後遺障害の「加重」とは
- 加重とは?
加重とは、交通事故前から既にあった障害について、今回の交通事故でさらに障害が加わった結果、同一部位の障害が既存の障害よりも悪化した場合をさします。
加重した限度での補償
今回の交通事故については、加重した限度で補償が行われます。
つまり、既存の後遺障害の補償を差し引いた額を限度として支払われます。
なお既存の障害が交通事故によるものであるかどうかは問いません。
併合・相当・加重
加重が検討されるような後遺障害が残りそうな場合、弁護士にお問い合わせください
- 「加重」の検討が必要な後遺障害が残った場合、弁護士に依頼した方が良いですか?
加重の検討が必要な後遺症が残ったということは、後遺障害1級~14級の後遺障害等級が出る可能性が高くあります。その場合、弁護士に依頼された方が加害者側からお手元に入ってくる金額が大きく増える可能性が高いです。ぜひ弁護士にご依頼をされた方が良いと考えます。弁護士法人サリュでは後遺障害に詳しい弁護士が無料相談を行っています。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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