胸腹部臓器とは
- 胸腹部臓器とは?
胸腹部臓器とは、呼吸器と循環器、腹部臓器、泌尿器、生殖器などを指します。
胸腹部臓器の後遺障害で多い等級
- 胸腹部臓器の後遺障害で多い等級は?
胸腹部臓器の後遺障害で多い等級は、介護を要する後遺障害1級、介護を要する後遺障害2級、後遺障害3級、後遺障害4級、後遺障害5級、後遺障害7級、後遺障害9級、後遺障害11級、後遺障害12級、後遺障害13級、後遺障害14級などです。
胸腹部臓器の後遺障害について
胸腹部臓器の障害は、部位が呼吸器、循環器、腹部臓器、泌尿器、生殖器などに分類され、例えば、呼吸器の障害では、検査結果によって介護を要する後遺障害1級から後遺障害11級までの等級があるというようにそれぞれの部位で詳細に障害等級認定基準が設けられています。
また、胸腹部臓器に2つ以上の障害等級認定基準に該当する障害がある場合には、併合の方法を使用して相当等級を決定することができます。
交通事故で骨盤骨折(寛骨臼骨折・骨盤輪骨折)などの外傷を受けた場合は注意が必要です。
胸腹部臓器の後遺障害等級
胸腹部臓器について後遺障害等級が認定される基準は下表の通りです。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
介護を要する後遺障害1級2号 | 胸腹部臓器 | 胸腹部臓器に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
介護を要する後遺障害2級2号 | 胸腹部臓器 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
後遺障害3級4号 | 胸腹部臓器 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
後遺障害5級3号 | 胸腹部臓器 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
後遺障害7級5号 | 胸腹部臓器 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 胸腹部臓器に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
後遺障害13級11号 | 胸腹部臓器 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
詳細は、下記でご確認ください。
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呼吸器の後遺障害
呼吸器とは
- 呼吸器とは?
呼吸器とは、上気道(鼻、のど、)・下気導(気管)・肺と続く、呼吸のための器官をさします。
呼吸器について後遺障害等級が認定される基準は下表の通りです。呼吸器の障害による労働能力の喪失は、呼吸困難によって生じます。
動脈血酸素分圧の検査による障害認定
呼吸機能に障害を残した場合、原則として、動脈血の酸素濃度が低下した状態(動脈血酸素分圧の低下。「低酸素血症」とよびます)の程度と動脈血炭酸ガス分圧異常の程度などをもとに、下表のように呼吸機能障害の程度を認定します。
低酸素血症では呼吸困難を生じることがあり、動脈血酸素分圧が異常に低下した状態で、低酸素血症が労働能力と関連していることは明らかです。さらに、安静恒常状態で計測した動脈血炭酸ガス分圧の異常も労働能力と関連しています。
特に継続的な労働能力の評価に影響を与えるため、動脈血酸素分圧に加えて動脈血炭酸ガス分圧も評価する必要があります。この場合、動脈血炭酸ガス分圧の検査や評価においては、背臥位かつ安静状態で室内気吸入中に採取した動脈血を使用することが適切です。
動脈血酸素分圧 | 動脈血炭酸ガス分圧 | |
---|---|---|
限界値範囲内 37Torr ~ 43Torr |
限界値範囲外 37Torr未満、43Torrを超えた場合 |
|
50Torr 以下 |
介護を要する後遺障害1級、介護を要する後遺障害2級、後遺障害3級 | |
50Torr を超えて60Torr |
後遺障害5級3号 |
介護を要する後遺障害1級、介護を要する後遺障害2級、後遺障害3級4号 |
60Torrを超えて70Torr | 後遺障害9級11号 | 後遺障害7級5号 |
70Torrを超える | 等級なし | 後遺障害11級10号 |
「動脈血酸素分圧」とは
- 「動脈血酸素分圧」とは?
「分圧」とは、混合気体中で1つの成分が混合気体と同じ体積を単独で占める場合の圧力を指します(p(全圧) = pA(Aの分圧) + pB(Bの分圧) + ・・・というドルトンの分圧の法則が成立します)が、「動脈血酸素分圧」とは、動脈血に含まれる酸素の圧力のことをさします。
「動脈血酸素分圧」とは
- 「動脈血酸素分圧」とは?
