弁護士基準(裁判基準)での交通事故の損害賠償獲得のために
基準は3つ
交通事故の損害賠償の基準には、次の3つがあります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判基準(弁護士基準)
最も低額なものが自賠責保険基準、最も高額なものが裁判基準(弁護士基準)、そしてその間に位置しますが、やはり低額な任意保険基準の3つです。
通常ご自身で交渉すると保険会社は自賠責基準に少し上乗せをしたくらいの金額を提示してきますが、交通事故のケガについて弁護士に依頼すると、裁判基準での交渉が可能となります。
自賠責保険では不十分な理由
自賠責保険の「自賠責保険基準」というのは、自賠責保険における保険金の算出基準です。1900年代前半に、急激に増えた交通量により交通事故も急増、またほとんどのケースで運転者が保険に未加入だったために当然保険金もおりず、かつ重症の後遺障害を負っても資力のない運転者に賠償金を支払ってもらうことができず被害者が泣き寝入りするしかないという事態が多発しました。自賠責保険はそのような社会背景から火急の対応を迫られ1955年にできた保険です。
成り立ちがこのような形ですし、社会保障的な側面も持つため強制加入であったり、保険会社はこの保険を取り扱いますが保険料に保険会社の利益の分が含まれていないなど、いくつか特徴があります。ただ言えることは、この保険の基準は法律の定める最低限の補償であり、十分なものではないということです。
比べていただければわかりますが、任意保険基準は、最低限ではないものの、裁判基準には程遠いもので、保険会社の申し訳程度の金額です。
基準は逸失利益にもあてはまるのですが、これは被害者の方の年齢や収入などによっても大きく変わるため一概に比べることができないのですが、慰謝料であれば後遺障害等級認定に応じて支払われるものですので、以下、損害賠償の一部である慰謝料について比べてみたいと思います。
弁護士基準(裁判基準) と自賠責基準は、こんなに違う
後遺障害等級14級の後遺障害慰謝料の場合
後遺障害等級認定が14級の後遺障害慰謝料は、
- 自賠責基準: 32万円
- 弁護士基準:110万円
となっています。
任意保険基準がその間の基準なのであれば、せめて真ん中の70万円くらいにしてほしいものですが、実際には40万円くらいとなっています。
後遺障害等級7級の後遺障害慰謝料の場合
また例えば目が片方見えなくなりもう片方の視力も0.6以下になる障害を負ってしまった場合、後遺障害等級7級に該当しますがこの場合
- 自賠責基準: 409万円
- 弁護士基準:1000万円
になるのです。
後遺障害等級7級の任意保険基準はというと500万円程度です。
保険会社に、このくらいしか出せませんと言われると、そうなのかな?と思ってしまうこともあるかもしれませんが、このようにみていただくと、自賠責基準も、任意保険基準も到底納得できない金額のものだということがお判りいただけると思います。
後遺障害慰謝料だけでも違いは2.3倍~3.4倍!
後遺障害等級認定には1級から14級が設定されていますが、後遺障害慰謝料は自賠責基準と弁護士基準で2.3倍~3.4倍程度の差があります。
金額にすると損害賠償の後遺障害慰謝料部分だけで78万円~1700万円の違いが、弁護士が交渉したか否かということで生じるのです。これは後遺障害慰謝料だけの話ですから示談金総額になればその差はもっと広がる可能性が高いです。
もしも交通事故でけがをしてしまったなら、まずはお気軽に無料相談をご利用いただき、説明をきいて納得できましたら、どうぞ弁護士法人サリュに依頼をしてください。きっと、お役に立てると思います。