後遺障害で多い等級

Q
後遺障害で多い等級は?
A

後遺障害で多い等級は後遺障害1級後遺障害2級後遺障害3級後遺障害4級後遺障害5級後遺障害6級後遺障害7級後遺障害8級後遺障害9級後遺障害10級後遺障害11級後遺障害12級後遺障害13級後遺障害14級などです。

後遺障害の種類

Q
後遺障害の種類は?
A

「眼球」に関する後遺障害には、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害があります。「まぶた」に関する後遺障害には、欠損障害、運動障害があります。

の後遺障害の詳細は、下記でご確認ください。

推定読書時間: 8

の後遺障害は、大きく「眼球」の後遺障害と「まぶた(瞼)」の後遺障害にわかれます。

眼球の後遺障害

眼球の後遺障害は、さらに「視力障害」と「調節機能障害」と「運動障害」と「視野障害」にわかれます。

視力障害

に視力障害の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害1級1号両眼が失明したもの
後遺障害2級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
後遺障害2級2号両眼の視力が0.02以下になったもの
後遺障害3級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
後遺障害4級1号両眼の視力が0.06以下になったもの
後遺障害5級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
後遺障害6級1号両眼の視力が0.1以下になったもの
後遺障害7級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
後遺障害8級1号1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
後遺障害9級1号両眼の視力が0.6以下になったもの
後遺障害9級2号1眼の視力が0.06以下になったもの
後遺障害10級1号1眼の視力が0.1以下になったもの
後遺障害13級1号1眼の視力が0.6以下になったもの
視力障害

調節機能障害

に調節機能障害の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害11級1号両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
後遺障害12級1号1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
調節機能障害

「著しい調節機能障害を残すもの」とは

Q
「著しい調節機能障害を残すもの」とは?
A

調節力が通常の場合の1/2以下になった場合をいいます。、障害が残ったが両眼の場合、または受傷していない眼にも調節力低下がある場合は、以下の表との比較を行います。「年齢」は症状固定時の年齢です。

年齢1520253035404550556065
調整力(D)9.797.66.35.34.43.12.21.51.351.3
調整力

運動障害

に運動障害の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害10級2号正面を見た場合に複視の症状を残すもの
後遺障害11級1号両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
後遺障害12級1号1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
後遺障害13級2号正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
運動障害

視野障害

に視野障害の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害9級3号両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
後遺障害13級3号1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
視野障害

まぶたの後遺障害

まぶたの後遺障害は、さらに「欠損障害」と「運動障害」にわかれます。

欠損障害

の「まぶた」に欠損の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害9級4号両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
後遺障害11級3号1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
後遺障害13級4号両眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
後遺障害14級1号1眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
まぶた欠損障害

運動障害

の「まぶた」に運動障害の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害11級2号両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
後遺障害12級2号1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
まぶた運動障害

眼に後遺障害が残りそうな場合、弁護士にお問い合わせください

Q
後遺障害が残った場合、弁護士に依頼した方が良いですか?
A

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眼の後遺障害

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