後遺障害等級とは
- Q後遺障害等級とは?
- A
交通事故で後遺症が残った場合に、症状の種類や程度に応じて認定される等級をさします。
後遺障害等級によって賠償金の総額は大きく変動するため、どの等級に認定されるかは非常に重要です。
とはいえ、認定基準は複雑であるため、以下の声をよく耳にします。
- 自分がどの等級にあたるかわからない
- 認定された等級が妥当なのか知りたい
- 症状ごとに認定基準を説明してもらいたい
そこで
- 後遺障害における「等級」の意味
- 後遺障害等級が認められる条件
- 症状別の後遺障害等級
などについて解説します。 いずれも、被害の補償を受けるために必須の基礎知識です。交通事故で後遺症を負った方やそのご家族はぜひお読みください。
後遺障害等級の詳細
交通事故によって後遺症が残ると、症状の種類や程度に応じて「後遺障害等級」が認定されます。等級は1級から14級に分かれています。等級の数字が小さいほど重い障害で、もっとも重いものが1級です。
等級によって後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が大きく変化するため、どの等級に認定されるかは被害者にとって死活問題です。
等級 | 等級の詳細 |
---|---|
介護を要する後遺障害1級 | 1号・2号 |
介護を要する後遺障害2級 | 1号・2号 |
後遺障害1級 | 1号・2号・3号・4号・5号・6号 |
後遺障害2級 | 1号・2号・3号・4号 |
後遺障害3級 | 1号・2号・3号・4号・5号・相当 |
後遺障害4級 | 1号・2号・3号・4号・5号・6号・7号 |
後遺障害5級 | 1号・2号・3号・4号・5号・6号・7号・8号 |
後遺障害6級 | 1号・2号・3号・4号・5号・6号・7号・8号・相当 |
後遺障害7級 | 1号・2号・3号・4号・5号・6号・7号・8号・9号・10号・11号・12号・13号 |
後遺障害8級 | 1号・2号・3号・4号・5号・6号・7号・8号・9号・10号・相当 |
後遺障害9級 | 1号・2号・3号・4号・5号・6号・7号・8号・9号・10号・11号・12号・13号・14号・15号・16号・17号 |
後遺障害10級 | 1号・2号・3号・4号・5号・6号・7号・8号・9号・10号・11号・相当 |
後遺障害11級 | 1号・2号・3号・4号・5号・6号・7号・8号・9号・10号 |
後遺障害12級 | 1号・2号・3号・4号・5号・6号・7号・8号・9号・10号・11号・12号・13号・14号・相当 |
後遺障害13級 | 1号・2号・3号・4号・5号・6号・7号・8号・9号・10号・11号 |
後遺障害14級 | 1号・2号・3号・4号・5号・6号・7号・8号・9号・相当 |
認められた後遺障害を分類すると、精神・神経症状42.5%、下肢4.0%、上肢3.5%、醜状障害3.4%などとなっています。(損害保険料率算出機構|2021年度版自動車保険の概況(*))
後遺障害等級の一覧表
後遺障害等級と障害の内容は以下の一覧表のとおりです。
1級と2級は介護が必要かどうかで表が別になっています。
介護を要する後遺障害一覧
等級 | 障害の内容 |
1級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
上記以外の後遺障害一覧
等級 | 障害の内容 |
1級 | 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 4 両上肢の用を全廃したもの 5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両下肢の用を全廃したもの |
2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 3 両上肢を手関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの |
3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの |
4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 1上肢を手関節以上で失ったもの 5 1下肢を足関節以上で失ったもの 6 1上肢の用を全廃したもの 7 1下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失ったもの |
6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することがでないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの 7 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失ったもの |
8級 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの 4 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に偽関節を残すもの 9 1下肢に偽関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失ったもの |
9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9 1耳の聴力を全く失ったもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの 13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの 14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 15 1足の足指の全部の用を廃したもの 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17 生殖器に著しい障害を残すもの |
10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になったもの 2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの 8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
11級 | 1 両眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7 脊柱に変形を残すもの 8 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
12級 | 1 1眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 1手のこ指を失ったもの 10 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの |
13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6 1手のこ指の用を廃したもの 7 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの 8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
14級 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
各後遺障害等級が認められる条件/要件
まずは一覧表でご紹介しましたが、専門用語が多く、条件の中身がよくわからないかと思います。
後遺障害等級は1級から14級までありますが、実際に認定されるケースが多いのが後遺障害12級と後遺障害14級です。
具体的には、後遺障害が認定された事例のうち、後遺障害12級が約16%、後遺障害14級が約58%を占め、両者で全体の4分の3近くになっています(損害保険料率算出機構|2021年度版自動車保険の概況)。
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詳細基準
認定基準の詳細は、下表の通りです。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
---|---|---|
介護を要する後遺障害1級1号 | 神経系統の機能又は精神 | 生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常時介護を要するもの |
