交通事故によるケガが完全に治らなかったのであれば、加害者から相応の賠償金を受け取れます。注意して欲しいのが、適切に後遺障害等級の認定を受けなければ十分な補償を受けられない点です。現実には、思っていたとおりに等級認定がおりず、悔しい気持ちを抱えている被害者の方が少なくありません。
ここでは、
- 後遺障害認定の概要
- 後遺障害認定の流れ・手順
- 後遺障害認定でもらえる保険金
などについて解説しています。
症状に見合った賠償を受けるために、後遺障害認定について正しい知識を持つ必要があります。
交通事故で後遺症が残った方やそのご家族の方はぜひ最後までお読みください。
後遺障害認定とは
まずは、後遺障害認定についての基礎知識を解説します。
治療で怪我が治りきらない場合、後遺障害の認定を受けましょう
交通事故によるケガを治療しても完全に治らなければ、後遺障害の申請をして等級認定を受けてください。
「何らかの症状が残っている」というだけでは、単なる「後遺症」に過ぎず、交通事故における「後遺障害」にはあたりません。
申請した結果、認定条件に該当すると判断されて初めて後遺障害として認められます。
後遺障害について判定するのは「損害保険料率算出機構」の「自賠責損害調査事務所」という機関です。提出された書類をもとに審査し、後遺障害に該当するか、該当するなら等級は1級から14級のいずれなのかを判断します。
勘違いされている方もいますが、後遺障害を判断するのは主治医や保険会社ではありません。
たとえば、
- 医師に後遺症があると言われた
- 保険会社に認定は出ないと宣告された
といった場合でも、結果が異なる可能性があります。
医師や保険会社の意見を鵜呑みにせず、認定機関に後遺障害の申請をしてください。
後遺障害等級認定と任意保険の関係
直接の認定機関ではありませんが、保険会社も後遺障害の申請に関わります。
後遺障害の申請方法には、
- 事前認定
- 被害者請求
の2種類があります。
このうち「事前認定」とは、加害者側の任意保険会社に申請手続きを任せる方法です。
事前認定では、被害者が用意するのは医師に記入してもらう「後遺障害診断書」という書類だけです。その他の必要書類の収集や提出は、任意保険会社が代わりにしてくれます。
被害者がやることが少なく、手間がかからないのが事前認定のメリットです。
反面、提出される書類がわからない点がデメリットになります。
一般的に任意保険会社は、賠償金増加につながる後遺障害認定の獲得に積極的ではありません。
事前認定では、
- 最低限の必要書類しか提出しない
- 保険会社の顧問医の消極的な意見をつける
といった形になり、認定の可能性が下がるリスクがあります。
後遺障害等級認定と自賠責保険の関係
もうひとつの申請方法が「被害者請求」です。
被害者請求は、すべての必要書類の収集を被害者自身で行う方法です。集めた書類を加害者側の自賠責保険会社に提出し、認定機関へと送付される流れになります。
被害者請求では、提出書類を自分で決められるため、症状についての補足資料を自由に添付できます。被害者に有利な資料を提出すれば後遺障害等級の認定可能性を上げることが可能です。
しかし、申請の必要書類は多岐にわたります。
たとえば、以下の書類を用意しなければなりません。
これらの書類は一例です。実際にはより多くの書類を提出するケースもあります。慣れない被害者の方にとっては大きな負担になるでしょう。
被害者請求の手続きは弁護士に依頼できます。交通事故についての専門知識を有する弁護士に被害者請求を代行してもらえば、手続きの手間を減らしながら、認定可能性を高められます。
後遺障害認定を得たい方は、弁護士への依頼を検討してみてください。
後遺障害診断書が後遺障害等級認定で重要な理由
後遺障害認定においては、医師が作成する後遺障害診断書の記載内容が非常に重要です。
後遺障害等級の判断は原則として書面審査で行われ、後遺障害診断書に書かれている事項についてのみ認定がなされます。
反対に、実際に症状があっても後遺障害診断書に記載がない障害については認定がおりません。検査数値に記載ミスがあっても認定機関にはわからず、記載内容がそのまま判断材料にされます。
提出前に間違いがないかをチェックし、場合によっては医師に修正をお願いしなければなりません。
適正な等級を認定してもらうために、後遺障害診断書の内容には十分注意してください。
後遺障害等級認定の流れ/手順
後遺障害等級認定のおおまかな流れと注意事項は以下のとおりです。
- 症状固定
事故後しばらく治療をしていると「症状固定」と呼ばれる状態になります。
