慰謝料とは、精神的な損害に対して支払われる賠償金のことです。

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料後遺障害慰謝料死亡慰謝料の3つがあります。

慰謝料損害賠償のうち苦痛などの精神的な損害を補填するものです。裁判などの蓄積により慰謝料にも相場のようなものがあります。ここでは入通院慰謝料の相場について解説します。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)の相場

入通院慰謝料の相場をご案内します。入通院慰謝料の相場は、自賠責基準弁護士基準任意保険基準で計算方法が異なります。各基準による入通院慰謝料の相場や計算方法は以下の通りです。

自賠責基準による入通院慰謝料(傷害慰謝料)の相場

自賠責基準での入通院慰謝料対象日数1日につき4,300円*です。

ここでいう対象日数

  1. 治療期間(初診から症状固定までの期間)
  2. 実際に入通院した日数の2倍

のうち、少ない方になります。

自賠責保険基準での入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、日額4,300円*に、治療期間の日数、または通院日数×2のいずれか少ない方の日数をかけて計算します。

ただし、自賠責保険では、入通院慰謝料、治療費、休業損害等を含めた金額が総額120万円を限度とします。

自賠責基準では治療費や休業損害入通院慰謝料などすべて含めての上限が120万円と定められているため、もしもそれを超えてしまうと自賠責からは支払ってもらえません。

例えば治療費が高額になれば総額120万円の枠を圧迫して計算通りの入通院慰謝料が出ないことも考えられます。

自賠責基準の計算方法

自賠責基準の場合、以下のように計算します。

4,300円*×治療期間

治療期間は、以下の2つのうち「少ない方」を採用します。

  • 治療にかかった期間
  • 実治療日数×2

たとえば3か月治療を受けた場合、通院日数が45日以上あれば「4,300円*×90日=387,000円」が支払われます。

一方通院日数が40日であれば「4,300円*×80日(40日×2)=344,000円」となります。

自賠責基準の場合、入院期間と通院期間の区別はありません。

(例)3ヵ月間にわたって通院し、そのうち実際に病院に行った日数が20日だった場合

たとえば、3ヵ月間にわたって通院し、そのうち実際に病院に行った日数が20日だった場合は

①「治療期間」は90日、②「実際に入通院した日数の2倍」は40日です。

したがって、少ない方の40日を用いて、

4,300円*×40日=17万2,000円

となります。

* 自賠責基準での入通院慰謝料は対象日数1日につき4,300円なのは、2020年4月1日以降の交通事故の場合です。2020年3月31日までの事故の場合は 4,200円となります。

弁護士基準による入通院慰謝料(傷害慰謝料)の相場

裁判基準(弁護士基準)での入通院慰謝料(傷害慰謝料)の相場は、通常のケースでは基本的に入通院期間により下表をもとに計算されます(単位:万円)。

弁護士基準の場合、通院期間よりも入院期間の方が金額は大きくなります。また「通常程度のけが」と「軽傷、自覚症状のみのむちうち」のケースで相場が異なります。打撲やねんざ、自覚症状しかないむちうち(MRIなどに外相所見が写らないケース)の場合、通常のけがと比べて3分の2程度に慰謝料が減額されます。

弁護士基準入通院慰謝料は、治療期間によって算出します。具体的には以下のとおりです。重傷か軽傷かで用いる表が変わります。

むちうち他覚所見がない場合には軽傷の表を用います

他覚所見とは、画像や検査結果から客観的に把握できる症状です。むちうちでは、自覚症状しかなく客観的な説明は難しいケースが多いことから、ほとんどは軽傷の表を使用します。

【軽傷以上のけがの慰謝料相場重傷の場合)】      単位:万円

 入院1月2月3月4月5月6月7月8月
通院 53101145184217244266284
1月2877122162199228252274291
2月5298139177210236260281297
3月73115154188218244267287302
4月90130165196226251273292306
5月105141173204233257278296310
6月116149181211239262282300314
7月124157188217244266286304316
8月132164194222248270290306318
9月139170199226252274292308320
10月145175203230256276294310322
11月150179207234258278296312324
12月154183211236260280298314326
弁護士基準による計算方法 重傷の場合 「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」 (日弁連交通事故センター東京支部編)別表Ⅰ

例えば、交通事故で骨折して2ヶ月入院してその後3ヶ月通院をした場合は、上表から入院2ヶ月と通院3ヶ月がクロスする部分を参照して入通院慰謝料(傷害慰謝料)は154万円と計算されます。

※ 上記計算は、事故と治療との医療上の必要性が認められることが前提となった計算です。

【軽傷の場合の慰謝料相場】       単位:万円

むちうちで他覚症状のない場合などは、下表によることになります(単位:万円)。

 入院1月2月3月4月5月6月7月8月
通院 356692116135152165176
1月195283106128145160171182
2月366997118138153166177186
3月5383109128146159172181190
4月6795119136152165176185192
5月79105127142158169180187193
6月89113133148162173182188194
7月97119139152166175183189195
8月103125143156168176184190196
9月109129147158169177185191197
10月113133149159170178186192198
11月117135150160171179187193199
12月119136151161172180188194200
弁護士基準による計算方法 軽傷の場合 「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」 (日弁連交通事故センター東京支部編) 別表Ⅱ

入院期間と通院期間の交わった部分が、弁護士基準での入通院慰謝料の金額です。

たとえば、

重傷、入院3ヶ月、通院6ヶ月        → 211万円

軽傷、入院なし、通院3ヶ月           → 53万円

となります。

通院頻度が低くなると慰謝料が減額される

弁護士基準の場合、通院期間が長引いて通院頻度が少ないとと「実通院日数×3.5」を治療期間として計算する可能性があります。

たとえば「2年間の通院日数が10日」の場合、「35日(10日かける3.5)」となるので「1か月分程度」の通院慰謝料のみが足されることになります。

弁護士基準を適用した場合の具体例

  • むちうち(自覚症状のみ)で5か月通院…79万円
  • 骨折で1か月入院、5か月通院…141万円
  • 頭部損傷で2か月入院、10か月通院…203万円

任意保険基準による入通院慰謝料(傷害慰謝料)の相場

任意保険基準は各任意保険会社によって異なるので、一定の数字や計算方法を示すことはできません。ただ弁護士基準と比べると低額になり、3分の2やそれ以下の金額になる可能性があります。次に紹介する自賠責基準と近い数字になるケースもよくあります。

入通院慰謝料の無料相談

交通事故で怪我をして入通院をされた場合は、加害者側の保険会社との示談交渉を弁護士に依頼すると慰謝料が増額できる場合が多いです。

特に後遺障害が残った場合はほとんどのケースで交通事故を弁護士に依頼する方が被害者の手元に入る賠償金があがります。

弁護士法人サリュでは経験豊富な弁護士が交通事故の入通院慰謝料について無料相談を実施しています。

日本全国どこからでも交通事故の慰謝料についてご相談いただけます。交通事故は弁護士へお気軽にご相談ください。入通院慰謝料(傷害慰謝料)の相場に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。

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