「後遺障害13級10号」とは

Q
「後遺障害13級10号」とは?
A

後遺障害13級10号とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を9%喪失した状態です。

「後遺障害13級10号」となりやすい外傷や症状、診断名

Q
「後遺障害13級10号」となりやすい外傷や症状、診断名は?
A

腓骨神経麻痺、ショパール関節・リスフラン関節脱臼骨折、中足骨骨折、趾骨骨折などです。

後遺障害13級10号の詳細は、下記でご確認ください。

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後遺障害13級10号 認定基準 一覧表

後遺障害13級10号に認定される基準は、下表の通りです。

後遺障害13級の詳細解剖学的分類後遺障害の程度
後遺障害13級10号下肢(下肢及び足指)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
後遺障害13級10号

「後遺障害13級10号」の慰謝料の金額や相場

Q
「後遺障害13級10号」の慰謝料の金額や相場は?
A

「後遺障害13級10号」の自賠責保険基準での慰謝料は57万円、裁判基準での慰謝料相場は180万円です。慰謝料には、弁護士が交渉する場合に基準とする裁判基準と、保険会社が提示する金額に近い自賠責保険基準があります。

後遺障害13級10号の慰謝料相場は、後遺障害13級と同じです。詳細は下記からご確認ください。

後遺障害13級10号の場合、弁護士にご依頼をいただくと被害者が受け取る慰謝料が大きく上がる可能性があります。

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後遺障害13級10号の逸失利益の相場・計算例

後遺障害13級10号の逸失利益の相場や計算方法は、後遺障害13級と同じです。詳細は下記からご確認ください。

後遺障害13級10号が認定された、または認定されそうな場合は、弁護士法人サリュの無料相談を利用されることをおすすめします。

弁護士の無料相談をご利用されたからといって無理にご依頼をすすめることはありません。安心してお気軽にお問い合わせください。

「後遺障害13級10号」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目

Q
「後遺障害13級10号」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目は?
A

治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などですが、具体的状況により異なってきます。請求もれをなくすために、弁護士法人サリュの無料相談でお気軽に請求費目をご質問ください。

後遺障害13級10号の弁護士無料相談

Q
「後遺障害13級10号」は弁護士に依頼した方が良いですか?
A

「後遺障害13級10号」の場合、弁護士に依頼された方が良いと考えます。被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が大きく増額する場合がほとんどです。お気軽に弁護士法人サリュの無料相談をぜひご利用ください。

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後遺障害等級13級10号について

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