「後遺障害1級3号」とは

Q
「後遺障害1級3号」とは?
A

後遺障害1級3号とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を100%喪失した状態です。

「後遺障害1級3号」となりやすい外傷や症状、診断名

Q
「後遺障害1級3号」となりやすい外傷や症状、診断名は?
A

腕切断、上肢切断などです。

「後遺障害1級3号」の慰謝料の金額や相場

Q
「後遺障害1級3号」の慰謝料の金額や相場は?
A

「後遺障害1級3号」(別表2)の自賠責保険基準での慰謝料は1150万円、裁判基準での慰謝料相場は2800万円です。お客様の場合に具体的に慰謝料の金額はいくらになるのか、弁護士法人サリュの無料相談で弁護士にお聞きください。

後遺障害1級3号の詳細は、下記でご確認ください。

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後遺障害1級3号

後遺障害等級1級3号(別表2)に認定される基準は、下表の通りです。

詳細解剖学的部位注意したい傷病名や診断
後遺障害1級3号上肢 (上肢及び手指)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
後遺障害1級3号(別表2)

バイク事故の上肢の怪我

バイク事故について詳細を下記よりご確認ください。

後遺障害1級3号の慰謝料の相場

後遺障害1級3号の慰謝料相場は、後遺障害1級と同じです。詳細は下記からご確認ください。

後遺障害1級3号の場合、弁護士にご依頼をいただくと被害者が受け取る慰謝料が大きく上がる可能性があります。

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後遺障害1級3号の逸失利益

後遺障害1級3号の逸失利益の相場は、後遺障害1級と同じです。詳細は下記からご確認ください。

後遺障害1級3号が認定された、または認定されそうな場合は、弁護士法人サリュの無料相談を利用されることをおすすめします。

弁護士の無料相談をご利用されたからといって無理にご依頼をすすめることはありません。安心してお気軽にお問い合わせください。

介護福祉サービスのご利用方法など

後遺障害1級3号の被害者に利用できる公的な介護福祉サービスがあります。弁護士法人サリュにお問い合わせいただけば後遺障害1級3号の被害者の方が利用できる介護福祉サービスのご案内が可能です。お気軽にお問い合わせください。

「後遺障害1級3号」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目

Q
「後遺障害1級3号」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目は?
A

治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益、弁護士費用などですが、具体的状況により異なってきます。請求もれをなくすために、弁護士法人サリュの無料相談でお気軽に請求費目をご質問ください。

後遺障害1級3号の弁護士の無料相談

Q
「後遺障害1級3号」は弁護士に依頼した方が良いですか?
A

「後遺障害1級3号」(別表2)の場合、弁護士に依頼された方が良いと考えます。被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が数千万円など増額する場合も多いです。後遺障害1級3号の場合、ぜひ弁護士に依頼をすることをおすすめします。お気軽に弁護士法人サリュの無料相談をぜひご利用ください。

下記フォームから365日24時間いつでもお気軽に

後遺障害1級3号の無料相談

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後遺障害等級1級3号について

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