相続人の立場になっても、遺産を相続したくなければ「放棄」できます。遺産放棄の方法には遺産分割協議における相続分放棄と、家庭裁判所での相続放棄の2種類があるので、それぞれの違いを正しく把握しておきましょう。

ここでは、遺産分割協議における相続分放棄についてご案内します。

遺産分割協議における相続分放棄」とは

Q
「遺産分割協議における相続分の放棄」とは?
A

遺産分割協議における相続分の放棄とは、他の相続人と遺産分割協議を行うときに「自分は遺産を相続しない」と意思表明することです。

相続分を放棄したら、不動産や車、預貯金などの資産を引き継ぎません。それ以上遺産分割協議にかかわる必要がないので、トラブルに巻き込まれる負担もなく、名義変更などの手続きもする必要がありません。

ただし相続分を放棄しても「負債」は相続してしまいます。被相続人が生前に借金していたり家賃や税金、保険料などを滞納していたりすると、法定相続分に応じて支払う義務が及びます。

相続分放棄は「資産は引き継げないけれど負債は引き継いでしまう方法」といえます。

「遺産分割協議における相続分放棄」と「相続放棄」の違い

遺産分割協議における相続分放棄」と「相続放棄」の違いについては、こちらで詳細をご確認ください。

弁護士法人サリュの弁護士は、たくさんの相続放棄のご相談をいただき、解決してきています。無料相談を実施していますので、「遺産相続したくないので相続放棄をしたい」場合は、お気軽にサリュの無料相談をご利用ください。

相続のご相談

相続のお問い合わせはお気軽に

相続は弁護士法人サリュにお気軽にご相談ください。弁護士法人サリュは皆様と共に歩んで18年以上。安心してご依頼いただける弁護士法人です。

弁護士法人サリュは皆様と共に歩んで18年以上。安心してご依頼いただける弁護士法人です。