「後遺障害5級」とは

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「後遺障害5級」とは?
A

後遺障害5級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を79%喪失した状態です。

「後遺障害5級」となりやすい外傷や症状、診断名

Q
「後遺障害5級」となりやすい外傷や症状、診断名は?
A

高次脳機能障害、頭蓋骨骨折、頭蓋底骨折、脳挫傷、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷(DAI)、身体性機能障害、四肢麻痺、片麻痺、単麻痺、脊髄損傷、呼吸困難、外傷性てんかん、腕切断、手指切断、足切断、足指切断、足が動かない、足が動く範囲が制限された、足に人工関節を入れた、両目の視力障害、尿路変向術を行ったもの、小腸及び大腸の障害、外傷性視神経管骨折、前房出血、角膜穿孔、外傷脳挫傷、中心性頸髄損傷、環軸椎脱臼、椎骨脳底動脈血行不全症(めまい)、上腕神経叢麻痺(1上肢の用廃)、ショパール関節・リスフラン関節脱臼骨折、中足骨骨折、趾骨骨折などです。

「後遺障害5級」の慰謝料の金額や相場

Q
「後遺障害5級」の慰謝料の金額や相場は?
A

「後遺障害5級」の自賠責保険基準での慰謝料は618万円、裁判基準での慰謝料相場は1400万円です。お客様の場合に具体的に慰謝料の金額はいくらになるのか、弁護士法人サリュの無料相談で弁護士にお聞きください。

後遺障害5級の詳細は、下記でご確認ください。

推定読書時間: 9

後遺障害5級 認定基準 一覧表

後遺障害5級に認定される基準は、下表の通りです。

後遺障害5級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害5級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
後遺障害5級2号神経系統の機能又は精神極めて軽易な労務にしか服することができないもの
後遺障害5級2号神経系統の機能又は精神軽度の四肢麻痺
後遺障害5級2号神経系統の機能又は精神中等度の片麻痺
後遺障害5級2号神経系統の機能又は精神高度の単麻痺
後遺障害5級2号神経系統の機能又は精神1ヵ月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」又は「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」であるもの
後遺障害5級2号神経系統の機能又は精神著しい失調又は平衡機能障害のために、労働能力がきわめて低下し一般平均人の1/4程度しか残されていないもの
後遺障害5級3号胸腹部臓器胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
後遺障害5級3号胸腹部臓器小腸(又は大腸)内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの
後遺障害5級3号胸腹部臓器瘻孔から小腸(又は大腸)内容の全部又は大部分が漏出するものであって、パウチ等による維持管理が困難であるもの
後遺障害5級3号胸腹部臓器非尿禁制型尿路変向術を行ったもので、尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッド等の装着ができないもの
後遺障害5級4号上肢 (上肢及び手指)1上肢を手関節以上で失ったもの
後遺障害5級5号下肢(下肢及び足指)1下肢を足関節以上で失ったもの
後遺障害5級6号上肢 (上肢及び手指)1上肢の用を全廃したもの
後遺障害5級7号下肢(下肢及び足指)1下肢の用を全廃したもの
後遺障害5級8号下肢(下肢及び足指)両足の足指の全部を失ったもの
後遺障害5級

「後遺障害5級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目

Q
「後遺障害5級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目は?
A

治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などですが、具体的状況により異なってきます。請求もれをなくすために、弁護士法人サリュの無料相談でお気軽に請求費目をご質問ください。

後遺障害5級の慰謝料の相場

慰謝料には、弁護士が交渉する場合に基準とする裁判基準と、保険会社が提示する金額に近い自賠責保険基準があります。
後遺障害5級の自賠責保険基準での慰謝料は618万円、裁判基準(弁護士にご依頼をいただいた場合にベースとする基準)での慰謝料相場は1400万円です。後遺障害5級の場合、弁護士にご依頼をいただくと被害者が受け取る慰謝料が大きく上がる可能性があります。

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後遺障害5級の逸失利益の相場・計算例

後遺障害5級は労働能力喪失率が92%とされていますので、本来、逸失利益の計算は労働能力喪失率92%を前提に計算します。しかし保険会社が労働能力喪失率について異なる提案をしてくる場合もあります。保険会社から示談の提示を受けた場合はそのままサインはせず、お早めに弁護士法人サリュの無料相談をご利用ください。保険会社の提案が妥当か経験豊富な弁護士が無料でチェックします。

後遺障害5級の逸失利益 計算例

後遺障害5級、年齢35歳、年収385万9400円*の被害者の場合の逸失利益 計算例

A【収入】B【労働能力喪失率】C【67 – (年齢)】D【Cに対応するライプニッツ係数】A*B*D【逸失利益の計算例】
385万9400円0.793220.388862,163,942円
後遺障害5級の逸失利益の計算例

(*令和3年賃金構造基本統計調査 令和3年賃金構造基本統計調査の女性労働者の全年齢平均賃金を例としています)

逸失利益に関する注意点

計算例のような後遺障害5級の被害者(例:年齢35歳、年収385万9400円)の場合、逸失利益は約6216万円となりますが、保険会社が自然とこのような水準の逸失利益を提示してくることはほとんどありません。
しかし弁護士に依頼をすると、後遺障害5級ではこのような水準をベースに逸失利益の示談交渉を進めることができます。後遺障害5級が認定された、または認定されそうな場合は、弁護士法人サリュの無料相談を利用されることをおすすめします。

弁護士の無料相談をご利用されたからといって無理にご依頼をすすめることはありません。安心してお気軽にお問い合わせください。

場合により成年後見の申立て

後遺障害5級2号の一部の被害者など、後遺障害5級の被害者は成年後見申立ての必要なケースがあります。弁護士法人サリュは後遺障害1級被害者の方の成年後見申立てをサポートしています。お気軽にお問い合わせください。

介護福祉サービスなど公的支援のご利用方法など

後遺障害5級の被害者に利用できる公的な介護福祉サービスがあります。弁護士法人サリュにお問い合わせいただけば後遺障害5級の被害者の方が利用できる介護福祉サービスのご案内が可能です。お気軽にお問い合わせください。

後遺障害5級の弁護士無料相談

Q
「後遺障害5級」は弁護士に依頼した方が良いですか?
A

「後遺障害5級」の場合、交通事故を弁護士に依頼された方が良いと考えます。被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が大きく増額する場合がほとんどです。お気軽に弁護士法人サリュの無料相談をぜひご利用ください。

下記フォームから365日24時間いつでもお気軽に

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後遺障害等級5級について

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