動脈血炭酸ガス分圧とは、 動脈血中に含まれる炭酸ガスの圧力を指します。
「限界値範囲内」とは
- 「限界値範囲内」とは?
「限界値範囲内」とは、 動脈血炭酸ガス分圧が、37 Torr ~ 43 Torr以下の範囲のことです。
「限界値範囲外」とは
- 「限界値範囲外」とは?
「限界値範囲外」とは、動脈血炭酸ガス分圧が、 限界値範囲内でない範囲のことを指します。
スパイロメトリーによる検査所見
上表の動脈血酸素分圧が正常または軽度異常を示す場合であっても、肺の換気機能の低下により、安静時に呼吸困難を示すことがあり、この場合も後遺障害として評価する必要があります。
換気機能の障害の有無やその程度については、
- 1秒量
- %1秒量
- 1秒率
- 努力性肺活量
- %肺活量
などの、スパイロメトリーによる検査結果を使用して評価されています。
スパイロメトリーによる検査所見については、閉塞性障害と拘束性障害の両方に注目します。
閉塞性換気障害の指標としては%1秒量に、拘束性障害の指標としては%肺活量に注目します。
スパイロメトリーの結果 | 呼吸困難の程度 | ||
---|---|---|---|
高度 | 中程度 | 軽度 | |
%1秒量 ≦ 35 または % 肺活量 ≦ 40 |
介護を要する後遺障害1級、介護を要する後遺障害2級、後遺障害3級4号 | 後遺障害7級5号 | 後遺障害11級10号 |
35 < %1秒量 ≦ 55 または 40 < %肺活量 ≦ 60 |
後遺障害7級5号 | 後遺障害11級10号 | |
55 < %1秒量 ≦ 70 または 60 < %肺活量 ≦ 80 |
後遺障害11級10号 |
運動負荷試験
呼吸機能障害に関しては、原則として安静時における以上の検査により障害等級を認定します。
しかし上記の動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果やスパイロメトリーによる呼吸困難の検査で等級には該当しないものの、運動負荷試験の結果で明らかに呼吸機能に障害が認めらる場合は、運動負荷試験の結果を考慮して後遺障害11級が認定されます。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 説明 |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果やスパイロメトリーによる呼吸困難の検査で等級には該当しないものの、運動負荷試験の結果で明らかに呼吸機能に障害が認めらる場合 |
循環器の障害
心筋梗塞、狭心症、心臓外傷などによる後遺症によって心機能が低下した場合は、下表の障害等級認定基準に基づいて等級を認定します。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | おおむね6METsを超える強度の身体活動が制限されるもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | おおむね8METsを超える強度の身体活動が制限されるもの |
メッツ(METs)とは
- メッツ(METs)とは?
メッツ(METs)とは、運動や作業強度の指標として用いられる単位です。安静座位の酸素摂取量(3.5ml/Kg/min)の何倍かを表します。
除細動器またはペースメーカを植え込んだもの
除細動器を埋め込んだ場合は、後遺障害7級に認定されます。または、ペースメーカーを埋め込んだ場合は、後遺障害9級に認定されます。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 説明 |
後遺障害7級5号 | 胸腹部臓器 | 除細動器を植え込んだもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | ペースメーカを植え込んだもの |
心臓の弁を置換したもの
房室弁又は大動脈弁の置換手術を受けた場合、継続的に抗凝固薬療法が必要な場合は後遺障害9級に、それ以外の場合は後遺障害11級に認定されます。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 説明 |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 房室弁又は大動脈弁を置換したもののうち、 継続的に抗凝血薬療法を行うもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | それ以外のもの |
大動脈に解離を残すもの
大動脈に偽腔開存型の解離が残る場合は、後遺障害11級として認定されます。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 説明 |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 大動脈に偽腔開存型の解離が残すもの |
腹部臓器の障害
胃の障害
胃の後遺障害で多い等級
胃全摘又は胃部分摘出による障害については、消化吸収障害・ダンピング症候群・胃切除術後逆流性食道炎について、生じる症状の程度に応じて下表のように障害等級を認定します。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 消化吸収障害 | ダンピング症候群 | 胃切除術後逆流性食道炎 |
後遺障害7級5号 | 胸腹部臓器 | あり | あり | あり |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | あり | あり | なし |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | あり | なし | あり |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | あり | なし | なし |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | なし | あり | なし |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | なし | なし | あり |
後遺障害13級11号 | 胸腹部臓器 | なし | なし | なし |
「消化吸収障害」とは
- 「消化吸収障害」とは?
