公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言者が自分の死後の財産の分配を決めるための法的手段の一 つです。 公証人が作成し、遺言者と二人の証人の立会いの下で署名・捺印を行うことで作成されます。遺言の内容をより確実に実現したい時におすすめしたい方法といえます。
公正証書遺言は、 その形式や手続きが法律で定められているため、遺言者の死後に争いが生じる可能性を大幅に減らすことができます。また、弁護士等の専門家によるサポートを受けることで、より確実に遺志が実現すると共に、遺産分割等の手続きも円滑に進行するというメリットがあります。

公正証書遺言の要件

公正証書遺言はその確実性がメリットとされるかわりに、作成するためにいくつかの条件があります。

公正証書遺言作成の要件

証人2人以上が立会いをすること
遺言の趣旨について公証人に口述すること
口述したものを公証人が筆記し、読み聞かせ・閲覧
遺言者と証人の署名・押印

最後に、公証人が付記、署名・押印を行ないます。

公正証書遺言の作成プロセス

公正証書遺言の作成プロセスは、まず遺言者本人が公証人に対して遺言の内容を伝えるところから始まります。遺言内容は、財産の分配方法、特定の人への遺贈、遺言執行者の指定など、遺言者の意思が反映 されるよう詳細に作成 されます。次に、公証人は遺言者の申述を基に公正証書遺言を作成します。作成された遺言書は、遺言者本人によって確認され、その意思が正確に反映されていることを確認した上で、署名・押印を行います。 さらに2人以上の同席した証人が、その全ての過程を確認した上で署名・押印します。証人には後々トラブルにならないよう、知人や親戚ではなく弁護士などが担うことがよくあります。

公 正 証 書 遺 言 の 特 徴 とメリット

公正証書遺言の特徴は、遺言者の意思がより確実に実現するという確実性にあります。公証人が遺言者と面談し、その意思を確認した上で作成されるため、無理やり書かされたなどの疑念が生じにくく、また、遺言者が亡くなった後も、公証人が遺言書を保管していますので、紛失や改ざんの 心配がありません。また、遺言者の死亡後、検認などの手続きを経る必要がないのもメリットの一つと言えるでしょう。
これらの特徴と利点により 、公正証書遺言は遺言の手段として有用性が高いと言えま す。

どんな場合に公正証書遺言を選ぶべきかー 公正証書遺言を選ぶべき人ー

相続人間のトラブルを避けたい人

どの形式で書かれたものも、ほとんどの遺言書は残される人が争わないことを願って書かれていることと思います。もちろん自筆証書遺言もきちんとした形式に則って書かれれば有効なものとなります、ですが、自筆証書遺言は紛失や偽造の恐れもありますし相続人達が見つけたものが最新のものであるとも限りません。うっかり昔書いて忘れてしまっておいたものがみつかり、ご自身の最新の意思に基づいて書かれたものは存在すら気づいてもらえない‥ということも起こりかねません。
公正証書遺言であれば、紛失・偽造の心配がないことはもちろん、すぐに遺産相続の開始もできますし、明確に記載されていることで意思が伝わりやすく、相続人間の争いを避けることが期待できます。

公正証書遺言は変更できる?

公正証書遺言は、遺言者本人がい つでも変更可能です。公正証書遺言の変更を行う場合、新しく遺言書を作成して、新しい遺言書には撤回する箇所(変更箇所が多い場合は前回書いた内容につき全て撤回する旨など)を記載し、公証役場の原本と差し替えます。そうすると以前の遺言は無効となり、新しく作成した 遺言が有効となります。新たな公正証書遺言を作成する際には、再度公証人等の立会いのもと、遺言の内容を口述し、その内容が公証人によって書き起こされ、内容に間違いがないことを確認したら遺言者と承認がこれに署名・押印します。

公正証書遺言は弁護士に相談を

公正証書遺言を作成しようと思ったら、適切なアドバイスを得るために も、弁護士に相談することをおすすめします。法的に問題のない遺言書作成はもちろん、公正証書遺言の作成にはいくつか要件があることはご紹介しましたが、意外と確保するのに悩む証人にも弁護士がなることができます。また、遺言執行者に弁護士を指定することもできますので、その後のスムーズな手続きが期待できます。
サリュなら相談料0円ですから、迷われた時にまずは気軽に弁護士に相談することをおすすめいたします。

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