介護を要する後遺障害1級1号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脳損傷による身体性機能障害の基準】 身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの |
介護を要する後遺障害1級1号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脳損傷による身体性機能障害の基準】 高度の四肢麻痺が認められるもの |
介護を要する後遺障害1級1号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脳損傷による身体性機能障害の基準】 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの |
介護を要する後遺障害1級1号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脳損傷による身体性機能障害の基準】 高度の片麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの |
介護を要する後遺障害1級1号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脊髄損傷の基準】 脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの |
介護を要する後遺障害1級1号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脊髄損傷の基準】 高度の四肢麻痺が認められるもの |
介護を要する後遺障害1級1号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脊髄損傷の基準】 高度の対麻痺が認められるもの |
介護を要する後遺障害1級1号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脊髄損傷の基準】 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要す場合 |
介護を要する後遺障害1級1号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脊髄損傷の基準】 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要す場合 |
介護を要する後遺障害1級2号 | 神経系統の機能又は精神 | 胸腹部臓器に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
介護を要する後遺障害2級1号 | 神経系統の機能又は精神 | 生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時介護を要するもの |
介護を要する後遺障害2級1号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脳損傷による身体性機能障害の基準】 身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの |
介護を要する後遺障害2級1号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脳損傷による身体性機能障害の基準】 高度の片麻痺が認められるもの |
介護を要する後遺障害2級1号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脳損傷による身体性機能障害の基準】 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの |
介護を要する後遺障害2級1号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脊髄損傷の基準】 脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの |
介護を要する後遺障害2級1号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脊髄損傷の基準】 中等度の四肢麻痺が認められるもの |
介護を要する後遺障害2級1号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脊髄損傷の基準】 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの |
介護を要する後遺障害2級1号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脊髄損傷の基準】 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの |
介護を要する後遺障害2級2号 | 胸腹部臓器 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
後遺障害1級1号 | 眼 | 両眼が失明したもの |
後遺障害1級2号 | 胸腹部臓器 | 胸腹部臓器に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
後遺障害1級2号 | 口 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの |
後遺障害1級3号 | 上肢 (上肢及び手指) | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
後遺障害1級4号 | 上肢 (上肢及び手指) | 両上肢の用を全廃したもの |
後遺障害1級5号 | 下肢(下肢及び足指) | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
後遺障害1級6号 | 下肢(下肢及び足指) | 両下肢の用を全廃したもの |
後遺障害2級1号 | 眼 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
後遺障害2級2号 | 胸腹部臓器 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
後遺障害2級2号 | 眼 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
後遺障害2級3号 | 上肢 (上肢及び手指) | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
後遺障害2級4号 | 下肢(下肢及び足指) | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
後遺障害3級1号 | 眼 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
後遺障害3級2号 | 口 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの |
後遺障害3級3号 | 神経系統の機能又は精神 | 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、労務に服することができないもの |
後遺障害3級3号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脳損傷による身体性機能障害の基準】 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、身体性機能障害のため、労務に服することができないもの |
後遺障害3級3号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脳損傷による身体性機能障害の基準】 中等度の四肢麻痺(上記の「身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」または「身体性機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」に該当するものを除く)が認められるもの |
後遺障害3級3号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脊髄損傷の基準】 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの |
