交通事故で労災は使えるのでしょうか。労災の対象になるケースとならないケースについて、具体例を上げながら分かりやすく解説します。

交通事故で労災は使えるか

Q
交通事故で労災は使える?
A

交通事故で怪我をした場合、通常は加害者の自動車保険(自賠責保険、任意保険)を使って治療を行います。しかし、仕事中に交通事故にあった場合には、労災保険を使うこともできます。

具体的な状況別

それでは、お昼休みに事故に遭った場合や、通勤の途中で事故に遭った場合は、労災の対象になるのでしょうか?具体的な状況別は下記より詳細をご確認ください。

それでは、加害者の自動車保険を使う場合と勤務先の労災保険を使う場合では、何が違うのでしょうか?労災を使うメリットは何なのでしょうか?どちらを使うと損をしないのでしょうか?

今回は、仕事中に事故にあった方のために、労災保険の仕組みやメリット・デメリットについて詳しく解説します。

自動車保険と労災保険の違い

自動車保険

加害者の自動車保険には、2種類あります。自賠責保険と任意保険です。

どちらの保険も、「加害者が過失(不注意)によって事故を起こしてしまった場合に、被害者の損失を補償するための制度」です。このため、加害者に過失(不注意)がある限り、保険によって治療費や慰謝料を支払ってもらうことができます。

労災保険

一方で、労災保険とは、「仕事中に発生した怪我や病気の補償をするための制度」です。

このため、相手方に過失(不注意)があるかどうかに関わらず、仕事中の事故については幅広くカバーされます。

自動車保険と労災保険の共通点と違い

自動車保険も労災保険も、「被害者を守るための制度」という点は共通しています。それぞれの受給要件を満たしている限り、どちらに申請をしても構いません。

ただし、どちらにも申請することができるとは言っても、両方の保険から「二重取り」をすることはできません。

例えば、加害者の保険によって既に治療費が支払われている場合に、重ねて労災保険に治療費を請求することはできません。どちらか一方の保険からしか保険金が支払われないようにすることを、「支給調整」といいます。

労災保険を使うメリット・デメリット

労災保険を使うことには、多くのメリットがあります。

ただしデメリットもありますので、メリットとデメリットをふまえたうえで、労災保険の手続きをするかどうかを決めましょう。

労災保険を使うメリット

労災保険を使うことには、下記のようなメリットがあります。

①自分の過失によって事故が起きた場合にも治療費を全額受け取ることができる

労災保険は、「仕事中に発生した怪我や病気の補償をして、労働者に負担がかからないようにするための制度」です。このため、お客様の過失(不注意)によって事故が発生した場合にも、治療費を全額支払ってくれます。

仕事中にうっかりしたミスをしてしまうことは、人間としてやむをえないことです。このため、労災保険の制度では、労働者に過失(不注意)がある場合でも、治療費を全額支払うことを原則としています。

これに対して、加害者の自動車保険を使う場合は、「過失割合(かしつわりあい)」に応じて賠償金が減額されます。過失割合とは、「事故が発生した原因が、どちらにどれだけあるのかを示す割合」のことです。

例えば、お客様の損害総額が100万円で、お客様の過失が20%と認定された場合は、過失相殺として20万円が減額され、相手方から受け取る賠償金は80万円となります。治療費についても、たとえ、加害者の自動車保険が病院に全額治療費を払っていたとしても、自分の過失割合分については、あとで慰謝料などの金額から引かれてしまいます。

事故の全責任が相手側にある場合は、過失割合によって賠償金が減額されることはありません。ただし、「どちらかに全面的な責任がある」と認定されるケースは多くありません。

例えば、お客様が赤信号で停止していた際に後方から追突されたような場合には、相手側の責任が100%となります。しかし、交差点の事故など、双方の車両が動いているときに発生した事故については、「Aさんの責任が◯%で、Bさんの責任が◯%」と認定されることが一般的です。

②特別支給金を受け取ることができる

労災保険の手続きをすると、事故に関する保険金だけでなく、「特別支給金」も支給されます。特別支給金は、保険の給付として支払われるものではなく、労働福祉事業の制度として支給されるお金です。

損害の補償のために支払われるものではないため、自動車保険との「二重取り」は問題にならず、支給調整の対象になりません。

つまり、特別支給金を受け取っても、自動車保険から支払われる保険金が差し引かれることはありません。「特別支給金は、受け取った分だけそのまま得になる」ということです。

例えば、交通事故によって仕事を20日間休んだ場合を考えてみましょう。このようなケースでは、4日以上の休業について事故前の給与の 20%相当額が支給されます。給与が日額1万円の人については、下記の計算となります。

1万円(日給)×20%×(20日-3日)=3万4,000円(休業特別支給金)

よって、労災を申請すると特別支給金として3万4,000円が支払われます。このお金を全額受け取っても、加害者の保険から支払われる金額が差し引かれることはありません。

③障害(補償)年金を受け取ることができる

労災による後遺障害等級が7級以上に認定されると、「障害(補償)年金」が支給されます。後遺障害等級とは、後遺障害の重篤さに応じて認定される等級です。第1級から第14級に分かれており、第1級が最も重症です。

後遺障害第1級から第7級に認定された場合、「障害(補償)年金」を受け取ることができます。この年金は「労災年金」と呼ばれることもあります。

なお、労災保険の「障害(補償)年金」とは別に、日本年金機構による「障害年金」という制度もあります。これは、加入している年金制度(国民年金・厚生年金・共済年金)に応じて、日本年金機構が障害等級を認定し、その等級に応じて年金が支給されるという制度です。

