眼の後遺障害で多い等級

Q
眼の後遺障害で多い等級は?
A

眼の後遺障害で多い等級は、後遺障害1級、後遺障害2級、後遺障害3級、後遺障害4級、後遺障害5級、後遺障害6級、後遺障害7級、後遺障害8級、後遺障害9級、後遺障害10級、後遺障害11級、後遺障害12級、後遺障害13級、後遺障害14級などです。

眼の後遺障害の種類

Q
眼の後遺障害の種類は?
A

「眼球」に関する後遺障害には、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害があります。「まぶた」に関する後遺障害には、欠損障害、運動障害があります。

眼の後遺障害の詳細は、下記でご確認ください。

推定読書時間: 8 分

眼の後遺障害は、大きく「眼球」の後遺障害と「まぶた(瞼)」の後遺障害にわかれます。

眼球の後遺障害

眼球の後遺障害は、さらに「視力障害」と「調節機能障害」と「運動障害」と「視野障害」にわかれます。

視力障害

眼に視力障害の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害1級1号眼両眼が失明したもの
後遺障害2級1号眼1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
後遺障害2級2号眼両眼の視力が0.02以下になったもの
後遺障害3級1号眼1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
後遺障害4級1号眼両眼の視力が0.06以下になったもの
後遺障害5級1号眼1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
後遺障害6級1号眼両眼の視力が0.1以下になったもの
後遺障害7級1号眼1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
後遺障害8級1号眼1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
後遺障害9級1号眼両眼の視力が0.6以下になったもの
後遺障害9級2号眼1眼の視力が0.06以下になったもの
後遺障害10級1号眼1眼の視力が0.1以下になったもの
後遺障害13級1号眼1眼の視力が0.6以下になったもの
視力障害

調節機能障害

眼に調節機能障害の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害11級1号眼両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
後遺障害12級1号眼1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
調節機能障害

「著しい調節機能障害を残すもの」とは

Q
「著しい調節機能障害を残すもの」とは?
A

調節力が通常の場合の1/2以下になった場合をいいます。、障害が残ったが両眼の場合、または受傷していない眼にも調節力低下がある場合は、以下の表との比較を行います。「年齢」は症状固定時の年齢です。

年齢1520253035404550556065
調整力(D)9.797.66.35.34.43.12.21.51.351.3
調整力

運動障害

眼に運動障害の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害10級2号眼正面を見た場合に複視の症状を残すもの
後遺障害11級1号眼両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
後遺障害12級1号眼1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
後遺障害13級2号眼正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
運動障害

視野障害

眼に視野障害の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害9級3号眼両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
後遺障害13級3号眼1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
視野障害

まぶたの後遺障害

まぶたの後遺障害は、さらに「欠損障害」と「運動障害」にわかれます。

欠損障害

眼の「まぶた」に欠損の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害9級4号眼両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
後遺障害11級3号眼1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
後遺障害13級4号眼両眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
後遺障害14級1号眼1眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
まぶた欠損障害

運動障害

眼の「まぶた」に運動障害の後遺症が残った場合に、後遺障害と認定される基準は下表の通りです。

等級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害11級2号眼両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
後遺障害12級2号眼1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
まぶた運動障害

眼に後遺障害が残りそうな場合、弁護士にお問い合わせください

Q
眼に後遺障害が残った場合、弁護士に依頼した方が良いですか?
A

眼に後遺症が残ると後遺障害1級~13級の後遺障害等級となる可能性がありますが、その場合交通事故を弁護士に依頼された方が加害者側からお手元に入ってくる金額が大きく増える可能性が高いです。ぜひ弁護士にご依頼をされた方が良いと考えます。弁護士法人サリュでは眼の後遺障害に詳しい弁護士が無料相談を行っています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

眼に後遺障害が残る場合、弁護士にご依頼をいただくと、お手元に入る賠償金が数百万円増額することも珍しくありません。弁護士法人サリュは、交通事故解決実績が2万件を超える経験豊富な弁護士法人です。無料相談で弁護士がお客様に最適なアドバイスを差し上げています。後遺障害等級の獲得もサポートします。

無料相談をご利用いただいたからといって、無理にご依頼をすすめることはありません。安心して弁護士法人サリュの無料相談をご利用ください。

眼の後遺障害は

お気軽に弁護士にご相談ください

弁

        プライバシーポリシー

日本全国どこからでも後遺症についてご相談いただけます。交通事故は弁護士へお気軽にご相談ください。後遺障害に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。

北海道北海道
東北青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県
関東茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
中部新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県
近畿三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、京都府、大阪府、兵庫県
中国岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県
四国香川県、徳島県、愛媛県、高知県
九州福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
都道府県から後遺症について弁護士の無料相談
眼の後遺障害無料相談
後遺症・後遺障害のお問い合わせはお気軽に

後遺症・後遺障害のご相談は、弁護士法人サリュへ。弁護士法人サリュは交通事故解決実績20000件以上の安心してご依頼いただける弁護士法人です。

。弁護士法人サリュは交通事故解決実績20000件以上の安心してご依頼いただける弁護士法人です。