後遺障害3級3号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脊髄損傷の基準】 軽度の四肢麻痺が認められるもの(軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するものを除く) |
後遺障害3級3号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脊髄損傷の基準】 中等度の対麻痺が認められるもの(上記の「中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの」または「中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの」に該当するものを除く) |
後遺障害3級3号 | 神経系統の機能又は精神 | 【失調、めまい及び平衡機能障害の基準】 生命の維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高度の失調又は平衡機能障害のために労務に服することができないもの |
後遺障害3級4号 | 胸腹部臓器 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
後遺障害3級5号 | 上肢 (上肢及び手指) | 両手の手指の全部を失ったもの |
後遺障害3級相当 | 口 | 嚥下機能を廃したもの |
後遺障害4級1号 | 眼 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
後遺障害4級2号 | 口 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害4級3号 | 耳 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
後遺障害4級4号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
後遺障害4級5号 | 下肢(下肢及び足指) | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
後遺障害4級6号 | 上肢 (上肢及び手指) | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
後遺障害4級7号 | 下肢(下肢及び足指) | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
後遺障害5級1号 | 眼 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
後遺障害5級2号 | 神経系統の機能又は精神 | 極めて軽易な労務にしか服することができないもの |
後遺障害5級2号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脳損傷による身体性機能障害の基準】 身体性機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの |
後遺障害5級2号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脳損傷による身体性機能障害の基準】 軽度の四肢麻痺が認められるもの |
後遺障害5級2号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脳損傷による身体性機能障害の基準】 中等度の片麻痺が認められるもの |
後遺障害5級2号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脳損傷による身体性機能障害の基準】 高度の単麻痺が認められるもの |
後遺障害5級2号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脊髄損傷の基準】 脊髄症状のため、極めて軽易な労務のほかに服することができないもの |
後遺障害5級2号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脊髄損傷の基準】 軽度の対麻痺が認められるもの |
後遺障害5級2号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脊髄損傷の基準】 1下肢の高度の単麻痺が認められるもの |
後遺障害5級2号 | 神経系統の機能又は精神 | 【外傷性てんかんの基準】 1ヵ月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」又は「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」であるもの |
後遺障害5級2号 | 神経系統の機能又は精神 | 【失調、めまい及び平衡機能障害の基準】 著しい失調又は平衡機能障害のために、労働能力がきわめて低下し一般平均人の1/4程度しか残されていないもの |
後遺障害5級3号 | 胸腹部臓器 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
後遺障害5級3号 | 胸腹部臓器 | 小腸(又は大腸)内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの |
後遺障害5級3号 | 胸腹部臓器 | 瘻孔から小腸(又は大腸)内容の全部又は大部分が漏出するものであって、パウチ等による維持管理が困難であるもの |
後遺障害5級3号 | 胸腹部臓器 | 非尿禁制型尿路変向術を行ったもので、尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッド等の装着ができないもの |
後遺障害5級4号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
後遺障害5級5号 | 下肢(下肢及び足指) | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
後遺障害5級6号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1上肢の用を全廃したもの |
後遺障害5級7号 | 下肢(下肢及び足指) | 1下肢の用を全廃したもの |
後遺障害5級8号 | 下肢(下肢及び足指) | 両足の足指の全部を失ったもの |
後遺障害6級1号 | 眼 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
後遺障害6級2号 | 口 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害6級3号 | 耳 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
後遺障害6級4号 | 耳 | 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
後遺障害6級5号 | 脊柱体幹骨 | 脊柱に著しい変形を残すもの |
後遺障害6級5号 | 脊柱体幹骨 | せき柱に著しい運動障害を残すもの |
後遺障害6級6号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
後遺障害6級7号 | 下肢(下肢及び足指) | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
後遺障害6級8号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
後遺障害6級相当 | 脊柱体幹骨 | 脊椎圧迫骨折脱臼、脊柱を支える筋肉の麻痺または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化が存し、それらがX線写真等により確認できる場合で、そのために頸部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの |
後遺障害6級相当 | 口 | 嚥下機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害7級1号 | 眼 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
