後遺障害で多い等級

Q
後遺障害で多い等級は?
A

後遺障害で多い等級は、後遺障害4級後遺障害6級後遺障害7級後遺障害9級後遺障害10級後遺障害11級後遺障害12級後遺障害14級などです。

後遺障害の種類

Q
後遺障害の種類は?
A

「耳」に関する後遺障害には、聴力障害、耳殻の欠損、耳漏、耳鳴り、などがあります。

耳の後遺障害の詳細は、下記でご確認ください。

推定読書時間: 9

耳の後遺障害は、大きく「聴力障害」「耳殻の欠損」「耳漏」「耳鳴り」「めまい・平衡機能障害」の5つにわかれます。

聴力障害

両耳に聴力障害の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。

両耳の聴力障害

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害4級3号両耳の聴力を全く失ったもの
後遺障害6級3号両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
後遺障害6級4号1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
後遺障害7級2号両耳聴力が40cm以上の距離では,普通の話声を解することができない程度になったもの
後遺障害7級3号1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することがでない程度になったもの
後遺障害9級7号両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
後遺障害9級8号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
後遺障害10級5号両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
後遺障害11級5号両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
両耳の後遺障害等級認定基準

片耳の聴力障害

片耳聴力障害の後遺症が残った場合の後遺障害認定基準は下表の通りです。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害9級9号1耳の聴力を全く失ったもの
後遺障害10級6号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
後遺障害11級6号1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
後遺障害14級3号1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
片耳の後遺障害等級認定基準

聴力検査

「純音聴力検査」と「語音聴力検査」があります。

純音聴力検査

純音聴力検査(pure-tone audiometry)は、聴力検査の一種で「「標準純音聴力検査」が基本です。オージオメータという器械を用いて検査をします。検査結果は、聴力レベルがデシベル[dB]という単位で表現されます。聴力レベルは大体20~30dBの範囲におさまっていれば正常です。標準純音聴力検査では、(1)気導と(2)骨導それぞれの閾値を求めます。

(1)気導聴力検査は、ヘッドフォンを着用し聞こえる125 ヘルツ~ 8000 ヘルツの低音から高音まで7 種類の高さの異なる音の聞こえ方を測定する検査法です。

(2)骨導聴力検査は、骨導受話器を耳の後ろにあてて、直接骨に音の振動を与える検査方です。

検査は、特別な防音室で行われます。音が聞こえたら手を上げたり、スイッチボタンを押したりする方法があります。

語音聴力検査

語音聴力検査は、耳鼻咽喉科で行われる聴力検査の一種で、
患者が語声を聞き取る能力を評価する検査法です。

検査音として言語音が用いられます。聞き取り能力と聞き分けの能力を測定することができ、純音聴力検査とは異なる聴力機能を測定することができます。

耳殻の欠損

Q
「耳殻」とは?
A

耳殻とは、耳介とも呼ばれ、耳の外側の見えている部分です(左図)。

Q
「耳殻の欠損」とは?
A

耳殻(耳介)が、2分の1以上欠損した状態が、耳殻の欠損「1耳の耳殻の大部分を欠損したもの)という後遺障害です。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害12級4号1耳の耳介の大部分を欠損したもの
耳殻の欠損障害

外貌醜状との優先順位

外貌醜状で「外貌に著しい醜状を残すもの」として後遺障害7級12号が認定される場合、耳介欠損の12級4号よりも外貌醜状が優先されます。

耳鳴り・耳漏

耳鳴り・耳漏の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。

耳鳴りの後遺障害等級

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害12級相当耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの
後遺障害14級相当難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの
耳鳴りの後遺障害等級

「耳鳴に係る検査」とは

Q
「耳鳴に係る検査」とは?
A

ピッチ・マッチ検査及びラウドネス・バランス検査です。

耳漏の後遺障害等級

耳漏の後遺障害認定基準は下表の通りです。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害12級相当30db以上の難聴で、常時耳漏を残すもの
後遺障害14級相当30db以上の難聴で、耳漏を残すもの
耳漏の後遺障害等級

めまい・平衡機能障害

内耳の損傷によるめまい・平衡機能障害は、「神経系統の機能又は精神の障害」として認定されます。

良性発作性頭位めまい症(Benign paroxysmal positional vertigo)について

頭部外傷やむち打ちなどでも起こる、耳石が三半規管などに迷いこんだり付着することで引き起こす疾患です。めまいがありますが、良性発作性頭位めまい症の場合は内耳損傷によるめまいとは異なり、検査や認定される後遺障害等級も異なります。

耳に後遺障害が残りそうな場合、弁護士にお問い合わせください

Q
後遺障害が残った場合、弁護士に依頼した方が良いですか?
A

耳に後遺症が残ると後遺障害4級~14級の後遺障害等級となる可能性がありますが、その場合交通事故を弁護士に依頼された方が加害者側からお手元に入ってくる金額が大きく増える可能性が高いです。ぜひ弁護士にご依頼をされた方が良いと考えます。弁護士法人サリュでは耳の後遺障害に詳しい弁護士が無料相談を行っています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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耳の後遺障害

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