バイク事故の被害者が弁護士に依頼をする5つのメリット
5つのメリット
バイク事故の被害者が保険会社と争う場面には、大きく分けて次の5つがあります。
<保険会社と戦う場面>
この5つの場面の対応を保険会社まかせにしていると、本来は受け取れたはず補償額から、何十万円、何百万円、ときには何千万円単位の損をすることがあります。
弁護士は、バイク事故の被害者の味方になり、これらの場面で、保険会社と交渉を行い、経済面をサポートします。
<弁護士に依頼する5つのメリット>
本記事では、それぞれのメリットの詳細を解説していきます。
相談料は無料
弁護士法人サリュは、全国10支店で、交通事故被害者の救済に取り組んでいる法律事務所です。交通事故の解決件数は、全国で2万件を超えており、バイク事故についても、多くの解決実績があります。
相談料は無料です。
弁護士に依頼して赤字になることはあるの?
バイク事故の被害者がご自身の自動車保険等に弁護士費用特約を付けていた場合、弁護士に依頼して赤字になることはありません。もちろん、弁護士費用特約から支払われる弁護士費用には上限があります(通常、300万円)ので、弁護士費用のうち上限を超えた部分については、被害者の方に負担していただくことになります。しかし、通常、相手方からの賠償金が1600万円程度を超えなければ、上限額は超えません。
他方、自動車保険等に弁護士費用特約を付けていなかった場合、相手方が支払う賠償金から弁護士費用を頂戴することになります。弁護士費用には、獲得した賠償金の額にかかわらず頂戴する最低金額がありますので、物損のみといった事例のように賠償金の額が少ない場合、弁護士費用が賠償金を上回る、つまり赤字になることはありえます。しかし、バイクで転倒した場合には、通常、物損のみで終わるケースは少ないため、赤字になるケースは少ないのが実際です。
なお、バイク事故の被害者ご自身の自動車保険等に弁護士費用特約が付いていなかった場合でも、同居のご家族等が自動車保険等に弁護士費用特約を付けていた場合、その特約から弁護士費用が払われる可能性があります。忘れずに確認しましょう。
弁護士に依頼するデメリットは?
弁護士が窓口になると、保険会社や加害者との窓口は、全て弁護士が務めることになります。そのため、加害者と直接交渉をするといったことはできなくなりますが、通常は、当事者同士で交渉するよりは、弁護士が入り、冷静に筋道を立てて交渉をした方が良い結果が出ますので、これをデメリットと考える必要はありません。
また、弁護士を入れて赤字になる場合、経済的にはデメリットがありますが、無料法律相談時に、赤字になるのかどうかをきちんと確認したり、仮に保険会社の提示額を下回ったときの料金体系をきちんと確認したりすることで、このようなデメリットは防げます。
弁護士は、弁護士職務基本規程という業界ルールによって、契約料金を、契約書に明記する義務があります。
相談したから、絶対に契約をしなければならないというものではなく、契約書をしっかりと確認した上で、署名した場合に、弁護士への依頼がスタートします。料金については、しっかりと確認しましょう。
それでは、バイク事故を弁護士に依頼する5つのメリットを一つずつ解説していきます。
バイクの修理代の交渉を弁護士に依頼するメリット
ご自身の保険会社にまかせっぱなしでいいのか
ライダーの方の中には、バイクに自らを投影し、我が身同様大切に扱っている方がたくさんいらっしゃると思います。
このような大切な愛車が事故で破損した場合に保険会社に対応をまかせたとして、バイク事故の被害者の気持ちに寄り添った交渉してくれるかどうかは、担当者次第というのが残念ながら現実だと思います。雑な扱いをされて悲しい思いをされることもあるかもしれません。
バイクの修理代を保険会社にまかせっきりにしているとトラブルになることもあります。
事故に遭ったバイクの修理の流れに関する詳細な記事はこちらをご覧ください。
人身事故の過失割合の交渉に影響を与える
実際に生じた修理代のうち、相手方がいくら負担するのか決めるためには、過失割合を決める必要があります。このときに決めた過失割合と人身事故の過失割合は別に交渉できますが、事実上、物損の過失割合が人身損害の過失割合に影響を及ぼす可能性があります。
全損時の時価を交渉する必要がある
バイクが経済的全損、つまり大雑把にいうと、修理代>車両時価+買替諸費用と評価された場合、修理代全額ではなく車両時価+諸費用が賠償額の上限となります。
