「後遺障害8級」とは
- 「後遺障害8級」とは?
後遺障害8級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を45%喪失した状態です。
「後遺障害8級」となりやすい外傷や症状、診断名
- 「後遺障害8級」となりやすい外傷や症状、診断名は?
外傷性視神経管骨折、眼球破裂、前房出血、角膜穿孔外傷、環軸椎脱臼、非骨傷性頸髄損傷、脊椎圧迫骨折、脊椎破裂骨折、手根管症候群、手指の骨折、骨盤骨折、脛骨骨折、下肢の短縮、脛骨・腓骨骨幹部骨折、鎖骨骨折、舟状骨骨折、腱板断裂、大腿骨頚部骨折、脛骨骨折、前十字靭帯損傷(ACL損傷)、後十字靭帯損傷(PCL損傷)、内側側副靭帯損傷(MCL損傷)、腓骨神経麻痺、複合靭帯損傷、足関節骨折、足関節果部骨折、踵骨骨折、距骨骨折、上腕骨骨幹部骨折、大腿骨骨幹部骨折、脛骨骨折、腓骨骨幹部骨折、ショパール関節・リスフラン関節脱臼骨折、中足骨骨折、趾骨骨折、複合靭帯損傷、動揺関節などです。
後遺障害8級の詳細は、下記でご確認ください。
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後遺障害8級 認定基準 一覧表
後遺障害8級に認定される基準は、下表の通りです。
後遺障害8級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
---|---|---|
後遺障害8級1号 | 眼 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
後遺障害8級2号 | 脊柱体幹骨 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |
後遺障害8級2号 | 脊柱体幹骨 | せき柱に運動障害を残すもの |
後遺障害8級3号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの |
後遺障害8級4号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの |
後遺障害8級5号 | 下肢(下肢及び足指) | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
後遺障害8級6号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
後遺障害8級7号 | 下肢(下肢及び足指) | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
後遺障害8級8号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1上肢に偽関節を残すもの |
後遺障害8級9号 | 下肢(下肢及び足指) | 1下肢に偽関節を残すもの |
後遺障害8級10号 | 下肢(下肢及び足指) | 1足の足指の全部を失ったもの |
後遺障害8級相当 | 脊柱体幹骨 | 脊椎圧迫骨折脱臼、脊柱を支える筋肉の麻痺または項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化が存し、それらがX線写真等により確認できる場合で、そのために頸部または腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの |
「後遺障害8級」の慰謝料の金額や相場
- 「後遺障害8級」の慰謝料の金額や相場は?
「後遺障害8級」の自賠責保険基準での慰謝料は331万円、裁判基準での慰謝料相場は830万円です。お客様の場合に具体的に慰謝料の金額はいくらになるのか、弁護士法人サリュの無料相談で弁護士にお聞きください。
慰謝料には、弁護士が交渉する場合に基準とする裁判基準と、保険会社が提示する金額に近い自賠責保険基準があります。
後遺障害8級の自賠責保険基準での慰謝料は331万円、裁判基準(弁護士にご依頼をいただいた場合にベースとする基準)での慰謝料相場は830万円です。
後遺障害8級の場合、弁護士にご依頼をいただくと被害者が受け取る慰謝料が大きく上がる可能性があります。
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後遺障害8級の逸失利益の相場・計算例
後遺障害8級は労働能力喪失率が45%とされていますので、本来、逸失利益の計算は労働能力喪失率45%を前提に計算します。しかし保険会社が労働能力喪失率について異なる提案をしてくる場合もあります。
保険会社から示談の提示を受けた場合はそのままサインはせず、お早めに弁護士法人サリュの無料相談をご利用ください。保険会社の提案が妥当か経験豊富な弁護士が無料でチェックします。
後遺障害8級の逸失利益 計算例
後遺障害8級、年齢35歳、年収385万9400円*の被害者の場合の逸失利益 計算例
A【収入】 | B【労働能力喪失率】 | C【67 – (年齢)】 | D【Cに対応するライプニッツ係数】 | A*B*D【逸失利益の計算例】 |
385万9400円 | 0.45 | 32 | 20.3888 | 35,409,841円 |
(*令和3年賃金構造基本統計調査 令和3年賃金構造基本統計調査の女性労働者の全年齢平均賃金を例としています)
逸失利益に関する注意点
計算例のような後遺障害8級の被害者(例:年齢35歳、年収385万9400円)の場合、逸失利益は約3540万円となりますが、保険会社が自然とこのような水準の逸失利益を提示してくることはほとんどありません。
しかし弁護士に依頼をすると、後遺障害8級ではこのような水準をベースに逸失利益の示談交渉を進めることができます。後遺障害8級が認定された、または認定されそうな場合は、弁護士法人サリュの無料相談を利用されることをおすすめします。
弁護士の無料相談をご利用されたからといって無理にご依頼をすすめることはありません。安心してお気軽にお問い合わせください。
福祉サービスなど公的支援
後遺障害8級の被害者に利用可能な公的な介護福祉サービスがないかご確認が必要です。弁護士法人サリュにお問い合わせいただけば後遺障害8級の被害者の方が利用できる介護福祉サービスのご案内が可能です。お気軽にお問い合わせください。
「後遺障害8級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目
- 「後遺障害8級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目は?
治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などですが、具体的状況により異なってきます。請求もれをなくすために、弁護士法人サリュの無料相談でお気軽に請求費目をご質問ください。
後遺障害8級の弁護士無料相談
- 「後遺障害8級」は弁護士に依頼した方が良いですか?
「後遺障害8級」の場合、交通事故を弁護士に依頼された方が良いと考えます。被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が大きく増額する場合がほとんどです。お気軽に弁護士法人サリュの無料相談をぜひご利用ください。
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無料相談をご利用いただいたからといって、無理にご依頼をすすめることはありません。安心して弁護士法人サリュの無料相談をご利用ください。
後遺障害等級8級について
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近畿 | 三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、京都府、大阪府、兵庫県 |
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四国 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
後遺症・後遺障害のご相談は、弁護士法人サリュへ。弁護士法人サリュは交通事故解決実績20000件以上の安心してご依頼いただける弁護士法人です。
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