上肢とは

Q
「上肢」とは?
A

「上肢」とは、肩、肘、手、指を含む部分をさします。upper limb。

「上肢」の読み方

Q
「上肢」の読み方は?
A

「上肢」は「じょうし」と読みます。

上肢で多い後遺障害等級

Q
上肢後遺障害で多い等級は?
A

上肢後遺障害で多い等級は、後遺障害1級後遺障2級後遺障害3級後遺障害4級後遺障害5級後遺障害6級後遺障害7級後遺障害8級後遺障害9級後遺障10級後遺障害11級後遺障害12級後遺障害13級後遺障害14級などです。

上肢後遺障害の種類

Q
上肢後遺障害の種類は?
A

上肢に関する後遺障害には、欠損障害、機能障害、変形障害などがあります。

上肢には、「上腕」・「前腕」・「手」が含まれます。

上腕とは

Q
「上腕」とは?
A

「上腕」とは、腕の肘よりも上の部分をさします。brachium、上膊(じょうはく)とも呼ばれます。

上腕」の読み方

Q
上腕」の読み方は?
A

「上腕」は「じょうわん」と読みます。

上腕の骨

上腕には

  • 上腕骨

があります。

上腕骨は、肩から肘までの二の腕の部分にある骨で、長管骨のひとつです。

長管骨とは

Q
長管骨とは?
A

長管骨とは、四肢に存在する管状の骨で、上肢の上腕骨、橈骨、尺骨と、下肢の大腿骨、脛骨、腓骨をさします。長管骨は、長骨や管状骨とも呼ばれます。

前腕とは

Q
「前腕」とは?
A

「前腕」とは、肩、肘、手、指を含む部分をさします。上肢には、上腕、前腕、手が含まれます。antebrachiumとも呼ばれます。

前腕」の読み方

Q
前腕」の読み方は?
A

「前腕」は「ぜんわん」と読みます。

前腕の骨

前腕は

  • 尺骨
  • 橈骨

の2つで構成されます。

尺骨とは

Q
尺骨とは?
A

尺骨とは、肘から手首にかけて存在する管状の骨で、前腕を構成する2つの骨のうちの一つです。内側にあります。

橈骨とは

Q
橈骨とは?
A

橈骨とは、肘から手首にかけて存在する管状の骨で、前腕を構成する2つの骨のうちの一つです。外側にあります。

交通事故後遺障害等級認定における「手」

「手」とは

Q
「手」とは?
A

「手」とは、手首から指先の部分をさします。5本の指と、手の平、手の甲から構成されます。一般的な使用方法では「手」といえば肩から指先までの全体を指すように言われることもあります。しかし交通事故の後遺症の等級認定においては、「手」とは、手首から先の部分をさします。

肩関節とは

Q
肩関節とは?
A

肩関節とは、上腕骨頭と小さな肩甲骨関節窩という関節窩が結合して形成される、球関節のことをさします。肩甲上腕関節とも呼ばれます。

関節窩とは

Q
関節窩とは?
A

関節窩とは、上腕骨頭が接続する部分の、肩甲骨側の「くぼみ」のことをさします。

関節窩」の読み方

Q
関節窩」の読み方は?
A

「関節窩」は「かんせつか」と読みます。

上肢 (上肢及び手指)の後遺障害の詳細は、下記でご確認ください。

推定読書時間: 18

上肢(上肢及び手指)の後遺障害について

上肢の欠損障害

上肢に欠損の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害1級3号上肢 (上肢及び手指)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
後遺障害2級3号上肢 (上肢及び手指)両上肢を手関節以上で失ったもの
後遺障害4級4号上肢 (上肢及び手指)1上肢をひじ関節以上で失ったもの
後遺障害5級4号上肢 (上肢及び手指)1上肢を手関節以上で失ったもの
上肢の欠損障害

「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは

Q
「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは?
A

「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、下記のいずれかをさします。

  • 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
  • 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
  • ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの

「上肢を手関節以上で失ったもの」とは

Q
「上肢を手関節以上で失ったもの」とは?
A

「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、下記のいずれかをさします。

  • ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの
  • 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの

