遺産分割とは
遺産分割とは、相続人が複数いる場合に必要な手続きで、故人が残した財産(遺産)をその相続人間で分けることを指します。遺産分割には、遺産分割協議・遺産分割調停・遺産分割審判があります。
遺産分割の期限
遺産分割そのものに期限はありません。ですから、極端な話10年経ってから協議しても遺産分割の期限という観点からは問題ないのですが、10ヶ月以内には終わらせておく方が賢明と言えるでしょう。なぜなら相続開始から10カ月後には相続税申告の期限が来てしまうからです。また、借金などが多いことが明白であれば3ヶ月以内に決めるべきと言えます。相続放棄ができるのが相続開始を知ってから3ヶ月と決まっているのです。もちろん借金の方が多くても、思い出や気持ちの問題で絶対に放棄はしない、という場合もあるかもしれません。ご家族や、相続・遺産が発生するほど身近な方が亡くなると数ヶ月はあっという間ですから、色々な期限があることについて知っておくこと、考えておくことが大切だと思います。
また、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。この期日以前に相続が開始していた場合も、施行日から3年以内に登記する義務があります。ですから、どんなに小さな土地や、地価が安く相続人も何人かいる、などの事情で相続税はまずかからないだろうと考えられる場合であっても遺産に不動産が含まれていれば、3年以内には遺産分割も済ませておくべきです。
とはいっても遺産分割の話し合いがまとまらず3年以内には登記できそうにない、というときには「相続人申告登記制度」というものもあります。わからないことや困ったことはお気軽にご相談ください。
相続分の放棄
前述した「相続放棄」は、家庭裁判所を通した法的効力があり、3ヶ月という期限のある放棄の方法となりますが、相続分の放棄(遺産放棄・財産放棄などとも言われます)は協議の中で行われるもので、これらには効力に違いがあります。裁判所を通さない放棄は、財産は受け取らないが借金の請求は拒めないという点が裁判所を通す手続きの「相続放棄」と大きく異なります。詳しくは以下のボタンから遺産協議における相続分放棄についての専門ページでご覧ください。
弁護士法人サリュの弁護士は、数多くの遺産分割を解決してきています。遺産分割についてお気軽に弁護士法人サリュにご相談ください。
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