遺産分割審判

遺産分割審判とは、相続人間で遺産分割の方法についての合意が取れない場合、家庭裁判所で行う特別な裁判手続きのことを指します。当事者たちが遺産分割協議や調停の段階で合意に至れなかった場合、自動的にこの審判手続きへと移行します。この移行の際、別途家庭裁判所への申立ては必要ありません。

調停は、相続人同士が話し合いを通じて遺産分割の方法についての合意を目指す手続きであり、調停委員が仲立ちとなります。しかし、当事者間での合意が得られない場合、調停は不成立となります。

審判手続きにおいては、調停と異なり、審判官(裁判官)が当事者の主張や資料に基づいて遺産分割について判断し最終的な決定をします。審判では、遺産の評価、特別受益、寄与分といった争点について審理されます。

審判手続きの中でも和解が試みられることもありますが、和解に至らない場合、最終的には裁判所が判断を下します。審判の結果は強制力を持ち、当事者はその結果に従わなければなりません。

ただし、結果が当事者の意向にも沿わないこともありえます。遺産分割審判に柔軟な解決は期待できず、相続人同士が第三者を交えたとしても話し合いで解決できない場合の最終的な選択として捉えられるべきです。

弁護士法人サリュは、数多くの相続を解決してきた実績があります。遺産分割審判についてサリュの弁護士にお気軽にお問い合わせください。

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