手指の欠損障害

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害3級5号上肢 (上肢及び手指)両手の手指の全部を失ったもの
後遺障害6級8号上肢 (上肢及び手指)1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
後遺障害7級6号上肢 (上肢及び手指)1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
後遺障害8級3号上肢 (上肢及び手指)1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
後遺障害9級12号上肢 (上肢及び手指)1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
後遺障害11級8号上肢 (上肢及び手指)1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの
後遺障害12級9号上肢 (上肢及び手指)1手の小指を失ったもの
後遺障害13級7号上肢 (上肢及び手指)1手の母指の指骨の一部を失ったもの
後遺障害14級6号上肢 (上肢及び手指)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
手指の欠損障害

「手指を失ったもの」とは

Q
「手指を失ったもの」とは?
A

「手指を失ったもの」とは、具体的には、以下のような状態です。

  • 手指を中手骨または基節骨で切断したもの
  • 母指を除く手指の近位指節間関節で、基節骨と中節骨とを離断したもの(母指の場合は、指節間関節)

「指骨の一部を失ったもの」とは

Q
「指骨の一部を失ったもの」とは?
A

「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っている状態であることが、X線写真等により確認できるものを指します。ただし、上記「手指を失ったもの」の「手指を中手骨または基節骨で切断したもの」に該当する場合を除きます。

上肢の機能障害

上肢に機能障害の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害1級4号上肢 (上肢及び手指)両上肢の用を全廃したもの
後遺障害5級6号上肢 (上肢及び手指)1上肢の用を全廃したもの
後遺障害6級6号上肢 (上肢及び手指)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
後遺障害8級6号上肢 (上肢及び手指)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
後遺障害10級10号上肢 (上肢及び手指)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害12級6号上肢 (上肢及び手指)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
上肢の機能障害

「上肢の用を廃したもの」とは

Q
「上肢の用を廃したもの」とは?
A

「上肢の用を廃したもの」とは、肩関節、ひじ関節、および手関節の3つの主要な関節(3大関節)が全て強直し、しかも手指の全部の用を廃した状態を指します。上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。

バイク事故で上腕に怪我をされた方へ

バイク事故で上腕を怪我された方は下記より詳細をご確認ください。

「関節の用を廃したもの」とは

Q
「関節の用を廃したもの」とは?
A

「関節の用を廃したもの」とは、以下のいずれかに該当するものを指します。

  • 関節が強直しているもの。ただし、肩関節においては、肩甲上腕関節が固定され、骨性の強直がX線写真により確認できるものを含みます。
  • 関節が完全に弛緩性麻痺またはそれに近い状態にあるもの。この場合、「近い状態」とは、他動の可動性があるものの、自動運動において関節の可動域が健側の可動域角度の10%以下となっているものを指します。なお、「10%以下」の判断は、「関節の強直」の場合と同様に行われます。
  • 人工関節または人工骨頭を関節に挿入置換し、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの。

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは

Q
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは?
A

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものを指します。

  • 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの。
  • 「関節の用を廃したもの」の「人工関節または人工骨頭を関節に挿入置換し、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの」以外の、人工関節または人工骨頭が挿入された関節。

「関節の機能に障害を残すもの」とは

Q
「関節の機能に障害を残すもの」とは?
A

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものを指します。

手指の機能障害

手指に機能障害の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害4級6号上肢 (上肢及び手指)両手の手指の全部の用を廃したもの
後遺障害7級7号上肢 (上肢及び手指)1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
後遺障害8級4号上肢 (上肢及び手指)1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
後遺障害9級13号上肢 (上肢及び手指)1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
後遺障害10級7号上肢 (上肢及び手指)1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
後遺障害12級10号上肢 (上肢及び手指)1手の示指、中指又は薬指の用を廃したもの
後遺障害13級6号上肢 (上肢及び手指)1手の小指の用を廃したもの
後遺障害14級7号上肢 (上肢及び手指)1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
手指の機能障害

「手指の用を廃したもの」とは

Q
「手指の用を廃したもの」とは?
A

「手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節または近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残す状態をさします。

具体的には、以下の場合に「手指の用を廃したもの」に該当します。

  • 手指の末節骨の長さの半分以上を失ったもの。
  • 中手指節関節または近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の半分以下に制限されるもの。
  • 母指については、橈側外転または掌側外転のいずれかが健側の半分以下に制限されているものも、「著しい運動障害を残すもの」に準じて取り扱われます。
  • 手指の末節の指腹部および側部の深部感覚および表在感覚が完全に消失したものも、「手指の用を廃したもの」として取り扱われます。この場合、医学的に当該部位を支配する感覚神経が断裂する可能性がある外傷を負ったことを確認し、また筋電計を用いた感覚神経伝達速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することで認定されます。

