後遺障害14級とは
- 「後遺障害14級」とは?
後遺障害14級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を5%喪失した状態です。
「後遺障害14級」となりやすい外傷や症状、診断名
- 「後遺障害14級」となりやすい外傷や症状、診断名は?
むちうち、頚部捻挫、頸椎捻挫、頸部挫傷、頸部打撲、難聴、外傷性鼓膜穿孔、鼓膜損傷、外耳道損傷、側頭骨骨折、脳挫傷、外貌醜状、手指の欠損、手指の骨折、腓骨神経麻痺、ショパール関節・リスフラン関節脱臼骨折、中足骨骨折、趾骨骨折、外傷性頚部症候群、外傷性腰部症候群、腰椎横突起骨折、非骨傷性頸髄損傷、椎骨脳底動脈血行不全症(めまい)、腰椎すべり症、胸郭出口症候群、脛骨骨折、半月板損傷、前十字靭帯損傷(ACL損傷)、内側側副靭帯損傷(MCL損傷)、腓骨神経麻痺、複合靭帯損傷、足関節骨折、足関節果部骨折、踵骨骨折、距骨骨折、舟状骨骨折、肩鎖関節脱臼、肩関節脱臼、ギヨン管症候群、SLAP損傷 (上方関節唇損傷)、肋骨骨折、嗅覚脱失などです。
後遺障害14級の詳細は、下記でご確認ください。
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後遺障害14級は、交通事故における後遺障害の中で、症状がもっとも軽い場合に認定される等級にあたります。
とはいえ、等級認定を受けるほどの後遺症が残ると、日常生活には大きな支障が生じているはずです。損害を補てんするため、後遺障害14級が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益が賠償金に加算されます。
ここでは、
について解説しています。
計算方法を知らないと、加害者の言い値で示談に応じてしまい、十分な賠償金を得られないかもしれません。交通事故によるケガの補償を確実に受けるため、ぜひ最後までお読みください。
後遺障害等級14級に認定される症状
後遺障害14級は、交通事故における後遺障害等級のひとつです。後遺障害等級は1級から14級にわかれており、14級はもっとも軽い症状にあたります。
後遺障害が認定される症状はどれも大変な苦痛を伴うものです。14級は後遺障害の中で軽い部類であるとはいえ、一定の厳しい基準を満たした症状しか認定されません。
具体的には、14級に認定される症状は以下の9つです。
1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
9号 | 局部に神経症状を残すもの |
それぞれの症状について詳しく解説します。
1号:1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
左右の眼のうち一方に次の症状がある場合をいいます。
- まぶたの一部がなくなり、眼を閉じたときに黒目は覆えるものの白目が露出する
- まつげの半分以上がなくなって生えてこない
2号:3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
「歯科補綴」とは、なくなったり著しく欠けたりした歯を、かぶせものや入れ歯などの人工物で補うことです。
3つ以上の歯に歯科補綴をすると、後遺障害14級2号となります。5歯以上になると後遺障害13級、7歯以上だと後遺障害12級など、歯科補綴を要した歯の数が多くなればより重い等級が認定されます。
3号:1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
片方の耳の聴力が下がってしまった場合です。
具体的には、平均純音聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満になると後遺障害14級3号となります。
聴力がさらに下がっている場合や、両耳の聴力に障害が残っている場合には、より重い等級が認定されます。
4号:上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
腕に跡が残ってしまった場合です。
「上肢の露出面」とは、腕のつけ根から指先までをいいます。大きさを測るときの「てのひら」に、指は含みません。
5号:下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
脚に跡が残ってしまった場合です。
「下肢の露出面」とは、太ももから足の甲までをいいます。大きさを測るときの「てのひら」に指は含みません。
6号:1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
片方の手の「親指を除く指」の骨の一部を失ってしまった場合です。折れた骨が上手くつかなかったケースも含みます。
よりひどく損傷していたり、親指の骨を失ったりすると、さらに重い等級が認定されます。
7号:1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
「遠位指節間関節」とは、指の第1関節のことです。
片方の手の「親指以外の指」の第1関節について、曲げ伸ばしができなくなると後遺障害14級7号になります。
8号:1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
「第3の足指以下」の指とは、足の中指、薬指、小指のことです。そのうち1~2本の指が以下の状態のいずれかに該当することをいいます。
- 「第1関節から第2関節の間の骨」又は「第2関節から第3関節の間の骨」を切断した
- 第1関節又は第2関節で切り離された
- 第2関節又は第3関節の可動域(動かせる範囲)が2分の1以下になった
9号:局部に神経症状を残すもの
身体の一部に痛みやしびれなどの症状が残った場合です
後遺障害認定14級9号とは
後遺障害14級にあたる症状の中でも、問題になりやすいのが後遺障害14級9号です。
後遺障害14級9号の「神経症状」とは、神経系が侵されて生じるあらゆる症状をいいます。
例としては以下が挙げられます。
- 痛み、しびれ
- 運動障害
- 頭痛、めまい、吐き気
特に多いのが、むちうちで後遺症が残ったケースです。
ただし、むちうちによる何らかの症状があったからといって、必ず後遺障害14級9号が認定されるわけではありません。
判断の際には、次に挙げる点が総合的に考慮されます。
- 事故状況
重大な事故である方が人体への衝撃が強いと考えられるため、認定の可能性は高まります。
「低速で追突され車の損傷が少ない」などの軽い事故であれば、「身体への影響は小さいはずだ」と思われやすいです。
- 治療経過
まず、事故直後に病院に行っていないと、事故とは無関係の症状だと判断されるおそれがあります。
