、2つの関節が上の状態になると6級、1つだと8級に認定されます。

なお、関節の可動域を測定する際には、ケガをしていない方の関節の可動域と比較します(以下同様)。

後遺障害10級にある「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは

Q
後遺障害10級にある「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは?
A

後遺障害10級にある「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは

  • 関節の可動域が2分の1以下になっている
  • 人工関節・人工骨頭を入れて可動域が2分の1よりも大きくなった

のいずれかを満たした状態です。

肩関節、ひじ関節、手関節(手首)のうち、1つの関節が上の状態になると10級に認定されます。

後遺障害12級にある「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは

Q
後遺障害12級にある「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは?
A

後遺障害12級にある「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、関節の可動域が4分の3以下になっている状態です。

肩関節、ひじ関節、手関節(手首)のうち、1つの関節がこの状態になると12級に認定されます。

股関節の機能障害

股関節に機能障害の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。

詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害8級7号下肢(下肢及び足指)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
後遺障害10級11号下肢(下肢及び足指)2下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害12級7号下肢(下肢及び足指)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
股関節の機能障害

下肢の機能障害

下肢に機能障害の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。

下肢とは、股関節から足までの部分です。その中でも、股関節、ひざ関節、足関節(足首)の3つの関節の動きに制限が生じると機能障害にあたります。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害1級6号下肢(下肢及び足指)両下肢の用を全廃したもの
後遺障害5級7号下肢(下肢及び足指)1下肢の用を全廃したもの
後遺障害6級7号下肢(下肢及び足指)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
後遺障害8級7号下肢(下肢及び足指)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
後遺障害10級11号下肢(下肢及び足指)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害12級7号下肢(下肢及び足指)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
下肢の機能障害

後遺障害1級、後遺障害5級にある「下肢の用を全廃したもの」とは

Q
後遺障害1級後遺障害5級にある「下肢の用を全廃したもの」とは?
A

後遺障害1級後遺障害5級にある「下肢の用を全廃したもの」とは、股関節、ひざ関節、足関節(足首)の3つの関節のすべてが完全に動かない、あるいはそれに近い状態です。足指もすべて動かなくなってしまった状態も含みます。

両方の下肢が全廃すると1級、片方だと5級に認定されます。

6級8級の「関節の用を廃したもの」、10級の「関節の機能に著しい障害を残すもの」、12級の「関節の機能に著しい障害を残すもの」の意味は、上肢の場合と同様です。

足指の機能障害

足指に機能障害の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害7級11号下肢(下肢及び足指)両足の足指の全部の用を廃したもの
後遺障害9級15号下肢(下肢及び足指)1足の足指の全部の用を廃したもの
後遺障害11級9号下肢(下肢及び足指)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
後遺障害12級12号下肢(下肢及び足指)1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
後遺障害13級10号下肢(下肢及び足指)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
後遺障害14級8号上肢 (上肢及び手指)1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
足指の機能障害

可動域制限の後遺障害が残りそうな場合、弁護士にお問い合わせください

Q
可動域制限の後遺障害が残った場合、弁護士に依頼した方が良いですか?
A

可動域制限の後遺障害が残った場合、弁護士に依頼された方が加害者側からお手元に入ってくる金額が大きく増える可能性が高いです。ぜひ弁護士にご依頼をされた方が良いと考えます。弁護士法人サリュでは眼の後遺障害に詳しい弁護士が無料相談を行っています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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