症状固定とは、それ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態です。症状固定時に残っている症状が後遺障害認定の対象になります。
事故から症状固定までに要する期間は、ケガの部位や程度によって様々です。たとえば、むちうちで後遺障害が認められるケースでは6ヶ月以上になります。
- 必要書類の収集
後遺障害を申請する際には、多くの必要書類を準備しなければなりません。
必ず必要になるのが後遺障害診断書です。書式が決まっているので、保険会社から取り寄せるなどして医師に記入を依頼しましょう。
事前認定で申請する場合には、自分で用意するのは後遺障害診断書だけで足ります。
被害者請求をするのであれば、後遺障害診断書以外の書類も必要です。上述のとおり必要書類は多く、慣れていないと時間がかかってしまうでしょう。
- 書類の提出
必要書類が集まったら、記入漏れや誤記がないかを確認して提出してください。
提出先は、事前認定の場合には相手方任意保険会社、被害者請求であれば相手方自賠責保険会社です。
- 結果の通知
審査は書面で行われるため、申請後に結果が出るまですべきことは特にありません。書類に不備があって連絡があった際には、追加で提出してください。
申請から結果が通知されるまでにかかる期間は、一般的には1~2ヶ月程度です。審査が難しい場合には3ヶ月以上かかるケースもあります。
結果の通知書には、後遺障害が認定されたか否か、認定された場合には該当する等級が、簡単な理由とともに記載されています。
- 納得がいかない場合
「非該当とされた」「思っていた等級ではなかった」として結果に納得がいかなければ、異議申立て手続きが可能です。
異議申立ては何度でも可能ですが、結果が覆るケースは限られています。
同じ書類で審査を受けても結果は変わりません。認定がおりなかった理由を分析し、当初の申請では提出していなかった新たな資料を提出するなどの工夫が必要になります。
もし自分の審査結果が妥当なのか疑問があれば、専門家に相談してみるのもひとつの手です。
後遺障害等級の取り方
後遺障害等級を獲得するには、いくつかのポイントがあります。以下の点に気をつけてください。
- 必要な検査を受ける
認定に必要な検査は必ず受けなければなりません。
検査を受けていなければ後遺障害診断書に記載されず、症状があっても認定されなくなってしまいます。
注意して欲しいのが、医師は必ずしも後遺障害認定に必要な検査を把握していない点です。
もちろん医師は治療についてはプロですが、法律が絡む後遺障害認定にまで精通しているとは限りません。検査をしていない、していても測定方法を誤っているケースが時折みられます。
必要な検査を知りたければ、交通事故に詳しい弁護士に相談するとよいでしょう。
- 適切な時期に症状固定にする
早すぎる時期に症状固定とされないように注意してください。
治療途中に、相手方保険会社から「症状固定として治療費の支払いを打ち切る」と宣告される場合がよくあります。
症状固定時期を決定するにあたって重要なのが医師の意見です。しかし、医師が「まだ症状固定でない」と考えていても、保険会社が治療をやめさせようとするケースがみられます。保険会社は、自社が負担する金額を抑えたいとの考えから治療打ち切りの考えを示すのです。
これに応じて「保険会社に言われたから治療をやめる」という行動をとると、後遺障害認定を遠ざける可能性があります。
たとえばむちうちであれば、後遺障害が認められるには6ヶ月以上の通院が必要とされます。まだ治療が必要にもかかわらず、保険会社に言われて3ヶ月で通院をやめてしまうのは、不利益をもたらしかねません。
治療の打ち切りを提示されたら、医師に相談して症状固定の時期を確認するようにしてください。
- 後遺障害診断書は正しく書いてもらう
先ほども触れましたが、後遺障害診断書を正しく書いてもらうのは非常に重要になります。
記入ミスによって認定を受けられないのはもったいないです。
検査結果はもちろんですが、自覚症状の欄の記載にも気をつけてください。
自覚症状は被害者が訴えた症状が記載されるため、自分の言った内容が正確に反映されているかチェックする必要があります。客観的に症状を証明しづらいむちうちの場合には、自覚症状の欄は特に重要です。
記載に間違いがあれば、医師に確認して修正を依頼しましょう。
- 弁護士に依頼する
後遺障害の認定を正しく受けたければ、弁護士への依頼がオススメです。
弁護士に依頼すると、
- 通院方法のアドバイスをもらえる
- 認定に必要な検査がわかる
- 後遺障害診断書の内容をチェックしてもらえる