相手方はレッドブックと呼ばれる冊子や中古車情報サイトの情報を基に車両時価を評価しますが、その評価が不当に安くないか、被害者側も独自に検証する必要があります。また、一般的には、保険会社は、全損の場合には、通常、買替諸費用については説明してきません。この点もしっかりと交渉しましょう。
休業補償の交渉を弁護士に依頼するメリット
内払いとは?保険会社の対応の現実
バイク事故によって大怪我をされた方は長期間仕事ができませんので、治療中に蓄えが底を突き、生活費に窮することがあります。
驚くことに、こういった事故時の休業補償を保険会社が毎月支払うことは、保険会社のサービスであり、法的な義務ではないとされています。つまり、賠償金は事後精算が原則ということです。多くの保険会社は、明確な収入資料や休業の必要性を示す医師の診断書がある場合には、毎月、休業補償をサービスとして支払っていますが、収入資料がなかったり、赤字申告をしていたりすると、休業補償を支払ってくれないことがあります。こういった場合、弁護士が、証拠収集して、保険会社と交渉することが有効です。
なお、弁護士に依頼をしていなくても、保険会社が毎月生活保障を支払ってくれることがありますが、注意が必要です。明確な資料がなく支払がされたとしても、それは、要は慰謝料の先払いのことです。このときに支払われた内払金は賠償交渉時に当たり前のように慰謝料から差し引かれます。しっかり、慰謝料も手元に残るよう、適切な時期に復職することが重要です。
サラリーマンの休業期間
サラリーマンの休業補償について、保険会社とよくもめる問題が、休業期間です。
サラリーマンの休業期間は、勤務先が作成する休業損害証明書で証明するのが一般的です。
ただ、勤務先が休業損害証明書を作成する限りいつまでも休業期間と認められるわけではありません。特にむち打ち症など客観的所見に乏しい傷病の場合には相当な休業期間を巡って揉めることがよくあります。その際、事故態様や医師の診断内容は相当な休業期間の判断資料として重視されます。
休業期間については、治療中から医師とよく相談して決めることが重要です。
弁護士は、主治医の意見書を武器に、休業補償の延長交渉を行います。
自営業者の休業日額
自営業者の休業補償について、保険会社ともめる問題が、1日あたりの損害額、つまり、休業日額です。
自営業者の場合、毎日の就労時間や毎月の給与額があらかじめ定まっているわけではないので、サラリーマンの場合の休業損害証明書のように第三者が休業を証明するのが難しいという問題があります。
特に自営業者の休業日額の算出には、確定申告書等の検討が必要となるうえ、算出方法も複数考えられるという難解さがあります。
そのため、保険会社は、確定申告書は無視して自賠責基準で休業損害を計算してきたり、赤字申告の場合には休業損害を全否定してきたりします。しっかりと損害の補償を受け取るため、弁護士に依頼することが有効です。
弁護士は、確定申告書だけではなく、収支内訳書、その他の収入実態が分かる証拠を根拠に、損害に見合った賠償金の交渉を行います。
後遺症認定手続を弁護士に依頼するメリット
後遺症とは?
バイク事故に遭った被害者の方が、怪我の治療を一定期間続けると、もうこれ以上身体の状態が良くも悪くもならない段階に至ります。この段階を症状固定といいます。後遺症とは、症状固定時に残存した症状のことです。
バイク事故で残りやすい後遺症については、こちらの記事を参考にしてください。
後遺症が認定されると賠償金が増える
自賠責保険は後遺症をその程度に応じて1級から14級に分けて認定します。1級が最も重度の後遺症です。14級は最も軽度の後遺症ですが、その14級にも満たない後遺症非該当という認定もあります。これは後遺症無しという意味の認定です。
一般に後遺症が重度になるほど、賠償金も増えます。
後遺症の審査の仕組みと事前認定のデメリット。
後遺症の審査方法には、事前認定と被害者請求があります。
事前認定では、保険会社が必要資料を揃えて審査機関に提出してくれますので、バイク事故の被害者の手間は省けます。ただ、提出した資料に不備がなかったかを確認する機会がなく、その点に不安があります。
後遺症の認定手続を弁護士に依頼するメリット
後遺症の認定手続を弁護士に依頼した場合、弁護士は被害者請求を行うのが一般的です。
被害者請求では、被害者が自ら必要資料を揃えて審査機関に提出します。そのため、資料に不備があった場合、提出前に気づくことができ、適切に対応できるというメリットがあります。