「消化吸収障害」とは、胃の一部または全部を切除することによって、食べ物が十分に消化されず、身体に吸収されなくなる状態を指します。
消化吸収障害は、BMlが20以下であるなどの基準に基づいて等級が認定されます。
BMIとは
- BMIとは?
BMIとは、「(BMI) = (体重(kg)÷ 身長(m)の2乗) 」で計算される指標です。肥満や低体重を評価する場合に頻繁に使われます。
「ダンピング症候群」とは
- 「ダンピング症候群」とは?
「ダンピング症候群」とは、胃の出口である幽門部を切除したことによって、食べ物が急速に小腸に流れ込むために、食後にめまいや立ちくらみなどの症状が生じる状態を指します。
「胃切除術後逆流性食道炎」とは
- 「胃切除術後逆流性食道炎」とは?
「胃切除術後逆流性食道炎」とは、胃の入り口である噴門部を切除したことによって、胃液や消化物が食道に逆流することで、胸焼けや胸痛などの症状を引き起こす状態を指します。
小腸及び大腸の障害
小腸および大腸の後遺障害は、以下のように、いくつかに分類されそれぞれ障害が評価されます。
小腸を大量に切除したもの
小腸を大量に切除した場合は、下表のように障害等級を認定します。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 残存する空腸および回腸の長さが100㎝以下になったもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 残存する空腸および回腸の長さが100~300㎝になったもので、消化吸収障害が認められるもの |
消化吸収障害は通常は胃の一部または全部を切除することによって食べ物が十分に消化されず、身体に吸収されなくなる状態を指しますが、小腸を大量に切除したことによる消化吸収障害については、BMIが20以下であることなどを基準として障害等級が認定されます。
人工肛門を造設したもの
人工肛門を造設した場合は、下表のように障害等級を認定します。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
後遺障害5級3号 | 胸腹部臓器 | 小腸(又は大腸)内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの |
後遺障害7級5号 | 胸腹部臓器 | 人工肛門を造設したもの(第5級に該当するものを除く。) |
ストマとは
- ストマとは?
ストマとは、手術により新しく作られた、便や尿を排出するための人工の出口(排泄口)をさします。
パウチとは
- パウチとは?
パウチとは、便をためるための袋をさします。ストーマ袋とも呼ばれます。
小腸(または大腸)の皮膚瘻を残すもの
皮膚瘻の読み方
- 皮膚瘻の読み方は?
皮膚瘻は、「ひふろう」と読みます。
皮膚瘻とは
- 皮膚瘻とは?
皮膚瘻とは、皮ふまで通じた穴(痩孔)から、小腸や大腸の内容が出てくる病態をさします。
「瘻孔」とは
- 「瘻孔」とは?
「瘻孔」とは、炎症などによって、管腔臓器間や体内・外部の間に生じる管状の欠損のことを指します。
「瘻孔」の読み方
- 「瘻孔」の読み方は?
