症状固定とは

Q
「症状固定」とは?
A

「症状固定」とは、症状固定とは、治療を継続しても一進一退の状態が続き、それ以上回復が期待できなくなった状態をいいます。

例えば交通事故で怪我をして指を失ってしまったりというように、治療自体は終わっても元の機能は戻らない、もうこれ以上治療しても症状は改善しないという状況が、症状固定のタイミングです。

この段階で残った障害が後遺障害と定義されます。医師が症状固定と判断をすれば、法的な意味での治療は終了となります。

症状固定日とは

Q
「症状固定日」とは?
A

症状固定となった日を、症状固定日と言います。

例えばむちうち後遺症(後遺障害)が残ってしまった場合は、事故から3カ月から6ヶ月後の頃に医師が症状固定日を判断することが多いです。

症状固定後の治療費は請求できる?

症状固定後の治療費は、原則として認められず、加害者に請求できません。ただし、重い後遺障害が残っていて治療を継続しないと症状が悪化するおそれがある場合など、例外的に認められる場合もあります。

症状固定が近づいたら、弁護士にお問い合わせください

Q
症状固定と主治医から言われた場合、弁護士に相談した方が良いですか?
A

症状固定になると、後遺障害等級認定に進みます。適切な資料と準備を行い、適切な等級を獲得することは、損害賠償請求において大変重要です。等級が認定されると後遺障害1級14級となりますが、等級を獲得した場合、弁護士に依頼された方が加害者側からお手元に入ってくる金額が大きく増える可能性が高いです。ぜひ症状固定のタイミングで弁護士にご相談をされた方が良いと考えます。弁護士法人サリュでは症状固定から後遺障害等級認定に詳しい弁護士が無料相談を行っています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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日本全国どこからでも後遺症についてご相談いただけます。交通事故は弁護士へお気軽にご相談ください。後遺障害に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。

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