また、治療頻度や治療期間も重要です。長期間にわたって頻繁に通院していると、重い症状だとみなされやすくなります。目安としては「週2~3回」「6ヶ月以上」通院したケースだと認定されやすいです。
- 症状の一貫性
事故当初から同じ症状が続いていることが必要です。痛みがいったん治まったり、痛む箇所が変わったりすると、事故の影響であるかが疑わしくなってしまいます。
- 症状の常時性
症状が常にあるかも重要になります。「雨の日には痛む」「重いものを持ち上げると痛い」など、一時的な症状では認定されづらいです。
- 画像、検査結果
レントゲン・MRIなどの画像診断の結果や、腱反射テストなど各種神経学的検査の結果は大きな判断材料になります。医学的に症状を説明できる結果となっていなければなりません。
むちうちで痛み・しびれが残っていても、後遺障害と認定されない例は多いです。
可能性を少しでも高めるには、通院を面倒くさがらずにする、必要な検査は受けるといったことの積み重ねが重要といえます。
後遺障害14級認定基準の詳細
後遺障害14級の各部位における詳細な基準は、下表の通りです。
後遺障害14級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
---|---|---|
後遺障害14級1号 | 眼 | 1眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
後遺障害14級2号 | 口 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
後遺障害14級3号 | 耳 | 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
後遺障害14級4号 | 上肢 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
後遺障害14級5号 | 下肢 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
後遺障害14級6号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
後遺障害14級7号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
後遺障害14級8号 | 下肢 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
後遺障害14級9号 | 神経系統の機能又は精神 | X線写真において、脊椎の融合や固定などの脊柱強直の所見がなく、また背部軟部組織に器質的病変の所見がなく、単に疼痛により運動障害を残す場合 |
後遺障害14級9号 | 胸腹部臓器 | 軽微な、すい液瘻を残したために皮膚に疼痛等を生じるもの |
後遺障害14級9号 | 神経系統の機能又は精神 | 「通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの」より軽度のもの |
後遺障害14級9号 | 神経系統の機能又は精神 | 通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの |
後遺障害14級9号 | 神経系統の機能又は精神 | 受傷部位の疼痛及び疼痛以外の感覚障害について、疼痛以外の異常感覚(蟻走感、感覚脱失等)が発現した場合で、その範囲が広いもの |
後遺障害14級9号 | 神経系統の機能又は精神 | 通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻回に発現しやすくなったもの |
後遺障害14級9号 | 神経系統の機能又は精神 | めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるもの |
後遺障害14級準用 | 胸腹部臓器 | 尿道狭窄のため、シャリエ式尿道ブジー第20番が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるもの |
後遺障害14級相当 | 胸腹部、背部、殿部 | 胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の4分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すもの |
後遺障害14級相当 | 口 | 味覚を減退したもの |
後遺障害14級相当 | 耳 | 難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの |
後遺障害14級相当 | 耳 | 30db以上の難聴で、耳漏を残すもの |
「後遺障害14級」の慰謝料の金額や相場
- 「後遺障害14級」の慰謝料の金額や相場は?
後遺障害14級の自賠責保険基準での慰謝料は32万円、裁判基準(弁護士にご依頼をいただいた場合にベースとする基準)での慰謝料相場は110万円です。後遺障害14級の場合、弁護士にご依頼をいただくと被害者が受け取る慰謝料が大きく上がる可能性があります。以下、詳しくご説明します。
慰謝料には、弁護士が交渉する場合に基準とする裁判基準と、保険会社が提示する金額に近い自賠責保険基準があります。
後遺障害14級の慰謝料は2種類あります。
交通事故の慰謝料では、誰が算出するかによって次の3つの基準があり、それぞれ金額が異なります。
自賠責基準 | 自賠責保険の支払基準。もっとも低額 |
任意保険基準 | 任意保険の支払基準。 保険会社によって異なり非公開だが、自賠責基準に少し上乗せした金額のケースが多い。 |
弁護士基準(裁判基準) | 弁護士が請求する際に用いる基準。 裁判をしたときに認められる金額がベースになっており、もっとも高額。 |
後遺障害14級の慰謝料の計算方法
入通院慰謝料と後遺障害慰謝料のそれぞれについて、相場をご紹介します。
任意保険基準は非公開なので、ここでは自賠責基準と弁護士基準の金額を示します。任意保険基準は、自賠責基準より少し多い程度だとお考えください。
入通院慰謝料
入通院慰謝料については、下記の詳細をご確認ください。
後遺障害慰謝料
両者には3倍以上のもの大きな差があります。
自力で保険会社と交渉して弁護士基準の金額を得るのは実際には困難なことが多いです。裁判を起こすなど大変な手間がかかる場合もあります。
弁護士基準で慰謝料を受け取りたい場合は、弁護士に依頼するのが最善策といえるでしょう。
後遺障害等級14級の逸失利益
後遺障害が認定されると、逸失利益が賠償金に加算されます。
逸失利益とは、ケガにより稼げなくってしまった将来の収入のことです。
