「後遺障害11級」とは

Q
「後遺障害11級」とは?
A

後遺障害11級とは、身体に後遺障害が残り、その程度として労働能力を20%喪失した状態です。

「後遺障害11級」となりやすい外傷や症状、診断名

Q
「後遺障害11級」となりやすい外傷や症状、診断名は?
A

滑車神経麻痺、眼瞼下垂、難聴、外傷性鼓膜穿孔、鼓膜損傷、外耳道損傷、側頭骨骨折、脳挫傷、非骨傷性頸髄損傷、脊椎圧迫骨折、脊椎破裂骨折、手指の欠損、腓骨神経麻痺、ショパール関節・リスフラン関節脱臼骨折、中足骨骨折、趾骨骨折、脊髄損傷などです。

後遺障害11級の詳細は、下記でご確認ください。

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後遺障害11級 認定基準 一覧表

後遺障害11級に認定される基準は、下表の通りです。

後遺障害11級の詳細解剖学的部位後遺障害の程度
後遺障害11級1号両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
後遺障害11級2号両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
後遺障害11級3号1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
後遺障害11級4号10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
後遺障害11級5号両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
後遺障害11級6号1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
後遺障害11級7号脊柱体幹骨脊柱に変形を残すもの
後遺障害11級8号上肢 (上肢及び手指)1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの
後遺障害11級9号下肢(下肢及び足指)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
後遺障害11級10号胸腹部臓器胸腹部臓器に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
後遺障害11級10号胸腹部臓器動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果やスパイロメトリーによる呼吸困難の検査で等級には該当しないものの、運動負荷試験の結果で明らかに呼吸機能に障害が認めらる場合
後遺障害11級10号胸腹部臓器おおむね8METsを超える強度の身体活動が制限されるもの
後遺障害11級10号胸腹部臓器房室弁又は大動脈弁を置換したもののうち、 継続的に抗凝血薬療法を行わないもの
後遺障害11級10号胸腹部臓器大動脈に偽腔開存型の解離が残すもの
後遺障害11級10号胸腹部臓器残存する空腸および回腸の長さが100~300㎝になったもので、消化吸収障害が認められるもの
後遺障害11級10号胸腹部臓器瘻孔から少量ではあるが明らかに小腸(又は大腸)内容が漏出する程度のもの
後遺障害11級10号胸腹部臓器小腸に狭窄を残すもの
後遺障害11級10号胸腹部臓器用手摘便を要さない便秘
後遺障害11級10号胸腹部臓器常時おむつの装着は必要ないものの、明らかに便失禁があると認められるもの
後遺障害11級10号胸腹部臓器慢性肝炎(ウイルスの持続感染が認められ、かつ、AST(GOT)· ALT(GPT)が持続的に低値であるものものに限る。)
後遺障害11級10号胸腹部臓器外分泌機能の障害又は内分泌機能の障害のいすれかが認められるもの
後遺障害11級10号胸腹部臓器重激な業務に従事した場合等腹圧が強くかかるときにヘルニア内容の脱出 膨隆が認められるもの
後遺障害11級10号胸腹部臓器外尿道口形成術を行ったもの、または尿道カテーテルを留置したもの
後遺障害11級10号胸腹部臓器残尿が50ml以上100ml未満であるもの又は尿道狭窄のため、糸状ブジーを必要とするもの
後遺障害11級10号胸腹部臓器切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁で、常時パッド等の装着は要しないが下着が少し濡れるもの
後遺障害11級10号胸腹部臓器頻尿を残すもの
後遺障害11級10号胸腹部臓器狭骨盤または比較的狭骨盤
後遺障害11級10号胸腹部臓器狭骨盤または比較的狭骨盤
後遺障害11級

「後遺障害11級」の慰謝料の金額や相場

Q
「後遺障害11級」の慰謝料の金額や相場は?
A

「後遺障害11級」の自賠責保険基準での慰謝料は136万円、裁判基準での慰謝料相場は420万円です。お客様の場合に具体的に慰謝料の金額はいくらになるのか、弁護士法人サリュの無料相談で弁護士にお聞きください。

慰謝料には、弁護士が交渉する場合に基準とする裁判基準と、保険会社が提示する金額に近い自賠責保険基準があります。
後遺障害11級の自賠責保険基準での慰謝料は136万円、裁判基準(弁護士にご依頼をいただいた場合にベースとする基準)での慰謝料相場は420万円です。

後遺障害11級の場合、弁護士にご依頼をいただくと被害者が受け取る慰謝料が大きく上がる可能性があります。

電話受付平日10時〜18時 (GW/年末年始除く)

メール:24時間受付中

後遺障害11級の逸失利益の相場・計算例

後遺障害11級は労働能力喪失率が20%とされていますので、本来、逸失利益の計算は労働能力喪失率20%を前提に計算します。しかし保険会社が労働能力喪失率について異なる提案をしてくる場合もあります。

保険会社から示談の提示を受けた場合はそのままサインはせず、お早めに弁護士法人サリュの無料相談をご利用ください。保険会社の提案が妥当か経験豊富な弁護士が無料でチェックします。

後遺障害11級の逸失利益 計算例

後遺障害11級、年齢35歳、年収385万9400円*の被害者の場合の逸失利益 計算例

A【収入】B【労働能力喪失率】C【67 – (年齢)】D【Cに対応するライプニッツ係数】A*B*D【逸失利益の計算例】
385万9400円0.203220.388815,737,707円
後遺障害11級の逸失利益の計算例

(*令和3年賃金構造基本統計調査 令和3年賃金構造基本統計調査の女性労働者の全年齢平均賃金を例としています)

逸失利益に関する注意点

計算例のような後遺障害11級の被害者(例:年齢35歳、年収385万9400円)の場合、逸失利益は約1573万円となりますが、保険会社が自然とこのような水準の逸失利益を提示してくることはほとんどありません。


しかし弁護士に依頼をすると、後遺障害11級ではこのような水準をベースに逸失利益の示談交渉を進めることができます。後遺障害11級が認定された、または認定されそうな場合は、弁護士法人サリュの無料相談を利用されることをおすすめします。

弁護士の無料相談をご利用されたからといって無理にご依頼をすすめることはありません。安心してお気軽にお問い合わせください。

「後遺障害11級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目

Q
「後遺障害11級」と認定された場合、損害賠償請求で請求できる主な費目は?
A

治療費、入院雑費、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などですが、具体的状況により異なってきます。請求もれをなくすために、弁護士法人サリュの無料相談でお気軽に請求費目をご質問ください。

後遺障害11級の弁護士無料相談

Q
「後遺障害11級」は弁護士に依頼した方が良いですか?
A

「後遺障害11級」の場合、弁護士に依頼された方が良いと考えます。被害者が受け取る慰謝料や賠償金額が大きく増額する場合がほとんどです。お気軽に弁護士法人サリュの無料相談をぜひご利用ください。

下記フォームから365日24時間いつでもお気軽に

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後遺障害等級11級について

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