後遺障害7級2号 | 耳 | 両耳聴力が40cm以上の距離では,普通の話声を解することができない程度になったもの |
後遺障害7級3号 | 耳 | 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することがでない程度になったもの |
後遺障害7級4号 | 神経系統の機能又は精神 | 軽易な労務にしか服することができないもの |
後遺障害7級4号 | 神経系統の機能又は精神 | 【カウザルギーの基準】 軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの |
後遺障害7級4号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脳損傷による身体性機能障害の基準】 身体性機能障害のため、軽易な労務以外には服することができないもの |
後遺障害7級4号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脳損傷による身体性機能障害の基準】 軽度の片麻痺が認められるもの |
後遺障害7級4号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脳損傷による身体性機能障害の基準】 中等度の単麻痺が認められるもの |
後遺障害7級4号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脊髄損傷の基準】 脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの |
後遺障害7級4号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脊髄損傷の基準】 1下肢の中等度の単麻痺が認められるもの |
後遺障害7級4号 | 神経系統の機能又は精神 | 【外傷性てんかんの基準】 転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1ヵ月に1回以上あるもの |
後遺障害7級4号 | 神経系統の機能又は精神 | 【失調、めまい及び平衡機能障害の基準】 中等度の失調又は平衡機能障害のために、労働能力が一般平均人の1/2以下程度に明らかに低下しているもの |
後遺障害7級5号 | 胸腹部臓器 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
後遺障害7級5号 | 胸腹部臓器 | 除細動器を植え込んだもの |
後遺障害7級5号 | 胸腹部臓器 | 人工肛門を造設したもの(第5級に該当するものを除く。) |
後遺障害7級5号 | 胸腹部臓器 | 瘻孔から小腸(又は大腸)内容の全部又は大部分が漏出するもの |
後遺障害7級5号 | 胸腹部臓器 | 瘻孔から漏出する小腸(又は大腸)内容がおおむね100ml/日以上のものであって、パウチ等による維持管理が困難であるもの |
後遺障害7級5号 | 胸腹部臓器 | 完全便失禁 |
後遺障害7級5号 | 胸腹部臓器 | 非尿禁制型尿路変向術を行ったもの(第5級に該当するものを除く) |
後遺障害7級5号 | 胸腹部臓器 | 禁制型尿リザボアの術式を行ったもの |
後遺障害7級5号 | 胸腹部臓器 | 持続性尿失禁を残すもの |
後遺障害7級5号 | 胸腹部臓器 | 切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁で、終日パッド等を装着し、かつ、パッドをしばしば交換しなければならないもの |
後遺障害7級6号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの |
後遺障害7級7号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの |
後遺障害7級8号 | 下肢(下肢及び足指) | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
後遺障害7級9号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
後遺障害7級10号 | 下肢(下肢及び足指) | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
後遺障害7級11号 | 下肢(下肢及び足指) | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
後遺障害7級12号 | 頭部・顔面・頸部 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
後遺障害7級13号 | 胸腹部臓器 | 両側の睾丸を失ったもの |
後遺障害7級13号 | 胸腹部臓器 | 常態として精液中に精子が存在しないもの |
後遺障害7級13号 | 胸腹部臓器 | 両側の卵巣を失ったもの |
後遺障害7級13号 | 胸腹部臓器 | 常態として卵子が形成されないもの |
後遺障害7級13号 | 胸腹部臓器 | 両側の睾丸を失ったもの |
後遺障害7級13号 | 胸腹部臓器 | 常態として精液中に精子が存在しないもの |
後遺障害7級13号 | 胸腹部臓器 | 両側の卵巣を失ったもの |
後遺障害7級13号 | 胸腹部臓器 | 常態として卵子が形成されないもの |
後遺障害8級1号 | 眼 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
後遺障害8級2号 | 脊柱体幹骨 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |
後遺障害8級2号 | 脊柱体幹骨 | せき柱に運動障害を残すもの |
後遺障害8級3号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの |
後遺障害8級4号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの |
後遺障害8級5号 | 下肢(下肢及び足指) | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
後遺障害8級6号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
後遺障害8級7号 | 下肢(下肢及び足指) | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
後遺障害8級8号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1上肢に偽関節を残すもの |
後遺障害8級9号 | 下肢(下肢及び足指) | 1下肢に偽関節を残すもの |
後遺障害8級10号 | 下肢(下肢及び足指) | 1足の足指の全部を失ったもの |
後遺障害8級相当 | 脊柱体幹骨 | 脊椎圧迫骨折脱臼、脊柱を支える筋肉の麻痺または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化が存し、それらがX線写真等により確認できる場合で、そのために頸部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの |
後遺障害9級1号 | 眼 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
後遺障害9級2号 | 眼 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
後遺障害9級3号 | 眼 | 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの |
後遺障害9級4号 | 眼 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
後遺障害9級5号 | 鼻 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害9級6号 | 口 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの |
後遺障害9級7号 | 耳 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
後遺障害9級8号 | 耳 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
後遺障害9級9号 | 耳 | 1耳の聴力を全く失ったもの |
