慰謝料とは、精神的な損害に対して支払われる賠償金のことです。

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。慰謝料は損害賠償のうち苦痛などの精神的な損害を補填するものです。

裁判などの蓄積により慰謝料にも相場のようなものがあります。ここでは死亡慰謝料の相場について解説します。

死亡事故の慰謝料の相場

交通事故で被害者が死亡した場合の死亡慰謝料の相場をご説明します。

自賠責保険基準でも裁判基準(弁護士基準)でも、被害者本人の死亡慰謝料と、それに加えて、ご遺族に固有の慰謝料も認められます。ただ、その金額に違いがあります。

自賠責保険基準での死亡事故の慰謝料相場

自賠責基準の場合、本人の慰謝料遺族の慰謝料に分けて計算します。

自賠責保険基準では、被害者本人に350万円(2020年(令和2年)04月01日以降に発生した交通事故は、400万円に変更)です。

加えて、そのご遺族(請求権者は被害者の父母、配偶者および子)に対して、請求者が1名の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円です。

被害者に被扶養者がいる場合は200万円を加算できます。

 被扶養者なし被扶養者あり
遺族が1人550万円750万円
遺族が2人650万円850万円
遺族が3人以上750万円950万円
自賠責保険基準 死亡事故のご遺族の慰謝料相場

自賠責基準を適用すると、死亡慰謝料は最大でも1,300万円にしかなりません。弁護士基準と比べると半額以下になるケースが多数です。

裁判基準(弁護士基準)での死亡事故の慰謝料相場

弁護士基準死亡慰謝料の金額は被害者の立場によって異なり、被害者に扶養されていた子どもや配偶者などがいると慰謝料が増額されます。

また弁護士基準の死亡慰謝料には本人の慰謝料と遺族の慰謝料が含まれます。

  • 被害者が一家の大黒柱だった場合…2,800万円程度
  • 被害者が配偶者や母親だった場合…2,500万円程度
  • それ以外の場合(子どもや高齢者、独身の男女)…2,000~2,500万円程度
説明死亡慰謝料裁判基準
被害者が一家の支柱である場合2800万円
被害者が母親・配偶者である場合2500万円
その他の場合2000万円~2500万円
死亡慰謝料の相場(裁判基準(弁護士基準))

弁護士基準を適用した場合の具体例

  • 妻と子どもがいる会社員が死亡…2,800万円
  • 主婦が死亡…2,500万円
  • 子どもが死亡…2,200万円など

上記はあくまで「目安(相場)」であり、具体的な金額は状況によって異なります。

裁判基準(弁護士基準)では、被害者が一家の支柱である場合は2800万円、被害者が母親・配偶者である場合は2500万円、その他の場合は2000万円~2500万円です。

任意保険基準の死亡事故の慰謝料相場

任意保険基準は任意保険会社によって異なるので、一律の数字や相場を示すことはできません。弁護士基準に比べると大幅に下がり、1,000万円以上の差額がつくケースも多々あります。ただし次に紹介する自賠責基準よりは高額になるのが通常です。

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