遺留分とは

遺留分とは、亡くなった人の遺産相続人に対して最低限保障される相続財産の取得分です。例えば、遺言書で長男にのみ全ての遺産を相続させるように指定されていたとしても、長女や次男、そしてもちろん配偶者も存命であれば遺留分を相続する権利があります。

遺留分は、特定の範囲の相続人が主張すれば、必ず一定の財産をもらえることになっています。以下の範囲の相続人に遺留分が認められます。

遺留分の認められる相続人
  • 配偶者:亡くなった人の妻や夫
  • 直系卑属:亡くなった人の子どもや孫(子供がすでに亡くなっている場合)など、直系の子孫
  • 直系尊属:亡くなった人の親や祖父母(親がすでに亡くなっている場合)など、直系の先祖

遺留分の制度により、相続人は被相続人の遺言書の内容に関わらず、一定の相続財産を受け取る権利が保障されます。

遺留分制度は、公平な相続を促し、特に配偶者や子どもなど身近な親族の生活を守るために導入されています。遺言による自由な遺産分けとともに、法定相続人の権利を尊重する仕組みとして機能しています。

遺留分の計算方法

遺留分の割合は、法律で定められています。相続人の人数や続柄によって、確定される割合が異なります。具体的には、以下のようになります。また、兄弟姉妹には遺留分が認められていないので、全額誰かに寄付するなどの遺言書があった場合にはもらえないことになります。父母のみが相続人の場合は遺留分の合計が遺産の3分の1となりますが、それ以外の以下の場合遺留分の合計は遺産の2分の1となります。

相続人配偶者の遺留分子どもの遺留分父母の遺留分兄弟姉妹の遺留分
配偶者のみ1/2
配偶者と子ども1/41/4
配偶者と父母1/31/6
配偶者と兄弟姉妹1/2なし
子どものみ1/2
父母のみ1/3
兄弟姉妹のみなし

遺留分を侵害されたときの対処法

「全財産を愛人に渡す」という、相続人が皆驚くような内容だけではなく、「長男のみに譲る」や、明らかに偏った相続により、ご自身の遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求という手段があります。最近まで遺留分減殺請求という名前だったので、そちらを聞いたことのある方もいらっしゃるかもしれません。「遺留分侵害額請求」になってからはもっぱら現金を請求することになり、思い出の品を返還せよ、ということはできなくなってしまいました。ですが、金額にして受け取ることはできますのでご自身の権利について、弁護士にぜひご相談ください。

遺留分侵害額請求についてくわしく
遺留分侵害額請求

遺留分について弁護士に相談

遺留分の問題は複雑で、専門的な知識が求められるため、専門家である弁護士に相談することを強くおすすめします。

特に、遺留分減殺請求権の行使や生前贈与の計画、遺言書の作成など、具体的なアクションを起こす前には、サリュなら相談料はかかりませんので気軽に弁護士の無料相談をご利用ください。

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