「後遺障害7級」とは

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「後遺障害7級」とは?
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後遺障害7級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を56%喪失した状態です。

「後遺障害7級」となりやすい外傷や症状、診断名

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「後遺障害7級」となりやすい外傷や症状、診断名は?
A

高次脳機能障害、頭蓋骨骨折、頭蓋底骨折、脳挫傷、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷(DAI)、身体性機能障害、四肢麻痺、片麻痺、単麻痺、脊髄損傷、外傷性てんかん、カウザルギー、反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)、失調、めまい及び平衡機能障害、外貌の醜状障害、両耳の聴力障害、両目の視力障害、足の骨が大きく曲がった、手指切断、手指が動かない、腕の骨が大きく曲がった、腹部臓器の障害、呼吸困難、腸管損傷、胃の障害、小腸及び大腸の障害、腎臓の障害、腎臓を失った、尿路変向術を行った、持続性尿失禁、切迫性尿失禁、腹圧性尿失禁、頻尿、睾丸を失った、陰茎の大部分を欠損、勃起障害、射精障害、卵巣を失った、膣口狭窄、狭骨盤、などです。

後遺障害7級の詳細は、下記でご確認ください。

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後遺障害7級 認定基準 一覧表

後遺障害7級に認定される基準は、下表の通りです。

後遺障害7級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害7級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
後遺障害7級2号両耳聴力が40cm以上の距離では,普通の話声を解することができない程度になったもの
後遺障害7級3号1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することがでない程度になったもの
後遺障害7級4号神経系統の機能又は精神軽易な労務にしか服することができないもの
後遺障害7級4号神経系統の機能又は精神軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの
後遺障害7級4号神経系統の機能又は精神軽度の片麻痺
後遺障害7級4号神経系統の機能又は精神中等度の単麻痺
後遺障害7級4号神経系統の機能又は精神転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1ヵ月に1回以上あるもの
後遺障害7級4号神経系統の機能又は精神中等度の失調又は平衡機能障害のために、労働能力が一般平均人の1/2以下程度に明らかに低下しているもの
後遺障害7級5号胸腹部臓器胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
後遺障害7級5号胸腹部臓器除細動器を植え込んだもの
後遺障害7級5号胸腹部臓器人工肛門を造設したもの(第5級に該当するものを除く。)
後遺障害7級5号胸腹部臓器瘻孔から小腸(又は大腸)内容の全部又は大部分が漏出するもの
後遺障害7級5号胸腹部臓器瘻孔から漏出する小腸(又は大腸)内容がおおむね100ml/日以上のものであって、パウチ等による維持管理が困難であるもの
後遺障害7級5号胸腹部臓器完全便失禁
後遺障害7級5号胸腹部臓器非尿禁制型尿路変向術を行ったもの(第5級に該当するものを除く)
後遺障害7級5号胸腹部臓器禁制型尿リザボアの術式を行ったもの
後遺障害7級5号胸腹部臓器持続性尿失禁を残すもの
後遺障害7級5号胸腹部臓器切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁で、終日パッド等を装着し、かつ、パッドをしばしば交換しなければならないもの
後遺障害7級6号上肢 (上肢及び手指)1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
後遺障害7級7号上肢 (上肢及び手指)1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
後遺障害7級8号下肢(下肢及び足指)1足をリスフラン関節以上で失ったもの
後遺障害7級9号上肢 (上肢及び手指)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
後遺障害7級10号下肢(下肢及び足指)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
後遺障害7級11号下肢(下肢及び足指)両足の足指の全部の用を廃したもの
後遺障害7級12号頭部・顔面・頸部外貌に著しい醜状を残すもの
後遺障害7級13号胸腹部臓器両側の睾丸を失ったもの
後遺障害7級13号胸腹部臓器常態として精液中に精子が存在しないもの
後遺障害7級13号胸腹部臓器両側の卵巣を失ったもの
後遺障害7級13号胸腹部臓器常態として卵子が形成されないもの
後遺障害7級13号胸腹部臓器両側の睾丸を失ったもの
後遺障害7級13号胸腹部臓器常態として精液中に精子が存在しないもの
後遺障害7級13号胸腹部臓器両側の卵巣を失ったもの
後遺障害7級13号胸腹部臓器常態として卵子が形成されないもの
後遺障害7級