後遺障害9級10号 | 神経系統の機能又は精神 | 通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種が相当程度に制約されるもの |
後遺障害9級10号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脳損傷による身体性機能障害の基準】 通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
後遺障害9級10号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脳損傷による身体性機能障害の基準】 軽度の単麻痺 |
後遺障害9級10号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脊髄損傷の基準】 通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
後遺障害9級10号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脊髄損傷の基準】 1下肢の軽度の単麻痺が認められるもの |
後遺障害9級10号 | 神経系統の機能又は精神 | 【外傷性てんかんの基準】 数ヵ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの |
後遺障害9級10号 | 神経系統の機能又は精神 | 【カウザルギーの基準】 通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
後遺障害9級10号 | 神経系統の機能又は精神 | 【頭痛の基準】 通常の労務に服することはできるが激しい頭痛により、時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
後遺障害9級10号 | 神経系統の機能又は精神 | 【失調、めまい及び平衡機能障害の基準】 通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | おおむね6METsを超える強度の身体活動が制限されるもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | ペースメーカを植え込んだもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 房室弁又は大動脈弁を置換したもののうち、 継続的に抗凝血薬療法を行うもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 残存する空腸および回腸の長さが100㎝以下になったもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 瘻孔から漏出する小腸(又は大腸)内容がおおむね100m|/日以上のもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 用手摘便を要する便秘 |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 常時おむつの装着が必要なもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 肝硬変(ウイルスの持続感染が認められ、かつ、AST(GOT) · ALT(GPT)が持続的に低値であるものに限る。) |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 外分泌機能の障害と内分泌機能の障害の両方が認められるもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 常時ヘルニア内容の脱出 膨隆が認められるもの、又は立位をしたときヘルニア内容の脱出 膨隆が認められるもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 尿禁制型尿路変向術(禁制型尿リザボア及び外尿道口形成術を除く。)を行ったもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 残尿が100ml以上であるもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁で、常時パッド等を装着しなければならないが、パッドの交換までは要しないもの |
後遺障害9級12号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの |
後遺障害9級13号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの |
後遺障害9級14号 | 下肢(下肢及び足指) | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
後遺障害9級15号 | 下肢(下肢及び足指) | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
後遺障害9級16号 | 頭部・顔面・頸部 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | 陰茎の大部分を欠損したもの |
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | 勃起障害を残すもの |
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | 射精障害を残すもの |
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | 膣口狭窄を残すもの |
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | 両側の卵管に閉塞または癒着を残すもの(画像所見により認められるものに限る) |
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | 頸管に閉塞を残すものまたは子宮を失ったもの |
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | 陰茎の大部分を欠損したもの |
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | 勃起障害を残すもの |
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | 射精障害を残すもの |
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | 膣口狭窄を残すもの |
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | 両側の卵管に閉塞または癒着を残すもの(画像所見により認められるものに限る) |
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | 頸管に閉塞を残すものまたは子宮を失ったもの |
後遺障害10級1号 | 眼 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
後遺障害10級2号 | 眼 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
後遺障害10級3号 | 口 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
後遺障害10級4号 | 口 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
後遺障害10級5号 | 耳 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
後遺障害10級6号 | 耳 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
後遺障害10級7号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの |
後遺障害10級8号 | 下肢(下肢及び足指) | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
後遺障害10級9号 | 下肢(下肢及び足指) | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