また、適正な後遺症が認定されなかった場合に行う異義申立手続には、後遺症の種類毎に押さえておくべきポイントがあります。専門知識が豊富な弁護士が異義申立てを行えば、成功率は高まります。
弁護士法人サリュが対応したバイク事故の事例
バイク事故の後遺症の補償は、後遺障害等級という後遺症の重さを段階分けしている等級を土台に計算されます。1等級違うと、百万円単位で賠償金が変わってきます。この事例においては、もともとの14級という保険会社の等級認定が、6等級あがって、8級の認定となりました。6等級もの等級変更はなかなか少ないケースですが、このケースが示している事実は、保険会社の等級認定が必ずしも正しいとは限らないということです。そして、後遺症の等級は、異議申立てという手続や、裁判で、変更できる場合があるということです。
賠償金の示談交渉を弁護士に依頼するメリット
バイク事故の怪我は重傷となりやすい
バイクは自動車と違い、二輪しかなく転倒しやすい乗り物です。特に悪天候で路面状況が悪い時などは、運転がかなり上手な方であっても転倒する危険はあります。
このようにバイクは転倒しやすい乗り物であり、それにもかかわらず自動車並みの速度で走行するのですから、バイク事故の怪我が重傷化しやすいことは容易に理解できると思います。
現在は高性能のヘルメットやプロテクター、さらにはバイク用のエアバッグまでありますから、これらを身につけることで、バイク事故による怪我が重傷化するのをある程度は防ぐことができます。しかしそれでも、脳損傷、脊髄損傷、全身の多発骨折のような重篤な怪我を完全に防ぐことまではできません。中でも死亡事故は最悪の結果です。
示談交渉における自賠責保険金と任意保険基準と弁護士基準の違い
バイク事故の賠償金の算定基準には次の3つがあります。
自賠責保険金(自賠責基準)
強制保険である自賠責保険によって支払われます。
たとえば、休業損害は休業1日につき原則6100円、慰謝料は1日につき4300円と定まっています。
請求手続が簡易な一方、金額は低額にとどまるのが一般的です。
任意保険基準 任意保険会社が独自に定めた保険金の支払基準です。
この支払基準によって算定される保険金は自賠責保険金を下回りません。ただ、弁護士基準よりは低水準なのが一般的です。
弁護士基準 裁判基準とも言われます。
自賠責基準や任意保険基準よりも一般に高水準ですが、過失割合や被害者の基礎収入等の事情によっては金額の大小が逆転することもあります。
バイク事故の被害者が弁護士に依頼しないで自ら保険会社と示談交渉を行った場合、保険会社は自賠責基準によって算定された金額に少し上乗せした程度の金額を賠償額として提示してくるのが通常です。
バイク事故の被害者が弁護士基準に基づいた賠償額を自ら算定し、それをもとに保険会社と示談交渉を行うこともできますが、保険会社は簡単には応じないでしょう。弁護士基準はあくまでも裁判において考慮される基準ですので、言い方は悪いですが、保険会社は裁判へのハードルの高い被害者の足下をみるからです。
交通事故裁判に通じた弁護士が示談交渉を行えば、保険会社の対応は変わります。
賠償金の種類
バイク事故に遭った方への治療期間中の賠償内容には、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などがあります。バイク事故の怪我は重傷であることが多いので、治療期間は長くなり、その分、治療費、休業損害、入通院慰謝料は高額になる傾向があります。
そのように長期間治療したにもかかわらず、怪我が治りきらずに後遺症が残った場合、その賠償も問題になってきます。後遺症の賠償内容には、逸失利益と後遺障害慰謝料があります。そして、重度の後遺症のため、介護の費用が発生する場合には、さらに将来介護費が認められます。
後遺障害慰謝料については、認定された後遺症の等級に応じた基準額があります。たとえば、14級なら110万円、12級なら290万円という具合です。ただし、これらはあくまでも基準額ですので、具体的事情による増減はあります。
それでは、ここから、賠償金が高額となる将来介護費と逸失利益について説明していきます。
将来介護費
厳密には後遺症の補償とは異なりますが、バイク事故によって重篤な後遺症が残った場合、介護関係費用が問題となることがあります。たとえば、バイク事故により寝たきり状態になった方を家族が自宅で介護する場合、付添介護費、介護用品・器具等購入費、家屋・自動車等改造費などが補償の範囲に含まれることがあります。
介護関係費用は長期にわたって発生し続けるため、総額がとてつもない高額になることも珍しくありません。そのため、保険会社は介護関係費用の必要性、相当性について徹底的に争ってきます。