後遺障害が認定されるほどの症状が残っていると、労働能力にも影響が出てしまい、仕事で得られる収入が将来にわたって減少すると考えられます。その将来得られるはずであった収入についてあらかじめ補償するのが、逸失利益の役割です。
後遺障害14級の逸失利益の計算方法
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
です。
「基礎収入」は、基本的には被害者の事故前年の年収です。主婦(主夫)や子どもの場合には平均賃金をベースに計算します。
「労働能力喪失率」は後遺障害によりどの程度労働能力が低下したかを示す数字です。等級ごとに定められており、後遺障害等級14級の場合には労働能力喪失率は5%になります。
「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」は、賠償金を運用することで得られる利益を調整するための数字です。年齢ごとに異なります。ただし、むちうちで後遺障害等級14級が認定された場合には、労働能力喪失期間を5年程度として計算されるケースが多いです。しかし保険会社が労働能力喪失率について異なる提案をしてくる場合もあります。
保険会社から示談の提示を受けた場合はそのままサインはせず、お早めに弁護士法人サリュの無料相談をご利用ください。保険会社の提案が妥当か経験豊富な弁護士が無料でチェックします。
例1:
収入500万円の会社員 → 基礎収入:500万円
後遺障害14級に認定 → 労働能力喪失率:5%
症状固定時に30歳 → 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 :22.167
この場合の逸失利益は、
500万円×5%×22.167=554万1,750円
になります。
例2:
35歳の専業主婦 → 基礎収入:385万9400円*
後遺障害14級に認定 → 労働能力喪失率:5%
症状固定時に35歳 → 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 :20.388
この場合の逸失利益は、
385万9400円×5%×20.388=393万4427円
になります。
(*令和3年賃金構造基本統計調査 令和3年賃金構造基本統計調査の女性労働者の全年齢平均賃金を例としています)
逸失利益に関する注意点
計算例のような後遺障害14級の被害者(例:年齢35歳、年収385万9400円)の場合、逸失利益は約393万円となりますが、保険会社が自然とこのような水準の逸失利益を提示してくることはほとんどありません。
しかし弁護士に依頼をすると、後遺障害14級ではこのような水準をベースに逸失利益の示談交渉を進めることができます。
後遺障害14級が認定された、または認定されそうな場合は、弁護士法人サリュの無料相談を利用されることをおすすめします。
弁護士の無料相談をご利用されたからといって無理にご依頼をすすめることはありません。安心してお気軽にお問い合わせください。
後遺障害14級の認定率・認定される確率
後遺障害14級が認定される確率について、公式なデータはありません。公表されているデータからわかる範囲でご紹介します。
認定機関である「損害保険料率算出機構」が公表している「2021年度版自動車保険の概況」(*)によると、2020年度の自賠責保険の支払件数は89万8,407件です。
これに対して、いずれかの等級の後遺障害が認定されたのは4万9,267件にとどまります。
単純に計算すると、何らかの後遺障害等級が認められる確率は、約5.5%です。
(ただし、自賠責保険の支払件数には後遺障害の申請をしていないケースも含まれるため、正確な値ではないことに注意してください。)
後遺障害14級が認定されたのは2万8,593件と後遺障害全体の約58%を占め、等級別ではもっとも多くなっています。
とはいえ、全体の交通事故件数からみて後遺障害が認められる事例の方が圧倒的に少ないことを考えると、認定を受けるのは簡単とはいえません。
後遺障害の請求を弁護士に任せれば、できる限り後遺障害等級認定に結びつく事情を示し、認定率を上げることが可能です。等級認定されて必要な賠償金を受け取りたい方は、弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。
「後遺障害14級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目
- 「後遺障害14級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目は?
治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などですが、具体的状況により異なってきます。請求もれをなくすために、弁護士法人サリュの無料相談でお気軽に請求費目をご質問ください。
後遺障害14級の弁護士無料相談
- 「後遺障害14級」は弁護士に依頼した方が良いですか?
「後遺障害14級」の場合、弁護士に依頼された方が良いと考えます。被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が大きく増額する場合がほとんどです。お気軽に弁護士法人サリュの無料相談をぜひご利用ください。
サリュは、交通事故被害者側の弁護士として、後遺障害等級認定を数多く獲得している業界トップクラスの弁護士法人です。サリュの交通事故無料相談にお越しいただけば、後遺障害等級14級の認定に関するアドバイスを差し上げることができます。
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北海道 | 北海道 |
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関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
中部 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 |
近畿 | 三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、京都府、大阪府、兵庫県 |
中国 | 岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県 |
四国 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
後遺症・後遺障害のご相談は、弁護士法人サリュへ。弁護士法人サリュは交通事故解決実績20000件以上の安心してご依頼いただける弁護士法人です。
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