「後遺障害10級8号」とは

Q
「後遺障害10級8号」とは?
A

後遺障害10級8号とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を27%喪失した状態です。

「後遺障害10級8号」となりやすい外傷や症状、診断名

Q
「後遺障害10級8号」となりやすい外傷や症状、診断名は?
A

骨盤骨折、脛骨・腓骨骨幹部骨折、下肢の短縮などです。

後遺障害10級8号の詳細は、下記でご確認ください。

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後遺障害10級8号 認定基準 一覧表

後遺障害10級8号に認定される基準は、下表の通りです。

後遺障害10級の詳細解剖学的部位後遺障害10級の詳細
後遺障害10級8号下肢(下肢及び足指)1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
後遺障害10級8号

「後遺障害10級8号」の慰謝料の金額や相場

Q
「後遺障害10級8号」の慰謝料の金額や相場は?
A

「後遺障害10級8号」の自賠責保険基準での慰謝料は190万円、裁判基準での慰謝料相場は550万円です。お客様の場合に具体的に慰謝料の金額はいくらになるのか、弁護士法人サリュの無料相談で弁護士にお聞きください。

後遺障害10級8号の慰謝料相場は、後遺障害10級と同じです。詳細は下記からご確認ください。

後遺障害10級8号の場合、弁護士にご依頼をいただくと被害者が受け取る慰謝料が大きく上がる可能性があります。

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後遺障害10級8号の逸失利益の相場・計算例

後遺障害10級8号の逸失利益の相場は、後遺障害10級と同じです。詳細は下記からご確認ください。

後遺障害10級8号が認定された、または認定されそうな場合は、弁護士法人サリュの無料相談を利用されることをおすすめします。

弁護士の無料相談をご利用されたからといって無理にご依頼をすすめることはありません。安心してお気軽にお問い合わせください

「後遺障害10級8号」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目

Q
「後遺障害10級8号」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目は?
A

治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などですが、具体的状況により異なってきます。請求もれをなくすために、弁護士法人サリュの無料相談でお気軽に請求費目をご質問ください。

後遺障害10級8号の弁護士無料相談

Q
「後遺障害10級8号」は弁護士に依頼した方が良いですか?
A

「後遺障害10級8号」の場合、弁護士に依頼された方が良いと考えます。被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が大きく増額する場合がほとんどです。お気軽に弁護士法人サリュの無料相談をぜひご利用ください。

下記フォームから365日24時間いつでもお気軽に

後遺障害10級8号の無料相談

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後遺障害等級10級8号について

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