最近、新しい相続対策方法として「家族信託」が注目を集めています。家族信託を上手に活用すると、遺言や成年後見などの従来の方法では対応できなかった問題を解決できる可能性があります。

家族信託とはどういった制度なのか、何を実現できるのか解説しますので、高齢になったときの財産管理や遺産相続対策に関心のある方はどうぞお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。

家族信託とは

Q
家族信託とは?
A

家族信託とは、信頼できる家族に財産を預けて管理してもらうための信託契約です。

家族信託を使うと、たとえば現在居住している家(不動産)や運用中の株式などを子どもに預けて管理してもらったり、死後に遺された配偶者や子どものために財産を使ってもらったりできます。

家族信託には以下の3者が登場します。

  • 委託者…財産を預ける人(親など)
  • 受託者…財産を預かる人(子どもなど)
  • 受益者…財産管理によって利益を受ける人(親本人や配偶者、子どもなど)

委託者自身が受益者として利益を得てもかまいませんし、受益者や受託者が死亡したときなどには変更もできます。

信託法が2007年に改正され、信託が使いやすい形となりました。

課税の原則

家族信託の税務には、受益者等課税信託(受益権が移動したときに課税する)という原則があります。

自益信託の場合

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自益信託とは?
A

自益信託とは、委託者と受益者が場合の信託のことをさします。

自益信託の場合は課税は発生せず、家族信託の開始時には税務署への届け出は不要です。そのためほとんどのケースでは自益信託で家族信託が開始されます。
ただし自益信託の場合でも、確定申告においては、新たな家族信託にかかる書類を提出する必要が発生しますのでその点は確認が必要です。

他益信託の場合

Q
他益信託とは?
A

自益信託とは、委託者と受益者が異なる場合の信託のことをさします。

他益信託の場合は、課税対象となります。委託者と受益者が異なる場合を他益信託といいます。
他益信託で、受益者別に評価した信託財産の相続税評価額が50万円を超える場合は、家族信託の開始時に税務署に下記書類の提出が必要です。

  • 「信託に関する受益者別(委託者別)調書」(
  • 「信託に関する受益者別(委託者別)調書合計表」(

家族信託でできること

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家族信託でできることは?
A

家族信託を使うと、例えば認知症対策や、障害のある子どもの生活を守ったり、遺産相続のトラブル対策や2代以上先の世代への遺産相続方法の指定などができ、事業承継にも利用できます。

認知症対策

高齢となり認知症になってしまったら、自分で財産管理するのは難しくなるでしょう。子どもなどの若い世代に財産を預けて管理してもらったら、自分が管理できなくても適切に対処してもらえるので安心です。

認知症対策としては、居住している不動産、預貯金、運用中の株式などを委託される方が多数です。

障害のある子どもの生活を守る

重度障害のあるお子さまのおられる方は、親亡き後の子どもの生活が心配な方も多いでしょう。

家族信託を使って親族にお金や不動産を信託し、障害のある子どものために生活費を出してもらったり管理してもらったりすると、子ども自身が財産管理できなくても生活が守られて安心です。

遺産相続トラブル対策

被相続人が不動産などの遺産を遺したら、相続人同士で遺産分割協議をして誰がどの遺産を受け継ぐか決めなければなりません。意見が合わないと熾烈なトラブルが発生してしまいます。

家族信託を利用して財産管理や処分方法をあらかじめ指定しておけば、相続人たちが遺産分割協議を行う必要がありません。

たとえば不動産を長男に委託して相続人全員のために管理してもらい、収益金を相続人全員で分け合えるようにしておけば、不満は出にくいでしょう。

家族信託は、遺産相続トラブル対策にも使えます。

2代以上先の世代への遺産相続方法の指定

家族信託を利用すると、委託者の次の次の世代など、2代以上先の将来世代への財産引継ぎ方法を指定できます。たとえば自分の死後は配偶者を受益者とし、その次は長男、さらにそのあとは次男の孫、などとすることも可能です。

遺言書では自分の次の世代までしか指定できません。たとえば妻に遺産を受け継がせると、妻の死亡後は妻の親族に財産が受け継がれてしまいます。

妻の後に長男や孫などに遺産を受け継がせたい方は、家族信託を利用すべきです。

事業承継に活用する

家族信託を事業承継に活用されるケースもよくあります。

株式を後継者候補に委託して、委託者(前経営者)のために管理してもらうのが一般的です。

すると配当金などは前経営者が受け取れますし、委託者に「指図権」を残しておけば議決権行使方法などの指示も前経営者が出せます。

後継者が不適任な場合、信託契約を解約して後継者を決め直せるのも大きなメリットです。

会社経営者の方は、遺言書作成や生前贈与と合わせて家族信託の活用も検討してみて下さい。

当事務所の弁護士は、認知症対策としての財産管理、死後の相続対策としての家族信託をサポートしています。関心をお持ちの方はぜひとも一度、弁護士法人サリュへご相談ください。

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