後遺障害で多い等級

Q
後遺障害で多い等級は?
A

後遺障害で多い等級は、後遺障害1級後遺障害3級後遺障害4級後遺障害6級後遺障害9級後遺障害10級後遺障害11級後遺障害12級後遺障害13級後遺障害14級などです。

口の後遺障害の種類

Q
口の後遺障害の種類は?
A

「口」に関する後遺障害には、「咀嚼の機能障害」「言語機能障害」「嚥下機能障害」「味覚障害」「歯牙の障害」などがあります。

詳細は、下記でご確認ください。

推定読書時間: 9

口の後遺障害には、「咀嚼の機能障害」「言語機能障害」「嚥下機能障害」「味覚障害」「歯牙の障害」の5つがあります。

咀嚼(そしゃく)および言語の機能障害

「咀嚼」とは

Q
「咀嚼」とは?
A

咀嚼とは、物を食べる際に、食べ物が細かくなるまで噛むことです。

「咀嚼」の読み方

Q
「咀嚼」の読み方は?
A

咀嚼の読み方は、「そしゃく」と読みます。

咀嚼(そしゃく)の機能および言語の機能に後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。咀嚼機能の障害は、上下咬合や配列状態、下顎の開閉運動などに制限が生じているかなど、総合的に判断します。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害1級2号そしゃく及び言語の機能を廃したもの
後遺障害3級2号そしゃく又は言語の機能を廃したもの
後遺障害4級2号そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害6級2号そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害9級6号そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
後遺障害10級3号そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
咀嚼(そしゃく)および言語の機能

「そしゃくの機能を廃したもの」とは

Q
「そしゃくの機能を廃したもの」とは?
A

「そしゃくの機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できない状態のことをさします。

「そしゃくの機能に著しい障害を残すもの」とは

Q
「そしゃくの機能に著しい障害を残すもの」とは?
A

「そしゃくの機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食またはこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できない状態をさします。

「そしゃくの機能に障害を残すもの」とは

Q
「そしゃくの機能に障害を残すもの」とは?
A

「そしゃくの機能に障害を残すもの」とは、固形食物の中に咀嚼できないものがあること、または咀嚼が十分にできないものがありそのことが医学的に 確認できる状態をさします。

言語の機能障害について

言語の機能に後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は上表の通りです。

ここでは基準について詳細をご説明します。

「言語の機能を廃したもの」とは

Q
「言語の機能を廃したもの」とは?
A

「言語の機能を廃したもの」とは、4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上の発音不能の状態をさします。

「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは

Q
「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは?
A

「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができない状態をさします。

「言語の機能に障害を残すもの」とは

Q
「言語の機能に障害を残すもの」とは?
A

「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、1種の発音不能の状態をさします。

語音とは

Q
「語音」とは?
A

「語音」とは、言葉のことです。口腔等附属管の形の変化によって形成されます。耳から入り脳まで複雑な機能が関与します。

語音が一定の順序に連絡されて、それに特殊の意味が付けられて言語ができあがります(綴音)。

母音と子音

語音には、母音と子音があります。

子音の分類

口唇音:ま行音、ば行音、ぱ行音、わ行音、ふ
歯舌音:な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ
口蓋音:か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
喉頭音:は行音

有声言語と無声言語

声を伴うのが、有声言語です。一方、声を伴わずに呼息音のみを用いてものをいうことを無声言語と言います。

嚥下機能障害

嚥下機能に後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害3級相当嚥下機能を廃したもの
後遺障害6級相当嚥下機能に著しい障害を残すもの
後遺障害10級相当嚥下機能に障害を残すもの
嚥下機能障害

味覚障害

味覚に後遺症が残った場合の後遺障害認定基準は下表の通りです。味覚が失われたり減退した場合に、検査によって後遺障害に該当するか認定が行われます。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害12級相当味覚を脱失
後遺障害14級相当味覚を減退したもの
味覚障害

味覚検査法

濾紙ディスク法味覚検査によります。

「濾紙ディスク法味覚検査」とは

Q
「濾紙ディスク法味覚検査」とは?
A

濾紙ディスク法味覚検査とは、基本4味質である甘味・塩味・酸味・苦味について、5段階の濃度で評価する閾値検査法です。

「基本味」とは

Q
「基本味」とは?
A

「基本味」とは、味覚の基本となる要素のことで、甘味・塩味・酸味・苦味をさします。

後遺障害等級が認定されるためには、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査が必要です。

歯牙の障害

「歯牙」とは

Q
「歯牙」とは?
A

歯牙とは、「歯」のことです。

歯牙障害の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害10級4号14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
後遺障害11級4号10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
後遺障害12級3号7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
後遺障害13級5号5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
後遺障害14級2号3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
歯牙障害

「歯科補綴」とは

Q
「歯科補綴」とは?
A

歯科補綴とは、喪失・著しく欠損してしまった歯の見た目や噛み合わせを、入れ歯や人口歯で補う治療法のことです。クラウン、ブリッジ、入れ歯(デンチャー)、インプラントなどの方法があります。

「歯科補綴」の読み方

Q
「歯科補綴」の読み方は?
A

「歯科補綴」は、「しかほてつ」と読みます。

口に後遺障害が残りそうな場合、弁護士にお問い合わせください

Q
後遺障害が残った場合、弁護士に依頼した方が良いですか?
A

口に後遺症が残ると後遺障害1級~14級の後遺障害等級となる可能性がありますが、その場合弁護士に依頼された方が加害者側からお手元に入ってくる金額が大きく増える可能性が高いです。ぜひ交通事故を弁護士にご依頼をされた方が良いと考えます。弁護士法人サリュでは眼の後遺障害に詳しい弁護士が無料相談を行っています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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口の後遺障害

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