「後遺障害9級」とは
- 「後遺障害9級」とは?
後遺障害9級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を35%喪失した状態です。
「後遺障害9級」となりやすい外傷や症状、診断名
- 「後遺障害9級」となりやすい外傷や症状、診断名は?
高次脳機能障害、脳挫傷、外傷性視神経管骨折、前房出血、角膜穿孔外傷、鼻の欠損、上顎骨骨折、下顎骨骨折、嚥下障害、難聴、外傷性鼓膜穿孔、鼓膜損傷、外耳道損傷、側頭骨骨折、脊髄損傷、頭蓋骨骨折、頭蓋底骨折、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷(DAI)、中心性頸髄損傷、環軸椎脱臼、椎骨脳底動脈血行不全症(めまい)、CRPS、手指の欠損、手指の骨折、ショパール関節・リスフラン関節脱臼骨折、中足骨骨折、趾骨骨折、腓骨神経麻痺、ショパール関節・リスフラン関節脱臼骨折、中足骨骨折、趾骨骨折、外貌醜状などです。
後遺障害9級の詳細は、下記でご確認ください。
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後遺障害9級 認定基準 一覧表
後遺障害9級に認定される基準は、下表の通りです。
後遺障害9級の詳細 | 解剖学的部位 | 後遺障害の程度 |
---|---|---|
後遺障害9級1号 | 眼 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
後遺障害9級2号 | 眼 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
後遺障害9級3号 | 眼 | 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの |
後遺障害9級4号 | 眼 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
後遺障害9級5号 | 鼻 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害9級6号 | 口 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの |
後遺障害9級7号 | 耳 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
後遺障害9級8号 | 耳 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
後遺障害9級9号 | 耳 | 1耳の聴力を全く失ったもの |
後遺障害9級10号 | 神経系統の機能又は精神 | 通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種が相当程度に制約されるもの |
後遺障害9級10号 | 神経系統の機能又は精神 | 軽度の単麻痺 |
後遺障害9級10号 | 神経系統の機能又は精神 | 数ヵ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの又は服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの |
後遺障害9級10号 | 神経系統の機能又は精神 | 通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
後遺障害9級10号 | 神経系統の機能又は精神 | 通常の労務に服することはできるが激しい頭痛により、時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
後遺障害9級10号 | 神経系統の機能又は精神 | 通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | おおむね6METsを超える強度の身体活動が制限されるもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | ペースメーカを植え込んだもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 房室弁又は大動脈弁を置換したもののうち、 継続的に抗凝血薬療法を行うもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 残存する空腸および回腸の長さが100㎝以下になったもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 瘻孔から漏出する小腸(又は大腸)内容がおおむね100m|/日以上のもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 用手摘便を要する便秘 |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 常時おむつの装着が必要なもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 肝硬変(ウイルスの持続感染が認められ、かつ、AST(GOT) · ALT(GPT)が持続的に低値であるものに限る。) |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 外分泌機能の障害と内分泌機能の障害の両方が認められるもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 常時ヘルニア内容の脱出 膨隆が認められるもの、又は立位をしたときヘルニア内容の脱出 膨隆が認められるもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 尿禁制型尿路変向術(禁制型尿リザボア及び外尿道口形成術を除く。)を行ったもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 残尿が100ml以上であるもの |
後遺障害9級11号 | 胸腹部臓器 | 切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁で、常時パッド等を装着しなければならないが、パッドの交換までは要しないもの |
後遺障害9級12号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの |
後遺障害9級13号 | 上肢 (上肢及び手指) | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの |
後遺障害9級14号 | 下肢(下肢及び足指) | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
後遺障害9級15号 | 下肢(下肢及び足指) | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
後遺障害9級16号 | 頭部・顔面・頸部 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | 陰茎の大部分を欠損したもの |
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | 勃起障害を残すもの |
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | 射精障害を残すもの |
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | 膣口狭窄を残すもの |
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | 両側の卵管に閉塞または癒着を残すもの(画像所見により認められるものに限る) |
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | 頸管に閉塞を残すものまたは子宮を失ったもの |
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | 陰茎の大部分を欠損したもの |
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | 勃起障害を残すもの |
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | 射精障害を残すもの |
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | 膣口狭窄を残すもの |
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | 両側の卵管に閉塞または癒着を残すもの(画像所見により認められるものに限る) |
後遺障害9級17号 | 胸腹部臓器 | 頸管に閉塞を残すものまたは子宮を失ったもの |
「後遺障害9級」の慰謝料の金額や相場
- 「後遺障害9級」の慰謝料の金額や相場は?
