後遺障害診断書は、交通事故の後遺障害等級認定の申請において必ず提出しなければならない書類です。
医師が作成し、認定される等級認定に大きな影響を与える重要な書類になります。
とはいえ、申請に慣れていない方にとっては、もらい方や作成タイミングなどわからない点が多いのではないでしょうか。
この記事では、
- 後遺障害診断書の役割と重要性
- 後遺障害診断書のもらい方
- 後遺障害診断書を作成するタイミング
- 後遺障害診断書の作成費用
などについて解説しています。
最後まで目を通せば、後遺障害診断書についての基礎知識がわかります。交通事故で後遺症を負ってしまった方やそのご家族の方はぜひお読みください。
後遺障害診断書とは
- Q後遺障害診断書とは?
- A
後遺障害診断書とは、交通事故の後遺障害等級認定を受けるために必ず提出する書類です。正式には「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」といいます。
後遺障害診断書の書類作成を担当するのは医師です。交通事故によるケガで後遺症が残ったのであれば、患者が医師に依頼して記入してもらう必要があります。
交通事故の後遺障害等級認定における後遺障害診断書の役割と重要性
交通事故の後遺障害認定において、後遺障害診断書は非常に重要な資料となります。
後遺障害の認定判断は原則として書面審査で行われます。後遺障害診断書の内容に沿って障害の有無を判定するため、障害が現実に残っていても記載が漏れていると認定が出ません。
後遺障害が認定されると後遺障害慰謝料や逸失利益が発生し、百万円、千万円の単位で受け取る賠償金が変わります。後遺障害診断書の記載内容が、被害に見合った補償を受けられるかを左右するのです。
他にも認定の材料となる書類はあるものの、後遺障害診断書がもっとも重要といわれます。必ず正確に記載してもらいましょう。
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後遺障害診断書のもらい方
後遺障害診断書は、警察や職場に提出するために作成される一般的な診断書とは異なり、決まった書式があります。
書式は保険会社にお願いすれば入手できます。インターネット上でもダウンロードが可能です。もし弁護士に依頼していれば、弁護士にも用意してもらえます。
書式が手に入ったら、医師に作成を依頼してください。医師は多くの仕事を抱えて多忙であるため、必要性を伝えて丁寧にお願いした方がよいでしょう。
後遺障害診断書は、どの病院で作る?
後遺障害診断書は、普段利用している病院で作成してください。
一般的には骨折、むちうちなどで整形外科にかかっているケースが多いため、通っている整形外科に依頼します。
症状によっては、脳神経外科、眼科など他の診療科で診察を受けているケースもあるでしょう。別の診療科で診てもらっている症状についても後遺症がある場合には、それぞれで作成してください。この場合、後遺障害診断書は複数枚になります。
書式は各症状で共通のものを用いますが、歯の障害についてのみ書式が異なるので注意してください。
また、後遺障害診断書を作成できるのは医師に限られます。接骨院・整骨院では、施術しているのが医師でないため作成できません。必ず病院に依頼してください。
後遺障害診断書は、どの医師に作成を頼めば良い?
作成をお願いする相手は、普段から診てもらっている主治医です。通常は依頼に応じて記入してくれます。
しかし、まれに後遺障害診断書の作成を拒む医師もいるようです。
拒否する理由としては、
- 後遺障害があると認めたくない
- 診察期間が十分でない
- 争いに巻き込まれるのが面倒
などが考えられます。
後遺障害診断書がなければ後遺障害の申請はできません。事情を伝えて作成を依頼してみてください。
どうしても書いてくれないのであれば、別の医師を探したり、弁護士を通じてお願いしてもらったりする方法が考えられます。
後遺障害診断書の作成タイミング・作成時期は?
