遺産相続をしたら、さまざまな財産の名義変更をしなければなりません。ご自身で名義変更の手続きを行うのが面倒な場合、専門家に依頼できます。
名義変更が必要な財産
- 名義変更とは?
名義変更とは、財産の所有者名義を相続人に移転することです。
不動産や預貯金などの財産には、権利者の「名義」があります。名義人が死亡しても自動的には相続人に移らないので、相続人が申請して名義を変えなければなりません。
名義変更が必要な財産には以下のようなものがあります。
- 不動産
- 車
- 預貯金
- 株式
- 積立金
- 保険
- 債権
複数の預金や不動産がある場合には、それぞれについて名義変更しなければなりません。多数の遺産があると、名義変更に大きな労力がかかります。
名義変更を放置するリスク
遺産の名義変更には期限がありませんが、放置しているとさまざまなリスクが発生します。
預金口座を長年放置していると、時効が成立して払い戻しができなくなる可能性がありますし、「休眠口座」扱いになって民間公益活動に使われてしまう可能性もあります。
不動産の名義変更は2024年(令和6年)4月1日から義務化されます。放置していると罰則が適用されるようになります。
株式の名義変更をしないと配当金受領や議決権行使などの株主の権利を行使できません。名義変更が必要な遺産があれば、早めに手続きしましょう。
名義変更を依頼できる専門家
名義変更を依頼できる専門家には以下のような種類があります。
司法書士
司法書士は不動産登記の専門家です。
遺産に不動産が含まれている場合、名義変更は司法書士に依頼しなければなりません。
預金口座や車、株式などの他の名義変更にも対応しているケースが多数です。
行政書士
行政文書の作成や提出、許認可申請などの専門家です。
不動産の名義変更は依頼できませんが、その他の財産であればたいてい対応できます。
許認可の引き継ぎが必要な場合、行政書士に依頼しなければなりません。
弁護士
弁護士は名義変更だけではなく相続手続き全般や代理交渉、調停にまで対応できる専門家です。
ただし不動産の相続登記(名義変更)や許認可申請は受け付けていないのが一般的です。
不動産以外の名義変更であれば、弁護士に依頼できます。
名義変更を弁護士に依頼するメリット
遺産の名義変更を弁護士に依頼するとどういったメリットがあるか下記にて詳細をご確認ください。
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