「瘻孔」は、「ろうこう」と読みます。
小腸皮膚瘻は、小腸内容が皮膚に開口した瘻孔から漏出する障害です。この漏出の量が多量になると小腸の消化吸収機能と、内容の運搬機能や肛門の排泄機能が損なわれる状態となります。
永続的にこの状態が続く場合、障害として評価されます。障害の程度は、瘻孔からの漏出量によって異なるため、漏出量に応じて下表のように障害等級が認められます。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
後遺障害5級3号 | 胸腹部臓器 | 瘻孔から小腸(又は大腸)内容の全部又は大部分が漏出するものであって、パウチ等による維持管理が困難であるもの |
後遺障害7級5号 | 胸腹部臓器 | 瘻孔から小腸(又は大腸)内容の全部又は大部分が漏出するもの |
胸腹部臓器 | 瘻孔から漏出する小腸(又は大腸)内容がおおむね100ml/日以上のものであって、パウチ等による維持管理が困難であるもの | |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 瘻孔から漏出する小腸(又は大腸)内容がおおむね100m|/日以上のもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 瘻孔から少量ではあるが明らかに小腸(又は大腸)内容が漏出する程度のもの |
小腸(または大腸)の狭窄を残すもの
小腸(または大腸)に狭窄を残した場合は、下表のように障害等級を認定します。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 小腸に狭窄を残すもの |
狭窄とは
- 狭窄とは?
交通事故外傷によって腸内が狭くなり、食物が小腸や大腸を通過しにくくなった状態をさします。狭窄が進行して腸内が完全に閉塞すると腸閉塞(イレウス)と呼ばれます。
小腸の狭窄は、小腸ケルクリングひだ像が単純X線撮影で認められるかで確認します。
大腸に狭窄は、貯留した大量のガスによる結腸膨起像が、相当区間に認められるかなどを確認します。
便秘を残すもの
便秘を残した場合は、下表のように障害等級を認定します。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 用手摘便を要するもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | それ以外のもの |
用手とは
- 用手とは?
用手とは、手を使うことをさします。
摘便とは
- 摘便とは?
自然に排便できない場合に、手を使って便を排出させることをさします。
便秘の後遺障害は、排便に関する神経の損傷、週に2回以下の排便頻度、そして常に硬い便が出ることなどによって等級が認定されます。
便失禁を残すもの
便秘を残した場合は、下表のように障害等級を認定します。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
後遺障害7級5号 | 胸腹部臓器 | 完全便失禁 |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 常時おむつの装着が必要なもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 常時おむつの装着は必要ないものの、明らかに便失禁があると認められるもの |
肝臓の障害
肝臓の障害は、下表のように障害等級を認定します。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 肝硬変(ウイルスの持続感染が認められ、かつ、AST(GOT) · ALT(GPT)が持続的に低値であるものに限る。) |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 慢性肝炎(ウイルスの持続感染が認められ、かつ、AST(GOT)· ALT(GPT)が持続的に低値であるものものに限る。) |
胆のうの障害
胆のうの障害は、下表のように障害等級を認定します。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
後遺障害13級11号 | 胸腹部臓器 | 胆のうを失ったもの |
すい臓の障害
すい臓の障害は、下表のように障害等級を認定します。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 外分泌機能の障害と内分泌機能の障害の両方が認められるもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 外分泌機能の障害又は内分泌機能の障害のいすれかが認められるもの |
後遺障害12級13号または後遺障害14級9号 | 胸腹部臓器 | 軽微な、すい液瘻を残したために皮膚に疼痛等を生じるもの |
ひ臓の障害
ひ臓の障害は、下表のように障害等級を認定します。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
後遺障害13級11号 | 胸腹部臓器 | ひ臓を亡失したもの |
腹壁瘢痕ヘルニアなどの障害
腹壁瘢痕ヘルニア、腹壁ヘルニア、鼠径ヘルニアまたは内ヘルニアなどの障害については、下表のように障害等級を認定します。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 常時ヘルニア内容の脱出 膨隆が認められるもの、又は立位をしたときヘルニア内容の脱出 膨隆が認められるもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 重激な業務に従事した場合等腹圧が強くかかるときにヘルニア内容の脱出 膨隆が認められるもの |
泌尿器の障害
泌尿器の障害は、下のように障害等級を認定します。
交通事故で骨盤骨折(寛骨臼骨折・骨盤輪骨折)などの外傷を受けた場合は注意が必要です。
腎臓の障害
腎臓は、血液中の老廃物を濾過し、尿にして体外へ排出する機能を持ちます。
腎臓の障害については、片方の腎臓を失った場合と両方の膵臓を失った場合に区分し、じん機能の低下の程度(GFRなどで判定)に応じて等級を認定します。
GFRの値 | 31~50ml/分 | 51~70ml/分 | 71~90ml/分 | 91ml/分 |
腎臓を失った場合 | 後遺障害7級5号 | 後遺障害9級11号 | 後遺障害11級10号 | 後遺障害13級 |
腎臓を失っていない場合 | 後遺障害9級11号 | 後遺障害11級10号 | 後遺障害13級 | – |
GFRとは
- GFRとは?