- 被害者請求の手続きを任せられる
といったメリットがあります。
後遺障害認定の可能性を上げるために、まずは相談してみるとよいでしょう。
後遺障害等級認定でもらえる保険金とは
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料と逸失利益が賠償金に加算されます。
- 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害の残存により生じた精神的苦痛に対する賠償金です。
金額は認定された等級に応じて以下のとおり変わります。
後遺障害等級 | 自賠責基準(※) | 弁護士基準 | |
1級 | 要介護 | 1650万円 (1600万円) |
2800万円 |
その他 | 1150万円 (1100万円) |
||
2級 | 要介護 | 1203万円 (1163万円) |
2370万円 |
その他 | 998万円 (958万円) |
||
3級 | 861万円 (829万円) |
1990万円 | |
4級 | 737万円 (712万円) |
1670万円 | |
5級 | 618万円 (599万円) |
1400万円 | |
6級 | 512万円 (498万円) |
1180万円 | |
7級 | 419万円 (409万円) |
1000万円 | |
8級 | 331万円 (324万円) |
830万円 | |
9級 | 249万円 (245万円) |
690万円 | |
10級 | 190万円 (187万円) |
550万円 | |
11級 | 136万円 (135万円) |
420万円 | |
12級 | 94万円 (93万円) |
290万円 | |
13級 | 57万円 (57万円) |
180万円 | |
14級 | 32万円 (32万円) |
110万円 |
※2020年3月31日以前に発生した事故の自賠責基準は()内の金額になります。
任意保険会社が提示してくる金額は、自賠責基準と同等か少し高い程度です。弁護士基準とは大きな開きがあります。
弁護士基準による後遺障害慰謝料を受け取りたいと考えても、交渉で応じてもらうのは難しいでしょう。
自力で裁判などを起こすか、弁護士に依頼して請求する必要があります。
- 逸失利益
逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより得られなくなった将来の収入です。後遺障害が認定されるほどのケガがあると、労働能力が低下し、収入が将来にわたって減少してしまうと考えられます。その減収分を補てんする賠償金として、逸失利益を受け取れます。
逸失利益の計算方法は
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
です。
「基礎収入」は、原則として被害者の事故前年の年収になります。
「労働能力喪失率」とは、後遺障害によってどの程度労働能力が失われたかを表した数値です。
原則として等級ごとに決められた一定の割合が用いられます。
「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」は、受け取った賠償金の運用による利益を調整するための数値です。年齢ごとに数値は異なります。こちらのライプニッツ係数一覧表で確認できます。
ただし、むちうちで後遺障害が残った場合、労働能力喪失期間を12級で10年程度、14級で5年程度として計算されるケースが多いです。
逸失利益の金額は高額になるため、争いになりやすいといえます。相手と折り合いがつかなければ、弁護士へ相談するとよいでしょう。
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関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
中部 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 |
近畿 | 三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、京都府、大阪府、兵庫県 |
中国 | 岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県 |
四国 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
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