後遺障害の系列とは
- 「系列」とは?
「系列」とは、部位別の後遺障害がさらに生理学的観点から35種類に細分化された区分のことをさします。系列は後遺障害等級の併合や加重などがされる場合に基準とされます。
系列の詳細
後遺障害の系列の詳細は、下表をご確認ください。
部位 | 器質的障害 | 機能的障害 | 系列区分 | ||
眼 | 眼球(両眼) | 視力障害 調節機能障害 運動障害 視野障害 |
1 2 3 4 |
||
まぶた | 右 | 欠損障害 | 運動障害 | 5 | |
左 | 欠損障害 | 運動障害 | 6 | ||
耳 | 内耳等(両耳) | 聴力障害 | 7 | ||
耳かく(耳介) | 右 | 欠損障害 | 8 | ||
左 | 欠損障害 | 9 | |||
鼻 | 欠損及び機能障害 | 10 | |||
口 | そしゃく及び言語機能障害 | 11 | |||
歯牙障害 | 12 | ||||
神経系統の機能または精神 | 神経系統の機能又は精神の障害 | 13 | |||
頭部、顔面、頚部 | 醜状障害 | 14 | |||
胸腹部臓器(外生殖器を含む) | 胸腹部臓器の障害 | 15 | |||
体幹 | せき柱 | 変形障害 | 運動障害 | 16 | |
その他の体幹骨 | 変形障害 (鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨) |
17 | |||
上肢 | 上肢 | 右 | 欠損障害 | 機能障害 | 18 |
変形障害(上腕骨又は前腕骨) | 19 | ||||
醜状障害 | 20 | ||||
左 | 欠損障害 | 機能障害 | 21 | ||
変形障害(上腕骨又は前腕骨) | 22 | ||||
醜状障害 | 23 | ||||
手指 | 右 | 欠損障害 | 機能障害 | 24 | |
左 | 欠損障害 | 機能障害 | 25 | ||
下肢 | 下肢 | 右 | 欠損障害 | 機能障害 | 26 |
変形障害(大腿骨又は下腿骨) | 27 | ||||
短縮障害 | 28 | ||||
醜状障害 | 29 | ||||
左 | 欠損障害 | 機能障害 | 30 | ||
変形障害(大腿骨又は下腿骨) | 31 | ||||
短縮障害 | 32 | ||||
醜状障害 | 33 | ||||
足指 | 右 | 欠損障害 | 機能障害 | 34 | |
左 | 欠損障害 | 機能障害 | 35 |
引用:「労災補償 障害認定必携」 一般財団法人労災サポートセンター P75
併合・相当・加重
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