相続人の中に「認知症」の方がいたら、本人は遺産分割協議に対応できない可能性があります。意思能力のない方を遺産分割協議に参加させても、協議結果が無効となるためです。認知症の進行した方が相続人に含まれている場合、家庭裁判所で成年後見人を選任しなければなりません。

相続人が認知症の場合における遺産分割の進め方、成年後見制度について解説します。

認知症の人が遺産分割協議に参加できない理由

高齢化社会が進む現代の日本では、相続人に認知症の方が含まれる事例が増えています。よくあるのは、父親が亡くなって認知症の母親と子どもが相続人となるパターンです。このような場合、認知症の母親と子どもたちが遺産分割協議を進めても、話し合いの結果が無効になってしまう可能性があります。

法律上、有効に遺産分割協議を進めるには「意思能力」が必要です。意思能力とは、法律関係などについて理解・判断するための事理弁識能力をいいます。認知症によって最低限の意思能力すら失われていたら、本人は有効に遺産分割協議を成立させられません。

認知症でも遺産分割協議に参加できるケース

認知症だからといって、必ず遺産分割協議に参加できないとは限りません。ひとことで「認知症」といってもさまざまな程度があるからです。

認知症にはなっているけれども財産や取引などの意味がわかり自分で判断できる状態であれば、自分で遺産分割協議に参加できます。

認知症が進行すると遺産分割協議に参加できない

認知症が進行して遺産分割協議の意味がわからなくなっていたら、遺産分割協議に参加できません。

認知症で意思能力が失われている場合の対処方法

相続人が認知症により意思能力を失っていたら、どう対応すればよいのでしょうか?

この場合、家庭裁判所で「成年後見人」を選任する必要があります。

成年後見人とは、意思能力の失われた人の財産を管理する責務を負う人で、本人の財産をすべて預かり本人のために使います。

成年後見人がいれば本人の代わりに遺産分割協議に参加できるので、本人が認知症でも遺産分割協議を進められます。

成年後見人の選任方法

成年後見人は、家庭裁判所で選任してもらわねばなりません。

以下の手順で「後見人選任申立」を行いましょう。

申立先の家庭裁判所

後見人選任申立は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

後見人の選任申立ができる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族
  • 成年後見人等
  • 任意後見人
  • 任意後見受任者
  • 成年後見監督人等
  • 市区町村長
  • 検察官

一般的には配偶者や子ども、甥姪や孫などの親族が申し立てます。

必要書類

  • 後見開始申立書
  • 事情説明書
  • 親族関係図
  • 財産目録
  • 収支予定表
  • 相続財産目録
  • 本人の戸籍謄本
  • 本人と後見人候補者の住民票
  • 診断書
  • 本人について「登記されていないことの証明書」
  • 財産関係の資料

上記のほかにも書類や資料が必要になるケースがあるので、具体的な場面では個別に裁判所や弁護士に確認してください。

費用

申立の際に収入印紙800円と、連絡用の郵便切手が必要です。

本人の意思能力について鑑定が行われる場合、別途10万程度かかる可能性があります。

誰を成年後見人にすべきか

成年後見人選任の申立をするとき「候補者」を立てられます。

特に親族間における対立がなく単純な事案であれば、候補者がそのまま後見人として選ばれるケースが多数です。

未成年者や破産者、過去に後見人を解任された人などでなければ成年後見人になれるので、親族を候補者としてもかまいません。

ただし共同相続人が成年後見人になると利害対立してしまうので、「相続人以外の人」を候補に立てましょう。

成年後見人になるときの注意点

成年後見人になると、本人が意思能力を取り戻すか死亡するときまで、後見業務を続けなければなりません。遺産分割協議が終了したからといって業務から解放されないので、注意が必要です。

後見人である限り、適切な方法で財産管理や身上監護を行い、毎年家庭裁判所へ収支や財産状況など報告し続けなければなりません。親族が後見人になると、負担になってしまうでしょう。

後見人として適切な方が見つからない場合には、弁護士を候補者として選任してもらう方法がお勧めです。親族間で対立しそうな場合にも、第三者である弁護士が後見人になれば全員が納得しやすくなるでしょう。

相続人の中に認知症の方がおられてお悩みであれば、一度、弁護士までご相談ください。

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