過去に相続税の申告・納税をした方は「還付」を受けられる可能性があります。

Q
相続税の還付とは?
A

相続税の還付とは、払いすぎた相続税を返還してもらえる制度です。

どのようなケースで相続税の還付を受けられるのか、還付の手順や期限を解説しますので、過去に納税された方はぜひ参考にしてみて下さい。

相続税が還付されやすいケース

相続税の還付とは、過去の申告時に払いすぎた相続税を申請によって返してもらう手続きです。相続税を申告納税するとき、必ずしも「適正な税額」を計算できているとは限りません。多めに税額を計算し、払いすぎになっている方がたくさんおられます。

税金を払いすぎても税務署は指摘してくれないので、払いすぎには納税者が自分で気づかねば還付は受けられません。相続税の申告を税理士に依頼した場合でも、払いすぎになっている場合があります。

特に以下のような場合、相続税を払いすぎているケースが多いのでチェックしてみてください。

  • 遺産に土地が含まれていた
  • 自分で相続税を申告した
  • 土地の現地調査をせずに相続税の申告をした
  • 申告書に公図や住宅地図などの添付書類がついていなかった
  • 税理士に依頼したが、相続税の申告書が手書きだった

あてはまる項目があれば、相続税の還付を受けられる可能性もありますので確認しましょう。
弁護士法人サリュは相続税還付の無料相談を実施していますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

相続税の還付を受ける手順

相続税の還付を受ける手順は以下の通りです。

STEP1 相続税に詳しい弁護士または税理士に相談する

まずは相続税に詳しい弁護士または税理士を探して相続税の還付を受けられそうか、相談してみて下さい。過去の申告書の控えや財産資料なども持参しましょう。

弁護士法人サリュは相続税還付に詳しい弁護士法人です。相続税還付について無料相談を実施していますのでお気軽にサリュにご相談ください。

相続のお問い合わせはお気軽に

相続は弁護士法人サリュにお気軽にご相談ください。弁護士法人サリュは皆様と共に歩んで約20年。安心してご依頼いただける弁護士法人です。

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STEP2 土地の現地調査をする

相談した弁護士もしくは税理士から「還付を受けられる可能性が高い」といわれたら、通常は土地の現地調査を行います。特に以前の申告の際に現地調査しなかった場合、還付の際にはきちんと調査することで間違いが発覚する可能性が高くなります。

公図や住宅地図、測量図などの必要書類が足りていない場合には新たに取得します。

STEP3 相続税を計算し直す

資料が揃ったら、弁護士もしくは税理士が相続税を計算し直します。

STEP4 更正請求書を作成して税務署へ提出する

正しい税額を計算できたら、弁護士もしくは税理士が「更正請求書」を作成します。更正請求書とは、税務署に税金の還付を申し込むための書類です。更正請求が認められたら還付金が支払われる、という流れになるので、更正請求書の記載内容は極めて重要です。

STEP5 税務署で審査

更正請求書の内容が税務署で審査されます。審査には3ヶ月程度かかるのが一般的です。

STEP6 更正通知書が送られてくる

更正決定が出たら、申立人のもとに更正通知書が送られてきます。弁護士に依頼した場合には弁護士から、税理士に依頼した場合には税理士から、連絡があります。

STEP7 還付金が振り込まれる

その後、税務署から還付金が振り込まれます。更正請求から実際に還付金が振り込まれるまでの期間は3~6ヶ月程度となるのが標準的です。

3.相続税還付の期限

相続税の還付請求は「相続税の申告納税期限から5年以内」です。相続税の申告納税期限は「相続開始を知ってから10ヶ月」なので、多くの場合には「相続開始後5年10ヶ月」の間に更正請求をしなければなりません。事前準備の期間も考えると、ギリギリに相談しても間に合わない可能性が高くなります。

相続税を払いすぎたかもしれないと考えるなら、お早めにご相談ください。当事務所の無料相談をご利用いただけば相続に詳しい弁護士が対応させていただきます。気になる方はどうぞお気軽に弁護士法人サリュにお問い合わせください。

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