労災保険の障害(補償)年金と国民年金等の障害年金は、受給要件や支給金額が異なります。どちらに申請するべきかはお客様の状況に応じて異なりますので、お悩みの方は交通事故を弁護士にご相談ください。当事務所では、障害年金申請の手続きサポートも行っておりますので、年金について分からないことがある場合はお気軽にご相談ください。

労災保険を使うデメリット

労災保険の手続きを行うためには、勤務先会社の協力が必要となります。

このとき、「労災を申請すると会社の責任を問われるのではないか」と会社が誤解して、労災の申請を渋ることがあります。

会社に無関係な加害者によって事故が引き起こされた場合は、仕事中の事故であっても、会社に責任はありません。会社が労災の申請を躊躇(ちゅうちょ)する場合には、「労災を申請しても会社に負担はかからない」ということをきちんと説明しなければいけません。どうしても会社が動いてくれない場合には、労働基準監督署に直接相談する必要があります。

このように、会社が労災保険の申請に協力してくれない場合には、手続きがスムーズに進まないというデメリットがあります。

また、もう一つのデメリットとして、労災保険を使って治療をする場合には、治療を受ける病院を自由に選べないという制限があります。労災保険によって治療費を直接病院に支払ってもらうためには、労災が指定する病院で治療を受けることが原則となります。

労災指定病院以外で治療を受けることも可能ですが、その場合は、お客様が治療費をいったん立て替えたうえで、後日労災に請求をする、という流れになります。時間が経てば治療費を受け取ることができるものの、一度はご自身で治療費を立て替えなければいけないため、経済的な負担がかかります。

労災を使うための手続き

労災の手続きは、労働基準監督署で行います。一般的な交通事故では、下記の書類が必要となります。

  1. 交通事故証明書
  2. 第三者行為災害届
  3. 念書兼同意書
  4. 自賠責保険等の損害賠償金等支払証明書または保険金支払通知書

必要書類は、お客様の事故の態様によって異なります。正確な手続きを知りたいという方は、管轄の労働基準監督署にご確認ください。

仕事中の事故でお悩みの方は当事務所にご相談ください

今回は、仕事中に事故にあった方に向けて、労災保険の仕組みやメリット・デメリットについてご説明いたしました。

今回ご紹介した労災保険のメリット・デメリットは、あくまで一般的なケースを想定した場合のご説明です。お客様の事故態様や勤務先との契約内容によって異なることがありますので、その旨ご了承ください。「自分の場合は労災を使った方が良いのかどうか分からない」というお客様は、当事務所の無料相談をご利用ください。

当事務所では、日頃から交通事故に力を入れて取り組んでおり、交通事故に関するご相談は無料で受け付けております。サリュの無料相談では、お客様の気になることや不安なことについて、気軽に弁護士に尋ねることができます。費用をご心配することなく、リラックスしてお越しください。交通事故に関する資料をお持ちいただくと相談がスムーズに進みますが、必須ではありません。お客様にとって無理のない範囲でご準備ください。

当事務所の無料相談は、お問い合わせフォームから申し込んでいただくことが可能です。お電話でのご予約も受け付けております。仕事中の交通事故でお悩みの方は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。

弁護士法人サリュの専門書籍【労災保険に関するご紹介】

我々弁護士法人サリュが長年にわたり培ってきた豊富な交通事故実務の知識や経験に基づく交通事故の専門書籍「交通事故事件処理の道標」(編著 弁護士法人サリュ業務改善部会。日本加除出版株式会社)および「適切な賠償額を勝ち取る交通事故案件対応のベストプラクティス」(編集代表 弁護士平岡将人。中央経済社)において、労災保険に関する詳細なご説明をしております。労災保険に関し、より詳しくお知りになりたい方はぜひご参照ください。

「交通事故事件処理の道標」(P256~P274)

・労災保険の給付にはどのようなものがあるか? 256
・労災保険の給付がなされない場合
・労災保険を使用するメリット
・労災保険を使用するデメリット
・費目間控除の制限
・その他知っておくべき点
・労災保険に関するQ&A

「交通事故案件対応のベストプラクティス」(P131~P138)

・労災保険の意義と使い方
(1) 交通事故事件における労災保険の利用
(2) 労災保険を利用した場合の診療報酬
(3) 労災保険を使う場面
(4) 治療期間中〜症状固定までの注意点
(5) 後遺障害申請の注意点
(6) 損害額計算の際の注意点

    日本全国どこからでもご相談いただけます。交通事故は弁護士へお気軽にご相談ください。交通事故の労災に詳しい弁護士がご相談に対応いたします。

    北海道北海道
    東北青森県岩手県秋田県宮城県山形県福島県
    関東茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県
    中部新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県
    近畿三重県滋賀県奈良県和歌山県京都府大阪府兵庫県
    中国岡山県広島県鳥取県島根県山口県
    四国香川県徳島県愛媛県高知県
    九州福岡県佐賀県長崎県大分県熊本県宮崎県鹿児島県沖縄県
    都道府県から交通事故について弁護士の無料相談

    お問い合わせはお気軽に

    交通事故のご相談は、弁護士法人サリュへ。弁護士法人サリュは交通事故解決実績20000件以上の安心してご依頼いただける弁護士法人です。

    弁護士法人サリュは交通事故解決実績20000件以上の安心してご依頼いただける弁護士法人です。