後遺障害10級10号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害10級11号 | 下肢(下肢及び足指) | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害10級相当 | 口 | 嚥下機能に障害を残すもの |
後遺障害11級1号 | 眼 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
後遺障害11級1号 | 眼 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
後遺障害11級2号 | 眼 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
後遺障害11級3号 | 眼 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
後遺障害11級4号 | 口 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
後遺障害11級5号 | 耳 | 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
後遺障害11級6号 | 耳 | 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
後遺障害11級7号 | 脊柱体幹骨 | 脊柱に変形を残すもの |
後遺障害11級8号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの |
後遺障害11級9号 | 下肢(下肢及び足指) | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 胸腹部臓器に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果やスパイロメトリーによる呼吸困難の検査で等級には該当しないものの、運動負荷試験の結果で明らかに呼吸機能に障害が認めらる場合 |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | おおむね8METsを超える強度の身体活動が制限されるもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 房室弁又は大動脈弁を置換したもののうち、 継続的に抗凝血薬療法を行わないもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 大動脈に偽腔開存型の解離が残すもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 残存する空腸および回腸の長さが100~300㎝になったもので、消化吸収障害が認められるもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 瘻孔から少量ではあるが明らかに小腸(又は大腸)内容が漏出する程度のもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 小腸に狭窄を残すもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 用手摘便を要さない便秘 |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 常時おむつの装着は必要ないものの、明らかに便失禁があると認められるもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 慢性肝炎(ウイルスの持続感染が認められ、かつ、AST(GOT)· ALT(GPT)が持続的に低値であるものものに限る。) |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 外分泌機能の障害又は内分泌機能の障害のいすれかが認められるもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 重激な業務に従事した場合等腹圧が強くかかるときにヘルニア内容の脱出 膨隆が認められるもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 外尿道口形成術を行ったもの、または尿道カテーテルを留置したもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 残尿が50ml以上100ml未満であるもの又は尿道狭窄のため、糸状ブジーを必要とするもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁で、常時パッド等の装着は要しないが下着が少し濡れるもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 頻尿を残すもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 狭骨盤または比較的狭骨盤 |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 狭骨盤または比較的狭骨盤 |
後遺障害12級1号 | 眼 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
後遺障害12級1号 | 眼 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
後遺障害12級2号 | 眼 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
後遺障害12級3号 | 口 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
後遺障害12級4号 | 耳 | 1耳の耳介の大部分を欠損したもの |
後遺障害12級5号 | 脊柱体幹骨 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨に著しい変形を残すもの |
後遺障害12級6号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
後遺障害12級7号 | 下肢(下肢及び足指) | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
後遺障害12級8号 | 下肢(下肢及び足指) | 長管骨に変形を残すもの |
後遺障害12級8号 | 上肢 (上肢及び手指) | 長管骨に変形を残すもの |
後遺障害12級9号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1手の小指を失ったもの |
後遺障害12級10号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1手の示指、中指又は薬指の用を廃したもの |
後遺障害12級11号 | 下肢(下肢及び足指) | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
後遺障害12級12号 | 下肢(下肢及び足指) | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
後遺障害12級13号 | 胸腹部臓器 | 軽微な、すい液瘻を残したために皮膚に疼痛等を生じるもの |
後遺障害12級13号 | 神経系統の機能又は精神 | 通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの |
後遺障害12級13号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脳損傷による身体性機能障害の基準】 通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、多少の障害を残すもの |
後遺障害12級13号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脳損傷による身体性機能障害の基準】 運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残す場合 |