「後遺障害7級」の慰謝料の金額や相場

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「後遺障害7級」の慰謝料の金額や相場は?
A

「後遺障害7級」の自賠責保険基準での慰謝料は419万円、裁判基準での慰謝料相場は1000万円です。お客様の場合に具体的に慰謝料の金額はいくらになるのか、弁護士法人サリュの無料相談で弁護士にお聞きください。

慰謝料には、弁護士が交渉する場合に基準とする裁判基準と、保険会社が提示する金額に近い自賠責保険基準があります。
後遺障害7級の自賠責保険基準での慰謝料は419万円、裁判基準(弁護士にご依頼をいただいた場合にベースとする基準)での慰謝料相場は1000万円です。

後遺障害7級の場合、弁護士にご依頼をいただくと被害者が受け取る慰謝料が大きく上がる可能性があります。

電話受付平日10時〜18時 (GW/年末年始除く)

メール:24時間受付中

後遺障害7級の逸失利益の相場・計算例

後遺障害7級は労働能力喪失率が56%とされていますので、本来、逸失利益の計算は労働能力喪失率56%を前提に計算します。しかし保険会社が労働能力喪失率について異なる提案をしてくる場合もあります。

保険会社から示談の提示を受けた場合はそのままサインはせず、お早めに弁護士法人サリュの無料相談をご利用ください。保険会社の提案が妥当か経験豊富な弁護士が無料でチェックします。

後遺障害7級の逸失利益 計算例

後遺障害7級、年齢35歳、年収385万9400円*の被害者の場合の逸失利益 計算例

A【収入】B【労働能力喪失率】C【67 – (年齢)】D【Cに対応するライプニッツ係数】A*B*D【逸失利益の計算例】
385万9400円0.563220.388844,065,579円
後遺障害7級の逸失利益の計算例

(*令和3年賃金構造基本統計調査 令和3年賃金構造基本統計調査の女性労働者の全年齢平均賃金を例としています)

逸失利益に関する注意点

計算例のような後遺障害7級の被害者(例:年齢35歳、年収385万9400円)の場合、逸失利益は約4406万円となりますが、保険会社が自然とこのような水準の逸失利益を提示してくることはほとんどありません。

しかし弁護士に依頼をすると、後遺障害7級ではこのような水準をベースに逸失利益の示談交渉を進めることができます。後遺障害7級が認定された、または認定されそうな場合は、弁護士法人サリュの無料相談を利用されることをおすすめします。

弁護士の無料相談をご利用されたからといって無理にご依頼をすすめることはありません。安心してお気軽にお問い合わせください。

福祉サービスなど公的支援のご利用方法など

後遺障害7級の被害者に利用できる公的な介護福祉サービスがあります。弁護士法人サリュにお問い合わせいただけば後遺障害7級の被害者の方が利用できる介護福祉サービスのご案内が可能です。お気軽にお問い合わせください。

「後遺障害7級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目

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「後遺障害7級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目は?
A

治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などですが、具体的状況により異なってきます。請求もれをなくすために、弁護士法人サリュの無料相談でお気軽に請求費目をご質問ください。

後遺障害7級の弁護士無料相談

Q
「後遺障害7級」は弁護士に依頼した方が良いですか?
A

「後遺障害7級」の場合、弁護士に依頼された方が良いと考えます。被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が大きく増額する場合がほとんどです。お気軽に弁護士法人サリュの無料相談をぜひご利用ください。

下記フォームから365日24時間いつでもお気軽に

後遺障害7級の無料相談

無料相談をご利用いただいたからといって、無理にご依頼をすすめることはありません。安心して弁護士法人サリュの無料相談をご利用ください。

後遺障害等級7級について

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