相続人の立場になっても、遺産を相続したくなければ「放棄」できます。遺産放棄の方法には遺産分割協議における相続分放棄と、家庭裁判所での相続放棄の2種類があるので、それぞれの違いを正しく把握しておきましょう。

家庭裁判所での相続放棄

ここでは家庭裁判所での相続放棄を中心に、遺産分割協議における相続分放棄と相続放棄の違い、弁護士に依頼するメリットもご案内しています。遺産を相続したくない方は参考にしてください。

相続放棄とは

Q
「相続放棄」とは?
A

相続放棄とは、家庭裁判所で申述することにより、一切の遺産を相続しない手続きです。

相続放棄の申述が受理されると、資産も負債も相続しません。被相続人に借金や未払い家賃、税金、通信料金などの負債があっても相続せずに済むメリットがあります。

ただし相続放棄には期限があり「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所へ「相続放棄の申述書」を提出しなければなりません。

この期限を「熟慮期間」といいます。熟慮期間を過ぎると借金などの負債も相続せざるを得なくなるので、早めに対応しましょう。

相続分放棄と相続放棄の違い

遺産放棄の方法には遺産分割協議における相続分放棄と、家庭裁判所での相続放棄の2種類がありますが、その違いをまとめると、下表の通りです。

項目相続分放棄相続放棄
手続きの方法他の相続人に意思表示 「相続分の放棄書」に署名押印するなど家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出して受理される
負債の引き継ぎありなし
期限なし自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月
次順位の相続人への影響なしあり
相続分放棄と相続放棄の違い

どちらを選択すべきか?判断基準は

借金を相続したくないなら必ず相続放棄を選択しましょう。

  • 負債は特にないけれど、他の相続人に遺産を集中させたい
  • 遺産分割トラブルにかかわりたくない

などの場合は、相続分の放棄を選択するとよいでしょう。

相続分の放棄についてくわしく
相続分の放棄

相続分の放棄や相続放棄を弁護士に依頼するメリット

相続分の放棄や相続放棄を弁護士に依頼すると、たくさんのメリットがあります。下記から詳細をご確認ください。

弁護士法人サリュは、たくさんの相続放棄のご相談をいただき解決してきています。無料相談を実施していますので、遺産相続したくないので相続放棄をしたい方は、お気軽に無料相談をご利用ください。

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