筋電計とは

Q
筋電計とは?
A

筋電計とは、筋電図を測定等するための検査機器です。

「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは

Q
「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは?
A

「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、以下のいずれかに該当するものを指します。

  • 遠位指節間関節が強直しているもの
  • 屈伸筋の損傷等の原因が明らかなものであり、自動的に屈伸ができないものまたはこれに類する状態にあるもの

上肢の変形障害

上肢に変形障害が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害7級9号上肢 (上肢及び手指)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
後遺障害8級8号上肢 (上肢及び手指)1上肢に偽関節を残すもの
後遺障害12級8号上肢 (上肢及び手指)長管骨に変形を残すもの
上肢の変形障害

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは

Q
「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは?
A

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、以下のいずれかに該当するものであり、常に硬性補装具を必要とするものを指します。

  • 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの
  • 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部に癒合不全を残すもの

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは

Q
「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは?
A

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、以下のいずれかに該当するものを指します。

  • 上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」の「上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの」以外のもの
  • 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」の、「橈骨及び尺骨の両方の骨幹部に癒合不全を残すもの」以外のもの
  • 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具が必要となるもの

「長管骨に変形を残すもの」とは

Q
「長管骨に変形を残すもの」とは?
A

「長管骨に変形を残すもの」とは、以下のいずれかに該当するものを指します。 なお、同一の長管骨に以下の(ア)から(カ)の障害を複数残す場合でも、後遺障害12級8号として認定されます。

1 次のいずれかに該当する場合で、外部から15度以上屈曲して不正癒合したもの
  a. 上腕骨に変形を残すもの
 b. 橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(ただし、橈骨又は尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当する。)
2 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
3 橈骨又は尺骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
4 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
5 上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に、又は橈骨若しくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの
6 上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合しているもの。ただし、50度以上回旋変形癒合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定します。
 a. 外旋変形癒合にあっては肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形癒合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
 b. エックス線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること。

上肢 (上肢及び手指)の後遺障害の弁護士無料相談

Q
上肢 (上肢及び手指)後遺障害が残った場合、弁護士に依頼した方が良いですか?
A

上肢 (上肢及び手指)に後遺症が残ると後遺障害1級14級の後遺障害等級となる可能性がありますが、その場合交通事故を弁護士に依頼された方が加害者側からお手元に入ってくる金額が大きく増える可能性が高いです。ぜひ弁護士にご依頼をされた方が良いと考えます。弁護士法人サリュでは眼の後遺障害に詳しい弁護士が無料相談を行っています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

上肢 (上肢及び手指)に後遺障害が残りそうな場合、弁護士にお問い合わせください

上肢 (上肢及び手指)に後遺障害が残る場合、交通事故を弁護士にご依頼をいただくと、お手元に入る賠償金が数十万円から数百万円増額することも珍しくありません。

弁護士法人サリュは、交通事故解決実績が2万件を超える経験豊富な弁護士法人です。無料相談で弁護士がお客様に最適なアドバイスを差し上げています。後遺障害等級の獲得もサポートします。

無料相談をご利用いただいたからといって、無理にご依頼をすすめることはありません。安心して弁護士法人サリュの無料相談をご利用ください。

下記フォームから365日24時間いつでもお気軽に

上肢 (上肢及び手指)の後遺障害

お気軽に弁護士にご相談ください

        プライバシーポリシー

日本全国どこからでも後遺症についてご相談いただけます。交通事故は弁護士へお気軽にご相談ください。後遺障害に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。

北海道北海道
東北青森県岩手県秋田県宮城県山形県福島県
関東茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県
中部新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県
近畿三重県滋賀県奈良県和歌山県京都府大阪府兵庫県
中国岡山県広島県鳥取県島根県山口県
四国香川県徳島県愛媛県高知県
九州福岡県佐賀県長崎県大分県熊本県宮崎県鹿児島県沖縄県
都道府県から後遺症について弁護士の無料相談
上肢 (上肢及び手指)

後遺症・後遺障害のお問い合わせはお気軽に

後遺症・後遺障害のご相談は、弁護士法人サリュへ。弁護士法人サリュは交通事故解決実績20000件以上の安心してご依頼いただける弁護士法人です。

。弁護士法人サリュは交通事故解決実績20000件以上の安心してご依頼いただける弁護士法人です。