「後遺障害9級」の自賠責保険基準での慰謝料は249万円、裁判基準での慰謝料相場は690万円です。お客様の場合に具体的に慰謝料の金額はいくらになるのか、弁護士法人サリュの無料相談で弁護士にお聞きください。
慰謝料には、弁護士が交渉する場合に基準とする裁判基準と、保険会社が提示する金額に近い自賠責保険基準があります。
後遺障害9級の自賠責保険基準での慰謝料は249万円、裁判基準(弁護士にご依頼をいただいた場合にベースとする基準)での慰謝料相場は690万円です。
後遺障害9級の場合、弁護士にご依頼をいただくと被害者が受け取る慰謝料が大きく上がる可能性があります。
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後遺障害9級の逸失利益の相場・計算例
後遺障害9級は労働能力喪失率が35%とされていますので、本来、逸失利益の計算は労働能力喪失率35%を前提に計算します。しかし保険会社が労働能力喪失率について異なる提案をしてくる場合もあります。
保険会社から示談の提示を受けた場合はそのままサインはせず、お早めに弁護士法人サリュの無料相談をご利用ください。保険会社の提案が妥当か経験豊富な弁護士が無料でチェックします。
後遺障害9級の逸失利益 計算例
後遺障害9級、年齢35歳、年収385万9400円*の被害者の場合の逸失利益 計算例
A【収入】 | B【労働能力喪失率】 | C【67 – (年齢)】 | D【Cに対応するライプニッツ係数】 | A*B*D【逸失利益の計算例】 |
385万9400円 | 0.35 | 32 | 20.3888 | 27,540,987円 |
(*令和3年賃金構造基本統計調査 令和3年賃金構造基本統計調査の女性労働者の全年齢平均賃金を例としています)
逸失利益に関する注意点
計算例のような後遺障害9級の被害者(例:年齢35歳、年収385万9400円)の場合、逸失利益は約2754万円となりますが、保険会社が自然とこのような水準の逸失利益を提示してくることはほとんどありません。
しかし弁護士に依頼をすると、後遺障害9級ではこのような水準をベースに逸失利益の示談交渉を進めることができます。後遺障害9級が認定された、または認定されそうな場合は、弁護士法人サリュの無料相談を利用されることをおすすめします。
弁護士の無料相談をご利用されたからといって無理にご依頼をすすめることはありません。安心してお気軽にお問い合わせください。
「後遺障害9級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目
- 「後遺障害9級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目は?
治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などですが、具体的状況により異なってきます。請求もれをなくすために、弁護士法人サリュの無料相談でお気軽に請求費目をご質問ください。
後遺障害9級の弁護士無料相談
- 「後遺障害9級」は弁護士に依頼した方が良いですか?
「後遺障害9級」の場合、交通事故を弁護士に依頼された方が良いと考えます。被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が大きく増額する場合がほとんどです。お気軽に弁護士法人サリュの無料相談をぜひご利用ください。
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後遺障害等級9級について
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関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
中部 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 |
近畿 | 三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、京都府、大阪府、兵庫県 |
中国 | 岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県 |
四国 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
後遺症・後遺障害のご相談は、弁護士法人サリュへ。弁護士法人サリュは交通事故解決実績20000件以上の安心してご依頼いただける弁護士法人です。
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