具体的には、次のような点がよく争われます。
- バイク事故の被害者にとって自宅介護と施設介護のどちらが適当か。
- 介護は家族と職業介護人のどちらが行うのが適当か。介護の頻度はどの程度か。1日辺りの費用はいくらか。
- 介護用品・器具は、どのような種類のものをどれくらいの分量必要か。耐用期間はどれくらいか。
- 自宅介護のために住居や自動車を購入したり、介護仕様に改造したりする必要があるか。改造の具体的内容はどのようか(被害者の居住スペースに限り改造が認められることもあります)。
- 介護保険等からの給付は受けられるか。いつまで受けられるか。給付を受けた結果、被害者の実負担額はいくらとなるか。
これらの点について、バイク事故の被害者は、医療従事者やソーシャルワーカーなど専門家の力も借りつつ、証拠資料を揃えていく必要があります。大変根気がいる作業です。
なお、バイク事故の被害者は、これら長期にわたる介護関係費用を、一度に支払われる形で請求することも、定期的に支払われる形で請求することもできます。後者のメリットは、後述の逸失利益の箇所でも出てくる中間利息控除(将来受け取るべき金額を現在の価値に引き直すために行う利息相当額の控除です)を避けられることですが、終局的な紛争解決ができないことや手続きが長期にわたり管理コストがかかるなどのデメリットもあります。
逸失利益
逸失利益の計算では、事故前の収入額を前提に、後遺症の影響により、労働能力が何パーセント喪失し、その状態が今後何年続くか、という考え方をします。
たとえば、事故前の年収が500万円で治療終了時に40歳の方が、手首の骨を骨折し、12級6号の後遺症認定を受けた場合、弁護士は、次のように逸失利益を計算するのが一般的です。
基礎収入 500万円
労働能力喪失率 14%(後遺症12級の基本的な喪失率です)
労働能力喪失期間 27年(通常、治療終了時の年齢から67歳までの期間が対象となります)
ライプニッツ係数 18.327(27年の中間利息控除に用いられる係数です)
計算式 500万円 × 0.14 × 18.327 = 1282万8900円
しかし、保険会社は、最初から上記のような計算はしてきません。例えば、労働能力喪失率を10%や5%に下げて交渉をしてきたり、労働能力喪失期間を10年や5年に限定して計算をしてきたりします。この点を弁護士が増額交渉をします。
死亡事故
死亡事故に固有の問題として、逸失利益算定時の生活費控除があります。バイク事故で亡くなった方は、バイク事故がなければ得られたであろう将来の収入を失った一方、生きていれば支出していたはずの生活費の支払いを免れたともいえるので、支払いを免れた生活費は逸失利益から控除しましょうという考え方です。
生活費の控除の割合が高ければ、高いほど、賠償金は減っていきます。控除の割合には一応の基準があります。たとえば、バイク事故の被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合は40%、被害者が独身の男性なら50%とされています。年金生活の高齢者の場合はさらに60%と高く設定されています。
保険会社は、生活費の控除割合を高く認定してくる傾向にあります。その分、賠償金が減るからです。しかしながら、この点は、被害者の方の生活実態や就労状況を主張して、しっかりと交渉をする必要があります。
そのほかの問題として、死亡事故では、過失割合が争われやすいということがあります。相手方の一方的な証言を前提に判断されては、バイク事故の被害者に有利な過失割合になるはずがありません。ドライブレコーダーの映像やEDRデータなどの客観資料を可能な限り集めて対抗する必要があります。
裁判を弁護士に依頼するメリット
示談交渉と裁判の違い
示談交渉は相手方との話し合いですから、保険会社も被害者の方も納得できる金額でないと、賠償金が支払われません。
他方、裁判では、双方の言い分を聞いた上で裁判所が最終的に判決を下します。判決には強制力がありますので、確定すれば、たとえ判決内容が一方の当事者に不利なものであっても、従わなければいけません。
通常は、まずは、示談交渉から入り、賠償金が被害者の納得できる金額まで増額すれば示談で解決し、納得できない金額のままであれば、裁判でさらに増額を求めていきます。一般に、示談交渉の期間は、数週間から2、3か月ですが、裁判は半年から1年半程度かかります。
裁判をすることによる被害者の負担は?
