交通事故でお怪我をした場合、通常は加害者の自動車保険(自賠責保険、任意保険)を使って治療を行います。しかし、仕事中に交通事故にあった場合には、労災保険を使うこともできます。
それでは、加害者の自動車保険を使う場合と勤務先の労災保険を使う場合では、何が違うのでしょうか?労災を使うメリットは何なのでしょうか?どちらを使うと損をしないのでしょうか?
今回は、仕事中に事故にあった方のために、労災保険の仕組みやメリット・デメリットについて詳しく解説します。
自動車保険と労災保険の違い
加害者の自動車保険には、2種類あります。自賠責保険と任意保険です。どちらの保険も、「加害者が過失(不注意)によって事故を起こしてしまった場合に、被害者の損失を補償するための制度」です。このため、加害者に過失(不注意)がある限り、保険によって治療費や慰謝料を支払ってもらうことができます。
一方で、労災保険とは、「仕事中に発生した怪我や病気の補償をするための制度」です。このため、相手方に過失(不注意)があるかどうかに関わらず、仕事中の事故については幅広くカバーされます。
自動車保険も労災保険も、「被害者を守るための制度」という点は共通しています。それぞれの受給要件を満たしている限り、どちらに申請をしても構いません。ただし、どちらにも申請することができるとは言っても、両方の保険から「二重取り」をすることはできません。例えば、加害者の保険によって既に治療費が支払われている場合に、重ねて労災保険に治療費を請求することはできません。どちらか一方の保険からしか保険金が支払われないようにすることを、「支給調整」といいます。
労災保険を使うメリット・デメリット
労災保険を使うことには、多くのメリットがあります。ただしデメリットもありますので、メリットとデメリットをふまえたうえで、労災保険の手続きをするかどうかを決めましょう。
労災保険を使うメリット
労災保険を使うことには、下記のようなメリットがあります。
①自分の過失によって事故が起きた場合にも治療費を全額受け取ることができる
労災保険は、「仕事中に発生した怪我や病気の補償をして、労働者に負担がかからないようにするための制度」です。このため、お客様の過失(不注意)によって事故が発生した場合にも、治療費を全額支払ってくれます。仕事中にうっかりしたミスをしてしまうことは、人間としてやむをえないことです。このため、労災保険の制度では、労働者に過失(不注意)がある場合でも、治療費を全額支払うことを原則としています。
これに対して、加害者の自動車保険を使う場合は、「過失割合(かしつわりあい)」に応じて賠償金が減額されます。過失割合とは、「事故が発生した原因が、どちらにどれだけあるのかを示す割合」のことです。
例えば、お客様の損害総額が100万円で、お客様の過失が20%と認定された場合は、過失相殺として20万円が減額され、相手方から受け取る賠償金は80万円となります。治療費についても、たとえ、加害者の自動車保険が病院に全額治療費を払っていたとしても、自分の過失割合分については、あとで慰謝料などの金額から引かれてしまいます。
事故の全責任が相手側にある場合は、過失割合によって賠償金が減額されることはありません。ただし、「どちらかに全面的な責任がある」と認定されるケースは多くありません。例えば、お客様が赤信号で停止していた際に後方から追突されたような場合には、相手側の責任が100%となります。しかし、交差点の事故など、双方の車両が動いているときに発生した事故については、「Aさんの責任が◯%で、Bさんの責任が◯%」と認定されることが一般的です。
②特別支給金を受け取ることができる
労災保険の手続きをすると、事故に関する保険金だけでなく、「特別支給金」も支給されます。特別支給金は、保険の給付として支払われるものではなく、労働福祉事業の制度として支給されるお金です。損害の補償のために支払われるものではないため、自動車保険との「二重取り」は問題にならず、支給調整の対象になりません。
つまり、特別支給金を受け取っても、自動車保険から支払われる保険金が差し引かれることはありません。「特別支給金は、受け取った分だけそのまま得になる」ということです。
例えば、交通事故によって仕事を20日間休んだ場合を考えてみましょう。このようなケースでは、4日以上の休業について事故前の給与の 20%相当額が支給されます。給与が日額1万円の人については、下記の計算となります。
1万円(日給)×20%×(20日-3日)=3万4,000円(休業特別支給金)
よって、労災を申請すると特別支給金として3万4,000円が支払われます。このお金を全額受け取っても、加害者の保険から支払われる金額が差し引かれることはありません。
③障害(補償)年金を受け取ることができる
労災による後遺障害等級が7級以上に認定されると、「障害(補償)年金」が支給されます。後遺障害等級とは、後遺障害の重篤さに応じて認定される等級です。第1級から第14級に分かれており、第1級が最も重症です。
後遺障害が第1級から第7級に認定された場合、「障害(補償)年金」を受け取ることができます。この年金は「労災年金」と呼ばれることもあります。
なお、労災保険の「障害(補償)年金」とは別に、日本年金機構による「障害年金」という制度もあります。これは、加入している年金制度(国民年金・厚生年金・共済年金)に応じて、日本年金機構が障害等級を認定し、その等級に応じて年金が支給されるという制度です。
労災保険の障害(補償)年金と国民年金等の障害年金は、受給要件や支給金額が異なります。どちらに申請するべきかはお客様の状況に応じて異なりますので、お悩みの方は弁護士にご相談ください。当事務所では、障害年金申請の手続きサポートも行っておりますので、年金について分からないことがある場合はお気軽にご相談ください。
労災保険を使うデメリット
労災保険の手続きを行うためには、勤務先会社の協力が必要となります。このとき、「労災を申請すると会社の責任を問われるのではないか」と会社が誤解して、労災の申請を渋ることがあります。
会社に無関係な加害者によって事故が引き起こされた場合は、仕事中の事故であっても、会社に責任はありません。会社が労災の申請を躊躇(ちゅうちょ)する場合には、「労災を申請しても会社に負担はかからない」ということをきちんと説明しなければいけません。どうしても会社が動いてくれない場合には、労働基準監督署に直接相談する必要があります。
このように、会社が労災保険の申請に協力してくれない場合には、手続きがスムーズに進まないというデメリットがあります。
また、もう一つのデメリットとして、労災保険を使って治療をする場合には、治療を受ける病院を自由に選べないという制限があります。労災保険によって治療費を直接病院に支払ってもらうためには、労災が指定する病院で治療を受けることが原則となります。
労災指定病院以外で治療を受けることも可能ですが、その場合は、お客様が治療費をいったん立て替えたうえで、後日労災に請求をする、という流れになります。時間が経てば治療費を受け取ることができるものの、一度はご自身で治療費を立て替えなければいけないため、経済的な負担がかかります。
労災を使うための手続き
労災の手続きは、労働基準監督署で行います。一般的な交通事故では、下記の書類が必要となります。
- 交通事故証明書
- 第三者行為災害届
- 念書兼同意書
- 自賠責保険等の損害賠償金等支払証明書または保険金支払通知書
必要書類は、お客様の事故の態様によって異なります。正確な手続きを知りたいという方は、管轄の労働基準監督署にご確認ください。
仕事中の事故でお悩みの方は当事務所にご相談ください
今回は、仕事中に事故にあった方に向けて、労災保険の仕組みやメリット・デメリットについてご説明いたしました。
今回ご紹介した労災保険のメリット・デメリットは、あくまで一般的なケースを想定した場合のご説明です。お客様の事故態様や勤務先との契約内容によって異なることがありますので、その旨ご了承ください。「自分の場合は労災を使った方が良いのかどうか分からない」というお客様は、当事務所の無料相談をご利用ください。
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