介護を要する後遺障害1級」とは

Q
介護を要する後遺障害1級」とは?
A

介護を要する後遺障害1級とは、「介護を要する後遺障害1級」(別表1)とされる、労働能力を100%喪失した状態です。

「介護を要する後遺障害1級(別表1)」となりやすい外傷や症状、診断名

Q
「介護を要する後遺障害1級(別表1)」となりやすい外傷や症状、診断名は?
A

遷延性意識障害高次脳機能障害脊髄損傷、外傷性てんかん、四肢麻痺、片麻痺、単麻痺、身体性機能障害、高度の呼吸困難、頭蓋骨骨折、頭蓋底骨折、脳挫傷、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷(DAI)などです。

詳細は、下記でご確認ください。

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介護を要する後遺障害1級 一覧表

介護を要する後遺障害等級1級(別表1)に認定される基準の詳細は、下表の通りです。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
介護を要する後遺障害1級1号神経系統の機能又は精神高度の四肢麻痺
介護を要する後遺障害1級1号神経系統の機能又は精神中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要す場合
介護を要する後遺障害1級1号神経系統の機能又は精神高度の片麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要す場合
介護を要する後遺障害1級1号神経系統の機能又は精神生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常時介護を要するもの
介護を要する後遺障害1級2号胸腹部臓器胸腹部臓器に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
介護を要する後遺障害等級1級(別表1)

「介護を要する後遺障害1級」の慰謝料の金額や相場

Q
「介護を要する後遺障害1級」の慰謝料の金額や相場は?
A

「介護を要する後遺障害1級」(別表1)の自賠責保険基準での慰謝料は1650万円、裁判基準での慰謝料相場は2800万円です。お客様の場合に具体的に慰謝料の金額はいくらになるのか、弁護士法人サリュの無料相談で弁護士にお聞きください。

慰謝料には、弁護士が交渉する場合に基準とする裁判基準と、保険会社が提示する金額に近い自賠責保険基準があります。介護を要する後遺障害1級(別表1)の自賠責保険基準での慰謝料は1650万円、裁判基準(弁護士にご依頼をいただいた場合にベースとする基準)での慰謝料相場は2800万円です。

介護を要する後遺障害1級の場合、弁護士にご依頼をいただくと被害者が受け取る慰謝料が大きく上がる可能性があります。

電話受付平日10時〜18時 (GW/年末年始除く)

メール:24時間受付中

介護を要する後遺障害1級の逸失利益

介護を要する後遺障害1級は労働能力喪失率が100%とされていますので、本来、逸失利益の計算は労働能力喪失率100%を前提に計算します。しかし保険会社が労働能力喪失率について異なる提案をしてくる場合もあります。

保険会社から示談の提示を受けた場合はそのままサインはせず、お早めに弁護士法人サリュの無料相談をご利用ください。保険会社の提案が妥当か経験豊富な弁護士が無料でチェックします。

弁護士の無料相談をご利用されたからといって無理にご依頼をすすめることはありません。安心してお気軽にお問い合わせください。

介護を要する後遺障害1級の逸失利益 計算例

介護を要する後遺障害1級、年齢35歳、年収385万9400円*の被害者の場合の逸失利益 計算例

A【収入】B【労働能力喪失率】C【67 – (年齢)】D【Cに対応するライプニッツ係数】A*B*D【逸失利益の計算例】
385万9400円13220.388878,688,535円
介護を要する後遺障害1級の逸失利益の計算例

(*令和3年賃金構造基本統計調査 令和3年賃金構造基本統計調査の女性労働者の全年齢平均賃金を例としています)

逸失利益に関する注意点

計算例のような介護を要する後遺障害1級の被害者(例:年齢35歳、年収385万9400円)の場合、逸失利益は約7868万円となります。しかし保険会社が自然とこのような水準の逸失利益を提示してくることはほとんどありません。
弁護士に依頼をすると、介護を要する後遺障害1級ではこのような水準をベースに逸失利益の示談交渉を進めることができます。介護を要する後遺障害1級が認定された、または認定されそうな場合は、弁護士法人サリュの無料相談を利用されることをおすすめします。

弁護士の無料相談をご利用されたからといって無理にご依頼をすすめることはありません。安心してお気軽にお問い合わせください。

成年後見の申立て

介護を要する後遺障害1級の被害者が、加害者に請求したり裁判をするには、成年後見申立てが必要な場合があります。弁護士法人サリュは介護を要する後遺障害1級被害者の方の成年後見申立てをサポートしています。お気軽にお問い合わせください。

介護福祉サービスのご利用方法など

交通事故被害にあって介護を要する後遺障害1級となった被害者が利用できる公的な介護福祉サービスがあります。弁護士法人サリュにお問い合わせいただけば介護を要する後遺障害1級の被害者の方が利用できる介護福祉サービスのご案内が可能です。お気軽にお問い合わせください。

介護を要する後遺障害1級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目

Q
介護を要する後遺障害1級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目は?
A

治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、付添看護費、在宅介護費、家屋改造費、介護雑費、後遺障害慰謝料、逸失利益、将来介護費、近親者の慰謝料、成年後見の費用(成年後見開始申立手続き費用・鑑定費用・後見人の報酬・後見監督人報酬など)、弁護士費用などですが、具体的状況により異なってきます。請求もれをなくすために、弁護士法人サリュの無料相談でお気軽に請求費目をご質問ください。

介護を要する後遺障害1級の弁護士の無料相談

Q
「介護を要する後遺障害1級」は弁護士に依頼した方が良いですか?
A

「介護を要する後遺障害1級」(別表1)の場合、交通事故を弁護士に依頼された方が良いと考えます。被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が数千万円など増額する場合も多いです。介護を要する後遺障害1級の場合、ぜひ交通事故を弁護士に依頼をすることをおすすめします。お気軽に弁護士法人サリュの無料相談をぜひご利用ください。

下記フォームから365日24時間いつでもお気軽に

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介護を要する後遺障害等級1級について

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