遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、遺産の分割方法を第三者を挟んでの話し合いによって決定するために、中立的な立場にある調停委員が仲介役として介入し、相続人双方の意見を聞き入れながら、アドバイスや解決策を提供し、妥協点を見出していくプロセスです。

遺産分割協議を行ったけれど話がまとまらない場合に進む手続きとなります。当人同士ではどうにも埒があかない場合にも第三者の立場にある調停委員が間に入ることでうまくまとまることも少なくありません。費用も数千円と、気軽に利用できる制度です。

遺産分割調停では調停委員が交互に話を聞いてくれるので、当人同士が直接話し合う必要がありません。もしも、相続におけるもめごとによって話し合うことも難しくなってしまったら、調停もご検討ください。

遺産分割そのものに期限はないとはいえ、税金や登記など、相続には期限のある話がどうしても絡んできます。わからないことなどはどうぞお気軽にサリュの弁護士にご相談ください。相談料無料でお待ちしています。

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