裁判というと、とても大変なイメージをもたれるかもしれませんが、交通事故裁判では、通常、バイク事故の被害者が裁判所に出向くのは、一回あるかないかです。バイク事故の被害者が出向くのは、終盤の尋問(証言台での証言)手続きです。しかし、交通事故裁判の多くでは、尋問の前に、裁判所から和解案が出て、和解により解決します。そのため、一回も出向くことなく裁判が終わることも多くあります。そのため、被害者の方が裁判にとられる時間は、そこまで多くはありません。被害者の時間の負担がない分、弁護士が代わりに裁判官を説得し、相手方の反論に対応し、適切な和解案を獲得します。
弁護士費用特約がない場合に裁判をするメリット
裁判所がバイク事故の被害者の損害として認容した額の10パーセント程度が、弁護士費用という別の損害として判決で認容される可能性があります。
たとえば、裁判所が、休業損害や慰謝料などの合計100万円を損害として認容する場合、100万円の10%である10万円が弁護士費用という100万円とは別の損害として認容され、相手方は合計110万円の支払義務を負うことになります。この場合、仮に弁護士費用の総額が20万円だとしたら、そのうちの10万円を相手方が支払い、残りの10万円をバイク事故の被害者が支払うということになります。
つまり、示談交渉であれば、弁護士費用の自己負担額は20万円なのに対し、裁判では、自己負担額は10万円になるということです。このように聞くと、全ての事件で裁判をした方が良いようにも思えますが、そうではありません。
裁判は必ず勝てるというものではないことから、示談で終わっていたら100万円を受け取れていたのに、裁判をして90万に減ってしまうということもあるからです。裁判まで戦った方がいいのか、示談で終わった方がいいのか、弁護士とよく話し合って決めることが重要です。
被害者に過失がある場合に裁判をするメリット
バイク事故の被害者にも過失があるケースでは、無過失の場合に比べて、裁判を積極的に考えるのが有効です。
自分に落ち度がある場合の方が、裁判をした方が良いというのは、疑問に思われるかもしれません。
しかし裁判をした場合、結果的に加害者から受け取れる金額は示談交渉で受け取れたはずの金額と変わらなかったとしても、自分の保険会社の人身傷害保険という保険から受け取れる金額が増えるので、トータルの受け取り額は、示談交渉の場合と比べて、増えることがあります。
もし、自分の保険会社に人身傷害保険という保険がある場合には、しっかりと確認しましょう。
例えば、過失が50%あっても、裁判をすれば、2つの保険を合わせて100%を受け取れるかもしれません。
過失割合に争いがある場合に裁判をするメリット
示談交渉では、通常、判例タイムズという過失割合を分析した書籍をベースに交渉を行っていきます。しかし、相手方に著しい不注意がある場合には、その書籍の基本的な過失割合を修正すべき事案があります。
保険会社は、示談交渉の段階では、基本の過失割合を基準に処理しますので、そういった基本の過失割合からの修正に応じないことがほとんどです。相手方に著しい不注意があり、過失割合を修正する事情がある場合には、裁判が有効です。
過失が1割でも違えば、受け取り額に大きな変化があります。
裁判所は、中立公正な立場から、証拠に基づいた適切な過失割合を認定してくれます。
弁護士に依頼するタイミング
弁護士法人サリュで多いケース
弁護士法人サリュでは、治療期間中に依頼をされる被害者の方が多くいらっしゃいます。
治療期間中も、物件損害への対応、治療費や休業補償の支払い交渉など、バイク事故の被害者が対応を求められる局面は多々あります。それらの対応を弁護士にまかせられるのが依頼のメリットです。
事故直後から依頼OK
依頼は事故後いつからでもよいのですが、早ければ早いほど誤った判断を行わずに済むのでお勧めです。
前述したように治療期間中も対応を求められる局面は多いので、それらの対応は弁護士にまかせて、被害者の方は治療に専念されるのがよいでしょう。
相談は、対面、電話、オンラインなどを選べます。
日本全国どこからでもご相談いただけます。交通事故は弁護士へお気軽にご相談ください。バイク事故に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。
北海道 | 北海道 |
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東北 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
中部 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県 |
近畿 | 三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、京都府、大阪府、兵庫県 |
中国 | 岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県 |
四国 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
バイク事故ご相談は、弁護士法人サリュへ。弁護士法人サリュはバイク事故を含む交通事故解決実績20000件以上の安心してご依頼いただける弁護士法人です。
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