後遺障害12級13号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脊髄損傷の基準】 通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの |
後遺障害12級13号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脊髄損傷の基準】 運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの |
後遺障害12級13号 | 神経系統の機能又は精神 | 【脊髄損傷の基準】 運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの |
後遺障害12級13号 | 神経系統の機能又は精神 | 運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められる場合 |
後遺障害12級13号 | 神経系統の機能又は精神 | 【外傷性てんかんの基準】 発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの |
後遺障害12級13号 | 神経系統の機能又は精神 | 【カウザルギーの基準】 通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支えがあるもの |
後遺障害12級13号 | 神経系統の機能又は精神 | 【疼痛の基準】 通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支えがあるもの |
後遺障害12級13号 | 神経系統の機能又は精神 | 【頭痛の基準】 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の強い頭痛がおこるもの |
後遺障害12級13号 | 神経系統の機能又は精神 | 【失調、めまい及び平衡機能障害の基準】 通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの |
後遺障害12級14号 | 頭部・顔面・頸部 | 外貌に醜状を残すもの |
後遺障害12級相当 | 胸腹部、背部、殿部 | 胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の2分の1以上の範囲に瘢痕を残すもの |
後遺障害12級相当 | 口 | 味覚を脱失 |
後遺障害12級相当 | 耳 | 耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの |
後遺障害12級相当 | 耳 | 30db以上の難聴で、常時耳漏を残すもの |
後遺障害13級1号 | 眼 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
後遺障害13級2号 | 眼 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
後遺障害13級3号 | 眼 | 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの |
後遺障害13級4号 | 眼 | 両眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
後遺障害13級5号 | 口 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
後遺障害13級6号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1手の小指の用を廃したもの |
後遺障害13級7号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1手の母指の指骨の一部を失ったもの |
後遺障害13級8号 | 下肢(下肢及び足指) | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
後遺障害13級9号 | 下肢(下肢及び足指) | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
後遺障害13級10号 | 下肢(下肢及び足指) | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
後遺障害13級11号 | 胸腹部臓器 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
後遺障害13級11号 | 胸腹部臓器 | 胆のうを失ったもの |
後遺障害13級11号 | 胸腹部臓器 | ひ臓を亡失したもの |
後遺障害13級11号 | 胸腹部臓器 | 一側の睾丸を失ったもの |
後遺障害13級11号 | 胸腹部臓器 | 一側の卵巣を失ったもの |
後遺障害13級11号 | 胸腹部臓器 | 一側の睾丸を失ったもの |
後遺障害13級11号 | 胸腹部臓器 | 一側の卵巣を失ったもの |
後遺障害14級1号 | 眼 | 1眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
後遺障害14級2号 | 口 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
後遺障害14級3号 | 耳 | 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
後遺障害14級4号 | 上肢 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
後遺障害14級5号 | 下肢 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
後遺障害14級6号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
後遺障害14級7号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
後遺障害14級8号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
後遺障害14級9号 | 神経系統の機能又は精神 | X線写真において、脊椎の融合や固定などの脊柱強直の所見がなく、また背部軟部組織に器質的病変の所見がなく、単に疼痛により運動障害を残す場合 |
後遺障害14級9号 | 胸腹部臓器 | 軽微な、すい液瘻を残したために皮膚に疼痛等を生じるもの |
後遺障害14級9号 | 神経系統の機能又は精神 | 「通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの」より軽度のもの |
後遺障害14級9号 | 神経系統の機能又は精神 | 通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの |
後遺障害14級9号 | 神経系統の機能又は精神 | 【疼痛以外の感覚障害の基準】 受傷部位の疼痛及び疼痛以外の感覚障害について、疼痛以外の異常感覚(蟻走感、感覚脱失等)が発現した場合で、その範囲が広いもの |
後遺障害14級9号 | 神経系統の機能又は精神 | 【頭痛の基準】 通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻回に発現しやすくなったもの |
後遺障害14級9号 | 神経系統の機能又は精神 | めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるもの |
後遺障害14級準用 | 胸腹部臓器 | 尿道狭窄のため、シャリエ式尿道ブジー第20番が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるもの |
後遺障害14級相当 | 胸腹部、背部、殿部 | 胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の4分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すもの |
後遺障害14級相当 | 口 | 味覚を減退したもの |
後遺障害14級相当 | 耳 | 難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの |
後遺障害14級相当 | 耳 | 30db以上の難聴で、耳漏を残すもの |
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