「後遺障害13級」とは
- 「後遺障害13級」とは?
後遺障害13級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を9%喪失した状態です。
「後遺障害13級」となりやすい外傷や症状、診断名
- 「後遺障害13級」となりやすい外傷や症状、診断名は?
外傷性視神経管骨折、前房出血、角膜穿孔外傷、第6脳神経麻痺(外転麻痺)、眼窩底破裂骨折、水晶体面脱白、滑車神経麻痺、複視、手指の骨折、骨盤骨折、脛骨・腓骨骨幹部骨折、下肢の短縮、ショパール関節・リスフラン関節脱臼骨折、中足骨骨折、趾骨骨折、腓骨神経麻痺、ショパール関節・リスフラン関節脱臼骨折、中足骨骨折、趾骨骨折などです。
後遺障害13級の詳細は、下記でご確認ください。
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後遺障害13級 認定基準 一覧表
後遺障害13級に認定される基準は、下表の通りです。
後遺障害13級の詳細 | 解剖学的分類 | 後遺障害の程度 |
---|---|---|
後遺障害13級1号 | 眼 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
後遺障害13級2号 | 眼 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
後遺障害13級3号 | 眼 | 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの |
後遺障害13級4号 | 眼 | 両眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
後遺障害13級5号 | 口 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
後遺障害13級6号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1手の小指の用を廃したもの |
後遺障害13級7号 | 上肢 (上肢及び手指)v | 1手の母指の指骨の一部を失ったもの |
後遺障害13級8号 | 下肢(下肢及び足指) | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
後遺障害13級9号 | 下肢(下肢及び足指) | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
後遺障害13級10号 | 下肢(下肢及び足指) | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
後遺障害13級11号 | 胸腹部臓器 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
後遺障害13級11号 | 胸腹部臓器 | 胆のうを失ったもの |
後遺障害13級11号 | 胸腹部臓器 | ひ臓を亡失したもの |
後遺障害13級11号 | 胸腹部臓器 | 一側の睾丸を失ったもの |
後遺障害13級11号 | 胸腹部臓器 | 一側の卵巣を失ったもの |
後遺障害13級11号 | 胸腹部臓器 | 一側の睾丸を失ったもの |
後遺障害13級11号 | 胸腹部臓器 | 一側の卵巣を失ったもの |
「後遺障害13級」の慰謝料の金額や相場
- 「後遺障害13級」の慰謝料の金額や相場は?
「後遺障害13級」の自賠責保険基準での慰謝料は57万円、裁判基準での慰謝料相場は180万円です。慰謝料には、弁護士が交渉する場合に基準とする裁判基準と、保険会社が提示する金額に近い自賠責保険基準があります。
後遺障害13級の自賠責保険基準での慰謝料は57万円、裁判基準(弁護士にご依頼をいただいた場合にベースとする基準)での慰謝料相場は180万円です。
後遺障害13級の場合、弁護士にご依頼をいただくと被害者が受け取る慰謝料が大きく上がる可能性があります。
お客様の場合に具体的に慰謝料の金額はいくらになるのか、弁護士法人サリュの無料相談で弁護士にお聞きください。
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後遺障害13級の逸失利益の相場・計算例
後遺障害13級は労働能力喪失率が9%とされていますので、本来、逸失利益の計算は労働能力喪失率9%を前提に計算します。しかし保険会社が労働能力喪失率について異なる提案をしてくる場合もあります。
保険会社から示談の提示を受けた場合はそのままサインはせず、お早めに弁護士法人サリュの無料相談をご利用ください。保険会社の提案が妥当か経験豊富な弁護士が無料でチェックします。
後遺障害13級の逸失利益 計算例
後遺障害13級、年齢35歳、年収385万9400円*の被害者の場合の逸失利益 計算例
A【収入】 | B【労働能力喪失率】 | C【67 – (年齢)】 | D【Cに対応するライプニッツ係数】 | A*B*D【逸失利益の計算例】 |
385万9400円 | 0.09 | 32 | 20.3888 | 7,081,968円 |
(*令和3年賃金構造基本統計調査 令和3年賃金構造基本統計調査の女性労働者の全年齢平均賃金を例としています)
逸失利益に関する注意点
計算例のような後遺障害13級の被害者(例:年齢35歳、年収385万9400円)の場合、逸失利益は約708万円となりますが、保険会社が自然とこのような水準の逸失利益を提示してくることはほとんどありません。
しかし弁護士に依頼をすると、後遺障害13級ではこのような水準をベースに逸失利益の示談交渉を進めることができます。後遺障害13級が認定された、または認定されそうな場合は、弁護士法人サリュの無料相談を利用されることをおすすめします。
弁護士の無料相談をご利用されたからといって無理にご依頼をすすめることはありません。安心してお気軽にお問い合わせください。
「後遺障害13級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目
- 「後遺障害13級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目は?
治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などですが、具体的状況により異なってきます。請求もれをなくすために、弁護士法人サリュの無料相談でお気軽に請求費目をご質問ください。
後遺障害13級の弁護士無料相談
- 「後遺障害13級」は弁護士に依頼した方が良いですか?
「後遺障害13級」の場合、弁護士に依頼された方が良いと考えます。被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が大きく増額する場合がほとんどです。お気軽に弁護士法人サリュの無料相談をぜひご利用ください。
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後遺障害等級13級について
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