GFRとは、Glomerular Filtration Rateの略で、糸球体濾過量をさします。
糸球体とは
- 糸球体とは?
糸球体とは、腎臓の構成単位の一つであり、細い管状の構造で、腎小体( (腎小体) = (ボウマン囊 + 糸球体) )と呼ばれるところにあります。糸球体は、血液を濾過して尿を生成するしています。を合わせて腎小体
糸球体濾過量とは
- 糸球体濾過量とは?
糸球体濾過量とは、単位時間あたりの糸球体で濾過される血液量をさします。小数点以下を切り上げた数値を使用します。
尿路変向術を行ったもの
尿路変向術を行ったものの障害は、下表のように障害等級を認定します。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
後遺障害5級3号 | 胸腹部臓器 |
非尿禁制型尿路変向術を行ったもので、尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッド等の装着ができないもの |
後遺障害7級5号 | 胸腹部臓器 | 非尿禁制型尿路変向術を行ったもの(第5級に該当するものを除く) |
胸腹部臓器 | 禁制型尿リザボアの術式を行ったもの | |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 尿禁制型尿路変向術(禁制型尿リザボア及び外尿道口形成術を除く。)を行ったもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 外尿道口形成術を行ったもの、または尿道カテーテルを留置したもの |
排尿障害を残すもの
排尿障害は、下表のように障害等級を認定します。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 残尿が100ml以上であるもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 残尿が50ml以上100ml未満であるもの又は尿道狭窄のため、糸状ブジーを必要とするもの |
後遺障害14級準用 | 胸腹部臓器 | 尿道狭窄のため、シャリエ式尿道ブジー第20番が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるもの |
畜尿障害があるもの
畜尿障害は、下表のように障害等級を認定します。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
後遺障害7級5号 | 胸腹部臓器 | ・持続性尿失禁を残すもの ・切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁で、終日パッド等を装着し、かつ、パッドをしばしば交換しなければならないもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁で、常時パッド等を装着しなければならないが、パッドの交換までは要しないもの |
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | ・切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁で、常時パッド等の装着は要しないが下着が少し濡れるもの ・頻尿を残すもの |
「頻尿」とは、下記3要件をすべて満たす場合です。
- 器質的病変による膀胱容量の器質的減少または膀胱もしくは尿道の支配神経の損傷が認められること
- 日中8回以上の排尿が認められること
- 多飲等の他の原因が認められないこと
生殖器の障害
生殖器の障害は、下表のように障害等級を認定します。
交通事故で骨盤骨折(寛骨臼骨折・骨盤輪骨折)などの外傷を受けた場合は注意が必要です。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
後遺障害7級13号 | 胸腹部臓器 |
・両側の睾丸を失ったもの |
・常態として精液中に精子が存在しないもの | ||
・両側の卵巣を失ったもの | ||
・常態として卵子が形成されないもの | ||
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | ・陰茎の大部分を欠損したもの |
・勃起障害を残すもの | ||
・射精障害を残すもの | ||
・膣口狭窄を残すもの | ||
・両側の卵管に閉塞または癒着を残すもの(画像所見により認められるものに限る) | ||
・頸管に閉塞を残すものまたは子宮を失ったもの | ||
後遺障害11級10号 | 胸腹部臓器 | 狭骨盤または比較的狭骨盤 |
後遺障害13級11号 | 胸腹部臓器 | ・一側の睾丸を失ったもの |
・一側の卵巣を失ったもの |
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