遺産分割協議とは
遺産分割協議は、話し合いによって誰がどの遺産を相続するか、遺産分割を相続人全員で決めていくことをいいます。一人でも反対すると成立しないので少しでも不安があれば早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。遺産分割協議早ければすぐにでも成立しますが、何年も長引くこともあります。
遺産分割協議ですること
相続人と相続財産の範囲の確定をまず行いましょう。そして遺言書の有無・内容を確認し、相続財産の評価、具体的相続分の算定。その後に相続財産の分配方法を検討します。
遺産分割協議が終わったら?
協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。これは遺産の受け取りや名義変更の申請に必要な書類で、相続人全員の署名押印が必要です。そのため相続人が何人かいたり郵送も利用してやり取りする場合にはその時間がかかることは考えておいた方がいいでしょう。
遺産の分け方に決まりはあるの?
全員が合意するのであればどのような内容・方法でわけてもかまいません。ただし、税金や登記など、期限のあるものも絡みますから早めに協議されることをお勧めいたします。
遺産分割協議を円滑に進めるために
もちろんはじめからなんの争いも特にないケースもあります。ですが財産価値的な問題はなくとも思い出や気持ちの問題などから口論になってしまう場合も少なからずあります。遺産分割協議を円滑に進めるためにはコミュニケーション上以下のことなどを心がけておくとよいでしょう。
まず、遺産の詳細や法律知識を全員が理解していることが大切です。明確な情報を共有することで、各人が納得感を持ち、議論がスムーズに進む可能性が高まります。また 各人の意見を尊重し、全員が納得する解決策を見つけましょう。一方的な意見押し付けは避け、意見が対立した場合は第三者の意見を求めることも有効です。思い出がからむ場合など遺産分割協議は感情的になりやすいです。しかし、感情的な対立は解決を難しくします。冷静さを保ち、事実に基づく論理的な議論を心がけましょう
遺産分割協議を弁護士に相談
面倒な手続き等を任せてしまえる
遺産分割協議は基本的に話し合いでまとめるものですから、ご当人同士でも行えます。相続人同士が仲が良く交流もあって、たとえば相続人が交流もある仲の良い3人兄弟で、お母様が亡くなられたという場合に、お父様からの相続がすでに終わられていて自宅は長男のものとなっており、お母様には特にこれといった財産もないというような場合は弁護士に依頼するまでもないこともあるでしょう。ですが、弁護士に頼むと良いケースというのは意外とあります。たとえば親族と折り合いが悪く顔を合わせたくない、などの場合に代理として協議の場に出ることができますし、相続人調査、相続財産調査も弁護士に任せることができます。遺言が有効であるかの判断や遺産分割協議書の作成まで一任できてしまいます。
あなたに不利のない相続に
もしも「○○に全て譲る」や不利な遺言書が見つかったとしても「遺留分侵害額請求」ができます。また協議の場においても法律知識を用いあなたに不利のないよう交渉をすすめます。相続の権利関係は非常に複雑ですから、ぜひ専門家である弁護士の知識を用い、あなたが納得できる相続、納得できる遺産分割協議の結果を目指しましょう。また、弁護士が介在することで長期化を防げることもあります。
相続のご相談は、弁護士法人サリュへ。弁護士法人サリュは皆様と共に歩んで約20年。安心してご依頼いただける弁護士法人です。
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