後遺障害診断書を作成してもらうタイミングは、症状固定の時期です。
症状固定とは、それ以上治療をしても症状の大幅な改善が見込めない状態をいいます。症状固定になった段階で残っている症状が後遺障害の認定対象になります。
症状固定までにかかる期間は、後遺症がある部位やその程度により様々です。
たとえば、指を切断した場合には、切断されてしまった事実は事故から時間が経たないうちに確定するため、症状固定の時期は早めです。
これに対して、むちうちであれば症状は徐々に改善するため、最終的に残る症状の程度が判明するまでには時間がかかります。一般的に、むちうちで後遺障害が認められるケースでは症状固定まで6ヶ月以上を要します。早すぎる時期に症状固定となった場合には後遺障害は認定されません。
症状固定時期の判断にあたって重要なのが医師の見解です。ご自身の症状固定時期を知りたければ、医師に聞いてみるのがよいでしょう。
医師によって症状固定と判断されてから、後遺障害診断書の作成に取りかかってください。
後遺障害診断書と保険会社の関係は?
後遺障害診断書を作成するのは医師であり、保険会社は直接的には関わりません。
ただし、書式をもらう、完成した診断書の提出先になるといった形で保険会社が関係してきます。
ちなみに、後遺障害の有無を判断するのは「損害保険料率算出機構」という第三者機関です。保険会社は申請の窓口になるだけで、審査を担当するわけではありません。
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後遺障害診断書の作成にかかる期間は?
後遺障害診断書の作成を依頼してから完成までにかかる期間は、病院や医師によって異なります。
すぐに書いてもらえるケースもあれば、1週間~1ヶ月程度要するケースもあります。
後遺障害診断書がなければ申請へと進めません。賠償金を受け取るまでの期間が長くなってしまうため、あまりに待たされるのであれば状況を問い合わせるとよいでしょう。
後遺障害診断書にかかる費用・値段は?
後遺障害診断書の作成にかかる費用には規定がないため、病院によって異なります。一般的な相場としては5,000円~10,000円程度です。
後遺障害が認定されると相手方に費用を負担してもらえるケースが多く、等級非該当だと自己負担を覚悟しなければなりません。
いずれにせよ、後に相手に請求できるように、領収書を手元に保管しておいてください。
後遺障害診断書の見方は?
後遺障害診断書の内容をチェックするために、簡単に項目と見方をご紹介します。
- 被害者の基本情報
氏名、性別、生年月日、住所、職業が記載されます。誤記がないか確認してください。
- 受傷日時
交通事故でケガを負った日付(事故日)です。特に事故当日に病院に行けなかった場合は、日付に間違いがないか注意しましょう。
- 症状固定日
先ほど説明した「症状固定」の状態になった日付です。
- 入通院期間
後遺障害診断書を作成した病院に入通院していた期間と日数が記載されます。他の病院の入通院については記載されません。
- 傷病名
「頸椎捻挫」「肋骨骨折」などの診断名が記載されます。症状固定時に残っているものが対象です。
- 既存障害
事故以前から被害者が有していた精神・身体障害についての項目です。障害の有無やその部位・症状・程度が記されます。
- 自覚症状
被害者が感じている症状を記載する欄です。
被害者の意向が反映されるので、できるだけ具体的に症状を伝えてください。客観的証拠に乏しいむちうちで後遺障害申請をする場合には、特に重要な項目になります。間違いなく記載されているかよく確認しましょう。
- 各部位の後遺障害の内容
部位ごとに検査結果が記載されます。客観的な資料であるため、認定にあたってはもっとも重要です。間違いがあると認定に大きな影響が生じてしまいます。
- 障害内容の増悪・緩解の見通し
症状について今後の見込みが書かれます。実際にはその見込みがないにも関わらず「改善の見込みあり」といった内容が記載されると認定に支障が出かねません。実態に合った記載(「症状固定」「緩解の見込みなし」など)が望ましいです。
後遺障害診断書の内容は認定を左右するため非常に重要です。自分だけで不安な場合には、弁護士にチェックを依頼することもできます。
後遺障害診断書の提出先は?
内容に問題がなければ提出に移ります。提出先は加害者側の保険会社です。
後遺障害の申請方法には
- 事前認定
- 被害者請求
の2種類があります。
事前認定とは、後遺障害診断書以外の必要書類の収集を、加害者側の任意保険会社に任せる方法です。事前認定で申請する場合には、後遺障害診断書の提出先は加害者側の任意保険会社になります。
被害者請求とは、すべての必要書類を被害者自身が用意する方法です。被害者請求の場合には、後遺障害診断書の提出先は加害者側の自賠責保険会社になります。
いずれにせよ、提出した後遺障害診断書は最終的に認定機関に送付されます。
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