「後遺障害10級」とは

Q
「後遺障害10級」とは?
A

後遺障害10級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を27%喪失した状態です。

「後遺障害10級」となりやすい外傷や症状、診断名

Q
「後遺障害10級」となりやすい外傷や症状、診断名は?
A

外傷性視神経管骨折、前房出血、角膜穿孔外傷、第6脳神経麻痺(外転麻痺)、眼窩底破裂骨折、水晶体面脱白、滑車神経麻痺、複視、上顎骨骨折、下顎骨骨折、嚥下障害、難聴、外傷性鼓膜穿孔、鼓膜損傷、外耳道損傷、側頭骨骨折、脳挫傷、手指の骨折、骨盤骨折、脛骨・腓骨骨幹部骨折、下肢の短縮、ショパール関節・リスフラン関節脱臼骨折、中足骨骨折、趾骨骨折、上腕神経叢麻痺(手関節の機能障害)、内側側副靱帯損傷、舟状骨骨折、肩鎖関節脱臼、肩甲骨骨折、上腕骨近位端骨折、手根管症候群、ギヨン管症候群、バートン骨折、月状骨脱臼、鎖骨骨折、大腿骨頚部骨折、脛骨骨折、脛骨顆間隆起骨折、人工股関節置換術、前十字靭帯損傷(ACL損傷)、後十字靭帯損傷(PCL損傷)、内側側副靭帯損傷(MCL損傷)、腓骨神経麻痺、複合靭帯損傷、足関節骨折、足関節果部骨折、踵骨骨折、距骨骨折、複合靭帯損傷、動揺関節などです。

後遺障害10級の詳細は、下記でご確認ください。

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後遺障害10級 認定基準 一覧表

後遺障害10級に認定される基準は、下表の通りです。

後遺障害10級の詳細解剖学的部位後遺障害10級の詳細
後遺障害10級1号1眼の視力が0.1以下になったもの
後遺障害10級2号正面を見た場合に複視の症状を残すもの
後遺障害10級3号そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
後遺障害10級4号14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
後遺障害10級5号両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
後遺障害10級6号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
後遺障害10級7号上肢 (上肢及び手指)1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
後遺障害10級8号下肢(下肢及び足指)1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
後遺障害10級9号下肢(下肢及び足指)1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
後遺障害10級10号上肢 (上肢及び手指)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害10級11号下肢(下肢及び足指)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害10級相当嚥下機能に障害を残すもの
後遺障害10級

「後遺障害10級」の慰謝料の金額や相場

Q
「後遺障害10級」の慰謝料の金額や相場は?
A

「後遺障害10級」の自賠責保険基準での慰謝料は190万円、裁判基準での慰謝料相場は550万円です。お客様の場合に具体的に慰謝料の金額はいくらになるのか、弁護士法人サリュの無料相談で弁護士にお聞きください。

慰謝料には、弁護士が交渉する場合に基準とする裁判基準と、保険会社が提示する金額に近い自賠責保険基準があります。
後遺障害10級の自賠責保険基準での慰謝料は190万円、裁判基準(弁護士にご依頼をいただいた場合にベースとする基準)での慰謝料相場は550万円です。

後遺障害10級の場合、弁護士にご依頼をいただくと被害者が受け取る慰謝料が大きく上がる可能性があります。

電話受付平日10時〜18時 (GW/年末年始除く)

メール:24時間受付中

後遺障害10級の逸失利益の相場・計算例

後遺障害10級は労働能力喪失率が27%とされていますので、本来、逸失利益の計算は労働能力喪失率27%を前提に計算します。しかし保険会社が労働能力喪失率について異なる提案をしてくる場合もあります。保険会社から示談の提示を受けた場合はそのままサインはせず、お早めに弁護士法人サリュの無料相談をご利用ください。保険会社の提案が妥当か経験豊富な弁護士が無料でチェックします。

後遺障害10級の逸失利益 計算例

後遺障害10級、年齢35歳、年収385万9400円*の被害者の場合の逸失利益 計算例

A【収入】B【労働能力喪失率】C【67 – (年齢)】D【Cに対応するライプニッツ係数】A*B*D【逸失利益の計算例】
385万9400円0.273220.388821,245,904円
後遺障害10級の逸失利益の計算例

(*令和3年賃金構造基本統計調査 令和3年賃金構造基本統計調査の女性労働者の全年齢平均賃金を例としています)

逸失利益に関する注意点

計算例のような後遺障害10級の被害者(例:年齢35歳、年収385万9400円)の場合、逸失利益は約2124万円となりますが、保険会社が自然とこのような水準の逸失利益を提示してくることはほとんどありません。


しかし弁護士に依頼をすると、後遺障害10級ではこのような水準をベースに逸失利益の示談交渉を進めることができます。後遺障害10級が認定された、または認定されそうな場合は、弁護士法人サリュの無料相談を利用されることをおすすめします。

弁護士の無料相談をご利用されたからといって無理にご依頼をすすめることはありません。安心してお気軽にお問い合わせください。

「後遺障害10級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目

Q
「後遺障害10級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目は?
A

治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などですが、具体的状況により異なってきます。請求もれをなくすために、弁護士法人サリュの無料相談でお気軽に請求費目をご質問ください。

後遺障害10級の弁護士無料相談

Q
「後遺障害10級」は弁護士に依頼した方が良いですか?
A

「後遺障害10級」の場合、弁護士に依頼された方が良いと考えます。被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が大きく増額する場合がほとんどです。お気軽に弁護士法人サリュの無料相談をぜひご利用ください。

下記フォームから365日24時間いつでもお気軽に

無料相談をご利用いただいたからといって、無理にご依頼をすすめることはありません。安心して弁護士法人サリュの無料相談をご利用ください。

後遺障害等級10級について

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