遺留分侵害額とは

遺留分とは、法律上保障された相続人の最低限受け取るべき遺産のことを指しますが、遺留分侵害とは、生前贈与や遺言書の作成が理由で、残った遺産の分割だけでは、遺留分が確保されず、その権利が侵されることを指す法的な概念です。

遺留分侵害額請求の概要

遺留分侵害額請求とは、遺留分が減少または失われた場合に、その回復を求める法的手続きのことを指します。

具体的には、生前の贈与が多すぎて残った遺産を分けただけでは遺留分が不足していることが判明した場合や、遺言によって遺留分が侵害されたと感じた際に、侵害された財産の価値を補填するために行います。

遺留分侵害額請求は、以下のステップで進められます。遺留分侵害があったことを確認したら侵害された遺留分の金額を算定し請求します。では、誰に請求するのでしょうか。
それはケースによって異なり、例えば「全てを長男に譲る」という内容の遺言書に対し異議を唱え請求するのであればそれはその「長男」となります。しかし贈与や遺留分を侵害する内容の遺言が複数の人に対してされている場合などには、遺留分侵害額請求は民法で定められた順序に従い相手方を適切に特定し、行われる必要があります。

遺留分侵害額請求権の行使期限ー消滅時効・除斥期間

遺留分には期限があります。

遺留分侵害額請求はいつまでにすればいいのか
  1. 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年(消滅時効期間)
  2. 相続開始のときから10年(除斥期間)

これらとはまた別に、「5年」というのも気を付けておかなくてはいけません。遺留分侵害額請求の通知を行うと、一般の金銭債権の消滅時効期間(5年)の進行が開始します。請求したからと安心してそのうち払ってくれる、などと思っていたら時効が成立していたということもあり得なくはないので、請求後も念の為意識しておいた方がよいでしょう。

遺留分の放棄

遺留分は放棄することもできます。相続の放棄は被相続人が亡くなって相続が開始してからでないとできませんが、遺留分の放棄は生前から行えるので計画的に行うこともできます。

遺留分侵害額請求を弁護士に相談

遺留分侵害額請求は、交渉を行います。これはご自身でも可能ですが、遺留分侵害額請求はトラブルになりやすい性質のものですので、弁護士に依頼することをおすすめいたします。

これがうまくいかなければ次は調停です。家庭裁判所における家事調停となります。これでもまとまらない場合地方裁判所(訴額が140万円以内であれば簡易裁判所)で裁判によって解決を目指します。
遺留分侵害額請求は複雑な法律手続きであり、専門的な知識を必要とします。適切な手続きを進めるためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。遺留分侵害額請求の具体的な手続き、必要な書類の作成、証拠の収集方法などをアドバイスいたしますし、わからないことなどなんでもきいてください。

特に遺留分侵害額請求では時間が重要な要素であり、法定の期間内に適切な手続きを行わなければならないため、早期の弁護士への相談がおすすめです。サリュなら相談料がかかりません。まずは気軽にお問い合わせください。

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