「後遺障害3級」とは
- 「後遺障害3級」とは?
後遺障害3級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を100%喪失した状態です。
「後遺障害3級」となりやすい外傷や症状、診断名
- 「後遺障害3級」となりやすい外傷や症状、診断名は?
高次脳機能障害、脊髄損傷、脳挫傷、頭蓋骨骨折、頭蓋底骨折、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷(DAI)、四肢麻痺、外傷性てんかん、失調・めまい・平衡機能障害、嚥下機能障害、両目の視力低下、胸腹部臓器障害、高度の呼吸困難、外傷性視神経管骨折、前房出血、角膜穿孔外傷、上顎骨骨折、下顎骨骨折などです。
「後遺障害3級」の慰謝料の金額や相場
- 「後遺障害3級」の慰謝料の金額や相場は?
「後遺障害3級」の自賠責保険基準での慰謝料は861万円、裁判基準での慰謝料相場は1990万円です。お客様の場合に具体的に慰謝料の金額はいくらになるのか、弁護士法人サリュの無料相談で弁護士にお聞きください。
後遺障害3級の詳細は、下記でご確認ください。
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後遺障害3級 認定基準 一覧表
後遺障害3級に認定される基準は、下表の通りです。
後遺障害3級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
---|---|---|
後遺障害3級1号 | 眼 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
後遺障害3級2号 | 口 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの |
後遺障害3級3号 | 神経系統の機能又は精神 | 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、労務に服することができないもの |
後遺障害3級3号 | 神経系統の機能又は精神 | 中等度の四肢麻痺(上記の「高度の四肢麻痺」または「中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要す場合」に該当するものを除く)が認められるもの |
後遺障害3級3号 | 神経系統の機能又は精神 | 生命の維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高度の失調又は平衡機能障害のために労務に服することができないもの |
後遺障害3級4号 | 胸腹部臓器 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
後遺障害3級5号 | 上肢 (上肢及び手指) | 両手の手指の全部を失ったもの |
後遺障害3級相当 | 口 | 嚥下機能を廃したもの |
後遺障害3級の慰謝料の相場
慰謝料には、弁護士が交渉する場合に基準とする裁判基準と、保険会社が提示する金額に近い自賠責保険基準があります。
後遺障害3級の自賠責保険基準での慰謝料は861万円、裁判基準(弁護士にご依頼をいただいた場合にベースとする基準)での慰謝料相場は1990万円です。後遺障害3級の場合、弁護士にご依頼をいただくと被害者が受け取る慰謝料が大きく上がる可能性があります。
後遺障害3級の逸失利益の相場・計算例
後遺障害3級は労働能力喪失率が100%とされていますので、本来、逸失利益の計算は労働能力喪失率100%を前提に計算します。しかし保険会社が労働能力喪失率について異なる提案をしてくる場合もあります。保険会社から示談の提示を受けた場合はそのままサインはせず、お早めに弁護士法人サリュの無料相談をご利用ください。保険会社の提案が妥当か経験豊富な弁護士が無料でチェックします。
後遺障害3級の逸失利益 計算例
後遺障害3級、年齢35歳、年収385万9400円*の被害者の場合の逸失利益 計算例
A【収入】 | B【労働能力喪失率】 | C【67 – (年齢)】 | D【Cに対応するライプニッツ係数】 | A*B*D【逸失利益の計算例】 |
385万9400円 | 1 | 32 | 20.3888 | 78,688,535円 |
(*令和3年賃金構造基本統計調査 令和3年賃金構造基本統計調査の女性労働者の全年齢平均賃金を例としています)
逸失利益に関する注意点
計算例のような後遺障害3級の被害者(例:年齢35歳、年収385万9400円)の場合、逸失利益は約7868万円となりますが、保険会社が自然とこのような水準の逸失利益を提示してくることはほとんどありません。
しかし弁護士に依頼をすると、後遺障害3級ではこのような水準をベースに逸失利益の示談交渉を進めることができます。後遺障害3級が認定された、または認定されそうな場合は、弁護士法人サリュの無料相談を利用されることをおすすめします。
弁護士の無料相談をご利用されたからといって無理にご依頼をすすめることはありません。安心してお気軽にお問い合わせください。
介護福祉サービスなど公的支援のご利用方法など
後遺障害3級の被害者に利用できる公的な介護福祉サービスがあります。弁護士法人サリュにお問い合わせいただけば後遺障害3級の被害者の方が利用できる介護福祉サービスのご案内が可能です。お気軽にお問い合わせください。
「後遺障害3級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目
- 「後遺障害3級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目は?
治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益、弁護士費用などですが、具体的状況により異なってきます。請求もれをなくすために、弁護士法人サリュの無料相談でお気軽に請求費目をご質問ください。
後遺障害3級の弁護士無料相談
- 「後遺障害3級」は弁護士に依頼した方が良いですか?
「後遺障害3級」の場合、弁護士に依頼された方が良いと考えます。被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が大きく増額する場合がほとんどです。お気軽に弁護士法人サリュの無料相談をぜひご利用ください。
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無料相談をご利用いただいたからといって、無理にご依頼をすすめることはありません。安心して弁護士法人サリュの無料相談をご利用ください。
後遺障害等級3級について
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後遺症・後遺障害のご相談は、弁護士法人サリュへ。弁護士法人サリュは交通事故解決実績20000件以上の安心してご依頼いただける弁護士法人です。
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