後遺障害の逸失利益とは

Q
後遺障害の逸失利益とは
A

後遺障害逸失利益とは、後遺障害を負うことによって、労働能力が減少するために将来発生するであろう収入の減少のことを言います。後遺障害が残ったことにより得られなくなった将来の収入です。

「逸失利益」の読み方

Q
「逸失利益」の読み方は?
A

逸失利益」は、「いっしつりえき」と読みます。

後遺障害の逸失利益について

後遺障害認定が出ると、後遺障害慰謝料などのほかにも逸失利益を賠償金として受け取れます。逸失利益は、後遺障害がなければ将来に稼げたであろう収入のことです。

等級認定されるほどの障害が残っていると、労働能力が低下して事故後の仕事に支障が出てしまい、将来にわたって収入が減少すると考えられます。この減収を補てんするために、逸失利益という費目で賠償金が支払われます。

後遺障害が認定されるほどのケガがあると、労働能力が低下し、収入が将来にわたって減少してしまうと考えられますので、その減収分を補てんする賠償金として、逸失利益を受け取れるのです。

例えば、交通事故前はバリバリ働いていた営業マンが、交通事故によって足に後遺障害(後遺症)を負った場合、足の後遺障害(後遺症)のために以前と同じように営業マンとして仕事をして収入を得ることが難しくなってしまいます。


将来にわたって稼げるはずの収入が後遺障害(後遺症)によって期待できなくなるので、それを補償しようとするのが逸失利益です。

逸失利益の証拠収集方法

Q
逸失利益の証拠収集方法は?
A

給与所得者の場合は、事故前年分の源泉徴収票または課税証明書(所得証明書)です。

逸失利益の計算方法

Q
逸失利益の計算方法は?
A

逸失利益は、下記式で計算します。
逸失利益 = 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数(ライプニッツ係数)

逸失利益の計算方法

逸失利益の計算方法は下記の式となります。

逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入

「基礎収入」は、原則として被害者の事故前年の年収です。収入がない主婦(主夫)や子どもであっても、平均賃金をベースに計算します。

労働能力喪失率

労働能力喪失率」とは、後遺障害によってどの程度労働能力が失われたかを表した数値です。

原則として等級ごとに決められた一定の割合が用いられます。

後遺障害等級労働能力喪失率
後遺障害1級100%
後遺障害2級100%
後遺障害3級100%
後遺障害4級92%
後遺障害5級79%
後遺障害6級67%
後遺障害7級56%
後遺障害8級45%
後遺障害9級35%
後遺障害10級27%
後遺障害11級20%
後遺障害12級14%
後遺障害13級9%
後遺障害14級5%
労働能力喪失率

ライプニッツ係数

「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」は、受け取った賠償金の運用による利益を調整するための数値です。年齢ごとに数値は異なり、国土交通省が示している基準である「就労可能年数とライプニッツ係数」で確認できます。ただし、むちうち後遺障害が残った場合、労働能力喪失期間を12級で10年程度、14級で5年程度として計算されるケースが多いです。

逸失利益の金額は高額になるため、争いになりやすいといえます。ぜひサリュの弁護士による無料相談をご利用ください。

逸失利益の相場

逸失利益の具体例として次のケースを考えます。

収入600万円の会社員     → 基礎収入:600万円

後遺障害8級に認定        → 労働能力喪失率:45%

症状固定時に40歳         → 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 :18.327

この場合の逸失利益

600万円×45%×18.327=4,948万2,900円

です。

逸失利益の金額は高額になりやすく、1億円を超える場合もあります。賠償金の中でも特に重要な項目のひとつです。

高額な分だけ、逸失利益について争いになるケースは後を絶ちません。

よくあるのが、加害者側から「収入は減少しないのだから逸失利益は存在しない」と反論されるパターンです。

たとえば、顔に傷跡が残った被害者に対して「身体機能には問題がなく仕事に影響しない」といった主張がなされます。しかし、人目につく傷跡があれば、就職先が制限されるなど影響があるケースも考えられるでしょう。

逸失利益を相手が認めてくれない場合には、仕事で生じる問題点を論理的に指摘する必要があります

交通事故被害者ご自身で主張しても相手が妥協しないようであれば、弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。

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後遺障害等級別の逸失利益

後遺障害等級認定の結果により、労働能力喪失率や労働能力喪失期間が異なってきます。そのため等級別の障害をご確認ください。

介護を要する後遺障害1級(別表1)の逸失利益

介護を要する後遺障害1級(別表1)の逸失利益は下記をご確認ください。

介護を要する後遺障害2級(別表1)の逸失利益

介護を要する後遺障害2級(別表1)の逸失利益は下記をご確認ください。

後遺障害1級の逸失利益

後遺障害1級の逸失利益は下記をご確認ください。

後遺障害2級の逸失利益

後遺障害2級の逸失利益は下記をご確認ください。

後遺障害3級の逸失利益

後遺障害3級の逸失利益は下記をご確認ください。

後遺障害4級の逸失利益

後遺障害4級の逸失利益は下記をご確認ください。

後遺障害5級の逸失利益

後遺障害5級の逸失利益は下記をご確認ください。

後遺障害6級の逸失利益

後遺障害6級の逸失利益は下記をご確認ください。

後遺障害7級の逸失利益

後遺障害7級の逸失利益は下記をご確認ください。

後遺障害8級の逸失利益

後遺障害8級の逸失利益は下記をご確認ください。

後遺障害9級の逸失利益

後遺障害9級の逸失利益は下記をご確認ください。

後遺障害10級の逸失利益

後遺障害10級の逸失利益は下記をご確認ください。

後遺障害11級の逸失利益

後遺障害11級の逸失利益は下記をご確認ください。

後遺障害12級の逸失利益

後遺障害12級の逸失利益は下記をご確認ください。

後遺障害13級の逸失利益

後遺障害13級の逸失利益は下記をご確認ください。

後遺障害14級の逸失利益

後遺障害14級の逸失利益は下記をご確認ください。

逸失利益が検討される場合、弁護士にお問い合わせください

Q
逸失利益の検討が必要な場合、弁護士に相談した方が良いですか?
A

逸失利益の検討が必要な後遺症が残ったということは、後遺障害等級が既に認定さているか、もしくはこれから等級が認定される可能性があります。その場合交通事故を弁護士に依頼された方が加害者側からお手元に入ってくる金額が大きく増える可能性が高いです。ぜひ弁護士にご依頼をされた方が良いと考えます。弁護士法人サリュでは後遺障害に詳しい弁護士が無料相談を行っています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

弁護士後遺症・後遺障害の無料相談をご利用いただいたからといって、無理にご依頼をすすめることはありません。安心して弁護士法人サリュの無料相談をご利用ください。

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