眼の後遺障害で多い等級
- 眼の後遺障害で多い等級は?
眼の後遺障害で多い等級は、後遺障害1級、後遺障害2級、後遺障害3級、後遺障害4級、後遺障害5級、後遺障害6級、後遺障害7級、後遺障害8級、後遺障害9級、後遺障害10級、後遺障害11級、後遺障害12級、後遺障害13級、後遺障害14級などです。
眼の後遺障害の種類
- 眼の後遺障害の種類は?
「眼球」に関する後遺障害には、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害があります。「まぶた」に関する後遺障害には、欠損障害、運動障害があります。
眼の後遺障害の詳細は、下記でご確認ください。
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眼の後遺障害は、大きく「眼球」の後遺障害と「まぶた(瞼)」の後遺障害にわかれます。
眼球の後遺障害
眼球の後遺障害は、さらに「視力障害」と「調節機能障害」と「運動障害」と「視野障害」にわかれます。
視力障害
眼に視力障害の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
後遺障害1級1号 | 眼 | 両眼が失明したもの |
後遺障害2級1号 | 眼 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
後遺障害2級2号 | 眼 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
後遺障害3級1号 | 眼 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
後遺障害4級1号 | 眼 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
後遺障害5級1号 | 眼 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
後遺障害6級1号 | 眼 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
後遺障害7級1号 | 眼 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
後遺障害8級1号 | 眼 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
後遺障害9級1号 | 眼 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
後遺障害9級2号 | 眼 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
後遺障害10級1号 | 眼 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
後遺障害13級1号 | 眼 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
調節機能障害
眼に調節機能障害の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
後遺障害11級1号 | 眼 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
後遺障害12級1号 | 眼 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
「著しい調節機能障害を残すもの」とは
- 「著しい調節機能障害を残すもの」とは?
調節力が通常の場合の1/2以下になった場合をいいます。、障害が残ったが両眼の場合、または受傷していない眼にも調節力低下がある場合は、以下の表との比較を行います。「年齢」は症状固定時の年齢です。
年齢 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
調整力(D) | 9.7 | 9 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | 1.35 | 1.3 |
運動障害
眼に運動障害の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
後遺障害10級2号 | 眼 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
後遺障害11級1号 | 眼 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
後遺障害12級1号 | 眼 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
後遺障害13級2号 | 眼 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
視野障害
眼に視野障害の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
後遺障害9級3号 | 眼 | 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの |
後遺障害13級3号 | 眼 | 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの |
まぶたの後遺障害
まぶたの後遺障害は、さらに「欠損障害」と「運動障害」にわかれます。
欠損障害
眼の「まぶた」に欠損の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
後遺障害9級4号 | 眼 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
後遺障害11級3号 | 眼 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
後遺障害13級4号 | 眼 | 両眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
後遺障害14級1号 | 眼 | 1眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
運動障害
眼の「まぶた」に運動障害の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。
等級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
後遺障害11級2号 | 眼 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
後遺障害12級2号 | 眼 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
眼に後遺障害が残りそうな場合、弁護士にお問い合わせください
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