後遺障害で多い等級

Q
後遺障害で多い等級は?
A

後遺障害で多い等級は、後遺障害9級後遺障害12級後遺障害14級などです。

後遺障害の種類

Q
後遺障害の種類は?
A

「鼻」に関する後遺障害には、鼻の欠損、嗅覚脱失、嗅覚の減退、鼻呼吸困難などがあります。

詳細は、下記でご確認ください。

推定読書時間: 5

鼻の後遺障害は、大きく「鼻の欠損」「嗅覚脱失」「嗅覚の減退」「鼻呼吸困難」の4つにわかれます。

鼻の欠損

両耳に聴力障害の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害9級5号鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
鼻の欠損

外貌醜状との優先順位

併合されるのではなく、いずれかの上位の等級によって認定されます。外貌醜状で「外貌に著しい醜状を残すもの」として後遺障害7級12号が認定される場合、鼻の欠損の9級5号よりも外貌醜状の後遺障害7級12号が優先されます。

鼻の機能障害(嗅覚脱失・嗅覚減退・鼻呼吸困難)

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害12級相当嗅覚脱失または鼻呼吸困難
後遺障害14級相当嗅覚の減退
鼻の機能障害

嗅覚脱失」とは

Q
「嗅覚脱失」とは?
A

「嗅覚脱失」とは、T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の、認知域値の平均嗅力損失値が5.6以上の状態をさします。

嗅覚脱失については、アリナミン静脈注射(アリナミンFを除く)による静脈注射嗅覚検査による検査所見で判断しても差し支えないとされています。

嗅覚減退」とは

Q
「嗅覚減退」とは?
A

「嗅覚減退」とは、T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の、認知域値の平均嗅力損失値が2.6以上5.5以下の状態です。

耳に後遺障害が残りそうな場合、弁護士にお問い合わせください

Q
後遺障害が残った場合、弁護士に依頼した方が良いですか?
A

鼻に後遺症が残ると後遺障害9級後遺障害14級相当の後遺障害等級となる可能性があります。その場合交通事故を弁護士に依頼された方が加害者側からお手元に入ってくる金額が大きく増える可能性が高いです。ぜひ弁護士にご依頼をされた方が良いと考えます。弁護士法人サリュでは眼の後遺障害に詳しい弁護士が無料相談を行っています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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鼻の後遺障害

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